北村晴男
法務委員会
○北村参考人 私の先ほど申し上げたところの前提からすると、大変多くの被害者がおられるわけです、親権を失ってしまった被害者の方々。この人たちは親権変更の申立てを皆さんされるでしょう。その場合にどういう対応をされるか。申立ての前提として、元配偶者の方がそれをオーケーすれば、それはスムーズにいくわけですが、嫌だ、別れた元の配偶者の親権復活は嫌だということになると、裁判所で親権の深刻な争いになるということになります。 そういう場合に、恐らく
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「北村晴男」の「共同親権」テーマに関する発言 6件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○北村参考人 私の先ほど申し上げたところの前提からすると、大変多くの被害者がおられるわけです、親権を失ってしまった被害者の方々。この人たちは親権変更の申立てを皆さんされるでしょう。その場合にどういう対応をされるか。申立ての前提として、元配偶者の方がそれをオーケーすれば、それはスムーズにいくわけですが、嫌だ、別れた元の配偶者の親権復活は嫌だということになると、裁判所で親権の深刻な争いになるということになります。 そういう場合に、恐らく
法務委員会
○北村参考人 おっしゃるとおりだと思います。 家族の態様が多様というのは、これは離婚後に限定して申し上げますと、離婚後、例えば父親、母親が車で一時間とか二時間ぐらいのところに住んでいて、双方が少しでも子供と接していたい、見守っていたい、会っていたいというふうに考えているケースであれば、できる限り、五〇%、五〇%に近いような、あるいは四〇%、六〇%に近いような面会交流、別居親が面会交流をすることが適切なケースもあるでしょうし、他県に住
法務委員会
○北村参考人 私の実感、私は三十五年弁護士をしております。離婚訴訟も含めて、相談も含めて考えると、ざっと一千五百件ぐらいは御相談及び離婚訴訟、いろいろな審判、離婚に関わる審判をやっていると思っています。そういう中で、自分が見聞きした人だけでいいますと、少なくとも、私の依頼者の層を見ていますと、大変常識的なので、もう離婚が決まった以上は、話し合って十分に共同親権をやっていける人たちだなと、ほとんどがですよ、一〇〇パーとは言いませんけれども
法務委員会
○北村参考人 御指摘のように、共育てとおっしゃったんですかね、夫婦共に、赤ん坊が小さいときから一緒に育てるという状況になりつつあるなと、私も、子供、孫を見ていてそう思っています。 そういう時代というのは、反面、共働きの時代とも言えますよね。そうしたときに、統計資料で大変興味深いものがありまして、諸外国、欧米諸国、共同親権制度に移行した後で、いわゆる同居している母親、子と同居している母親のキャリアアップが格段に進んだという研究資料がご
法務委員会
○北村参考人 この法案が通ったことが前提の御質問だと理解しています。 恐らく、先ほど私が申し上げた苛烈な親権争い、これは今裁判所を悩ませております。多数の事件があります。それとほぼ同じ、同数が、恐らくですけれども、私がさっき申し上げた、片方が単独親権にしてほしい、自分だけの親権にしてほしいというふうに御主張される争い事になっていくんだろうなというふうに思います。だから、その意味では余り変わらない可能性があります。 ただ、それ以外
法務委員会
○北村参考人 まず、このような機会を与えていただき、ありがとうございます。 今回の法案につきましては、新聞等で原則共同親権になどと見出しを打っているものがありますが、この見出しは誤りでございます。共同親権も選択可能にというのが正解です。 この法案は、海外に向けて、我が国も共同親権にしましたよというアピールができるという意味では意味があるのかもしれませんが、原則共同親権とはほど遠い内容であり、その実態は骨抜き共同親権、まやかし共同