伊藤信太郎
東日本大震災復興特別委員会
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 東日本大震災復興の総合的対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局企画・推進統括官高原剛君、内閣府大臣官房審議官兵谷芳康君、総務省大臣官房審議官時澤忠君、総務省自治行政局公務員部長北崎秀一君、厚生労働省職業安定局雇用開発部長広畑義久君、農林水産省農林
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「兵谷芳康」の検索結果 36件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
東日本大震災復興特別委員会
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 東日本大震災復興の総合的対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局企画・推進統括官高原剛君、内閣府大臣官房審議官兵谷芳康君、総務省大臣官房審議官時澤忠君、総務省自治行政局公務員部長北崎秀一君、厚生労働省職業安定局雇用開発部長広畑義久君、農林水産省農林
国土交通委員会
○今村委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房官庁営繕部長川元茂君、総合政策局長毛利信二君、水管理・国土保全局長金尾健司君、道路局長森昌文君、住宅局長由木文彦君、鉄道局長藤田耕三君、自動車局長藤井直樹君、航空局長田村明比古君、観光庁長官久保成人君、気象庁長官西出則武君、運輸安全委員会事務局長
経済産業委員会
○江田委員長 次に、経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官兵谷芳康君、内閣府政策統括官前川守君、経済産業省大臣官房審議官星野岳穂君、経済産業省製造産業局長糟谷敏秀君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁長官上田隆之君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、資源エネル
東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 災害救助法の限界と申しますか、なぜ災害救助で対応したのかというお話だと思いますが、通常、原因者が明確な災害につきましては基本的にその原因者が災害対応をすることになりますので災害救助法による対応というのを行うものではございませんが、東日本大震災におきましては、地震、津波等による極めて大規模、広範囲にわたる災害でございまして、かつ原子力災害との複合災害でもある、また、何よりも多くの被災者の
行政監視委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) 先ほども御答弁申し上げましたが、救助法の仮設住宅は基本的に二年間以内の提供というのを想定しておりますので、そういった意味で一定の基準がございますが、今回の場合は特に寒さ対策といったことで、風呂の追いだき機能とか、さっき申し上げました断熱材の追加、二重サッシ化といったことも強化をさせていただいているところでございます。
行政監視委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) 本来、災害救助法の仮設住宅は、先ほど大臣からも答弁ございましたが、二年間以内の提供を想定しておりますので、御指摘のように、今回のように長期化いたしますと通常以上の補修、補強が必要となってまいります。 このため、例えば屋根や外壁、給排水、衛生設備などの補修あるいは補強、さらには共用部分であります通路のアスファルトや屋外附帯設備の補修、さらには結露やカビ等によりまして腐食した床、畳、天井パネル等の交換といった
行政監視委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) 今回は、地域の状況、いわゆる寒さ対策などを含めまして、お風呂の追いだき機能、あるいは二重サッシ化、あるいは断熱材の追加といったことを行っております。あるいは、一般的に建設単価も上昇してございますので、そういった意味で今上昇していると考えております。
行政監視委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) 災害救助法に基づきます応急仮設住宅の建設に係る基準単価は一戸当たり二百六十二万一千円でございますが、国との協議によりまして、この基準単価を超えて建設することができることとなっておりまして、東日本大震災においては、例えば、岩手県ですと平均で約六百十七万円、宮城県では約七百三十万円、福島県では約六百八十九万円となっております。
行政監視委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 御質問の応急仮設住宅の入居者数については、本年の六月一日現在、被災三県で、建設仮設住宅に七万三千人余り、建設仮設住宅以外のいわゆるみなし仮設住宅に七万六千人余りでございまして、その合計は十四万九千人余りとなっております。
行政監視委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 先月三十日の噴火警戒レベルの引上げに伴いまして、地元神奈川県箱根町では直ちに半径一キロ以内の立入り規制を行うとともに、住民等に対しまして避難指示を発出をいたしました。関係機関の迅速な対応により、当日中に立入り規制区域内の避難が完了いたしております。また、箱根町では町の老人福祉センターを避難所として開設をし、避難されている方の受入れ体制を整えております。 また、今月三日からは、大涌谷
経済産業委員会
○江田委員長 次に、経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房知的財産戦略推進事務局長横尾英博君、内閣府大臣官房審議官兵谷芳康君、公正取引委員会事務総局経済取引局長松尾勝君、文部科学省大臣官房審議官田口康君、経済産業省大臣官房審議官保坂伸君、経済産業省大臣官房審議官黒澤利武君、経済産業省大臣官房審議官高
環境委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 災害救助法では、救助に要する費用は救助の行われた地の都道府県、いわゆる被災された地の都道府県が支弁をすると、こうなっておりますので、被災した都道府県の要請を受けて応援を行いました都道府県については、その応援に要した費用を被災した都道府県に求償することができると、こうなっております。 これは、救助の主体はあくまでも被災した都道府県でございますので、その要請に基づく救助が的確に行われて
環境委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 災害が発生いたしますと、災害救助法が適用された場合、国としては、すぐに都道府県と一緒になりまして災害救助法を適用した市町村に出向きまして、救助法の救助内容あるいは留意点などの説明を行っております。 その中には、今委員御指摘がございましたような障害物の除去を始めといたしまして、被災者が利用可能な制度の周知を図るなど、都道府県及び市町村において被災者に対する応急救助が適切に行われるよう
環境委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 住家、住宅ですけれども、住家の被害が一定以上となる場合、あるいは多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合で継続的な救助が必要な場合等におきましては、都道府県知事が市町村の区域ごとに災害救助法を適用いたしまして、その実施主体として応急救助を行うこととされております。この場合におきましても、応急救助に係る事務の一部は都道府県知事は市町村長に委任することが可能でござい
環境委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) 市町村が負担した部分につきましては、基本的に地方財政措置がなされている、あるいは特別の場合は特別交付税措置と、そういったものが対応されると思います。
環境委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 通常の災害の場合は、災害対策基本法に基づきまして、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体である市町村が住民の生命、身体、財産を保護することとされておりまして、市町村がその避難所の設置等の災害応急対策をまず行います。 また同時に、それに要する費用につきましては、同じく災対法に基づきまして、実施主体である市町村が負担をすることとなっております。
経済産業委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) いただきました御提案につきましては、原因者がいる原発事故に対する被害についての新たな立法でございますので、先生御存じのとおり、内閣府、私どもはそういった災害を所管しておりませんので、その立法に対するお答えを直ちにさせていただく立場にはないものと考えております。
環境委員会
○北川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官兵谷芳康君、復興庁統括官熊谷敬君、経済産業省大臣官房総括審議官糟谷敏秀君、資源エネルギー庁次長高橋泰三君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長鎌形浩史君、環境省地球環境局長梶原成元君、環境省水・
経済産業委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) 基本的に同じでございますが、応急仮設住宅については、現在福島県において六年目の延長の可否を検討していると承知しておりますので、その延長協議を受けた際には適切に対応してまいりたいと考えております。
経済産業委員会
○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。 災害救助法に基づく応急仮設住宅は、被災者の方への応急的、一時的な救助として仮の住まいを行政の方で現物で提供するというものでございますので、その提供期間は原則二年でございますが、ただ、先ほど申し上げましたように、東日本大震災の場合は、いわゆる特定非常災害特別措置法に基づいて、その救助を行う各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことができるとされておりますので、この規定に基づきまし