内田貴
内閣委員会
○参考人(内田貴君) 別に言い足りないということではございませんが、メッセージの伝え方、これはなかなか大事だと思います。前科のある人間を排除するための制度であるというメッセージは、やっぱり誤ったメッセージだと思います。 ただ、前科のある人の中にはやはりもう一度罪を犯してしまう人がいて、実際にそれが起きてしまうと、なぜ前科があると分かっていながら採用したんだというふうに後から批判されますので、どうしても防御的にといいますか、できるだけ
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「内田貴」の検索結果 20件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
内閣委員会
○参考人(内田貴君) 別に言い足りないということではございませんが、メッセージの伝え方、これはなかなか大事だと思います。前科のある人間を排除するための制度であるというメッセージは、やっぱり誤ったメッセージだと思います。 ただ、前科のある人の中にはやはりもう一度罪を犯してしまう人がいて、実際にそれが起きてしまうと、なぜ前科があると分かっていながら採用したんだというふうに後から批判されますので、どうしても防御的にといいますか、できるだけ
内閣委員会
○参考人(内田貴君) まず、有識者会議で加害者を排除するような流れで議論をしていたかというと、これは全くそうではございませんで、加害者あるいは加害者と疑われる人の権利をきちんと守らなければいけないということはもうベースとしてしっかりとあったと思います。 その上で、情報提供のフローが、まず本人に通知をすると、前科がありますよと、それを通知しますよということを本人にまず知らせるというのは脅しではないかという御指摘で、確かにそういうふうに
内閣委員会
○参考人(内田貴君) 今、委員が挙げられたおそれというのは、具体的には六条で規定されている防止措置の契機となるおそれということかと思います。 私は、最初の陳述の中で申し上げましたように、この法案の非常に大きな意義がこの児童に対する性暴力を防止するための措置を様々講じるということを義務付けた点にあると思います。つまり、生じた後の救済もさりながら、やはり発生させないということが何よりも大事で、そのためのおそれというのは私は非常に早い段階
内閣委員会
○参考人(内田貴君) いずれも非常に難しい御質問で、明快なお答えをするのは難しいんですが、まず、まだ短期間しか雇用していない、もう一年ぐらいしか働いていない人で、近い過去に前科があることが分かったということになると、これはやっぱりリスクを感じるべき場面なんだろうと思います。 そうすると、配置転換をするとかということを考えるというのが合理的な判断であろうと。万一何か起きたときに、なぜあのときそうしなかったんだというふうに言われるという
内閣委員会
○参考人(内田貴君) 現職者について過去の犯罪歴を調べたところ前科があることが判明したというときの対応ですけれども、これは一法律家の感覚としてお聞きいただければと思うんですが、何の問題もなく仕事に従事をしていて、これまで問題になるようなことも懸念も何もなかったと、ただ、調べてみたら二十年近い昔に前科があったと。それで配置転換しなければいけないのかと、あるいはもちろん解雇になるともっと重大ですが、しなければいけないかとなると、ちょっと法律
内閣委員会
○参考人(内田貴君) ホワイトペーパーとかあるいはホワイトリストとかと言われる、ないこと証明ですね、自分は罪を犯していないという証明を自分で取ると。これをほかの業種に使うことを禁止すればいいではないかという御意見ですが、確かにまあそうなんですが、事実としては、やっぱり子供関連業務に従事しますといって取らせると、で、それをうちにも持ってこいということで、事実としてそれが使われてしまうということをなかなか禁止するのは難しいのではないかと。ま
内閣委員会
○参考人(内田貴君) 下着の窃盗とかストーカーというのは、法体系の問題というのではなくて、独立の犯罪類型になっていない、下着の窃盗についてはですね、独立の犯罪類型になっていないということです。 窃盗の中に、いろんなものを盗んだ人がいる中で、下着を盗んだ人、しかも下着だけではやっぱり駄目なわけで、男性がちょっと自分の下着ぬれたのでどこか失敬して盗んできたというんじゃ多分対象にしておられないと思いますので、異性の下着を性的動機で盗んだと
内閣委員会
○参考人(内田貴君) 起訴猶予、まあ示談のケースですが、ちょっと性犯罪を離れて一般論として申しますと、逮捕されたけれども示談が成立して起訴猶予になるというような場合は、場合の中には、本当に自分は法に触れることはやっていないと、しかし、それを裁判で証明しようとすると物すごい時間とコストが掛かりますので、それを回避するというような場合もあると思います。ですから、一般的に、示談をしたから本人が認めているとは必ずしも言えない。本当に白黒付けよう
内閣委員会
○参考人(内田貴君) 民間の教育、保育の事業者についても義務化していくべきではないかという、そういう御意見かと理解いたしました。 義務化をするとなりますと、先ほど申し上げましたとおり、これは政策がパッケージで、いろんな措置義務がパッケージとして入っておりますので、かなり負担があります。それだけの措置を講ずることができる体制が取れる事業者かどうかということがまず重要になるわけですが、民間の教育、保育の事業者って極めて多様でございまして
内閣委員会
○参考人(内田貴君) どうもありがとうございます。 この照会期間をどうするかというのは、先ほども申し上げましたとおり、理論的にこうあるべきだという線はないのですが、二十年を超えるということになりますと、二十年以上前に犯罪を犯し、その後二十年以上一切法に触れることをせず、更生して、社会復帰して、仕事をしているという人についても職業選択を制約しようということになってしまうわけですね。 それをどう考えるかということで、そこで性犯罪の再
内閣委員会
○参考人(内田貴君) もう私の意見は委員がおっしゃってくださったことと全く同じでございまして、犯罪を犯した人が再犯のリスクが高いというのは、これ事実、全ての犯罪については必ずしも言えないことであると思います。 ただ、私もちょっと確認したのですけれども、犯罪を犯した人がどのくらいの確率で再犯に及ぶのかということについて正確に調査した数字がどうもないようでして、これは調査、かなり難しい調査になる、長期にわたる調査になるんですが、正確な数
内閣委員会
○参考人(内田貴君) どうもありがとうございます。 有識者会議での議論、そしてその取りまとめである報告書の考え方が正確に法案に反映しているかという御質問でございますが、私の理解では、有識者会議では基本的な方向、いろんな問題点を検討した上で基本的な方向をお示しをして、更に具体的な、例えば数字とかというところまでは踏み込んでいない場合が多いのですが、そういった点について、有識者会議の考え方を踏まえた上でそれを更に具体化をするという形で法
内閣委員会
○参考人(内田貴君) 特にこの点に重点を置いて審議をしたという記憶が余りないのですけれども、実際上、教育、保育の現場で急遽人が足りなくなると、産休を取る予定であったところが少し早く取らざるを得なくなったとかで急遽人が足りなくてどうしても回らないというときに急遽人を補充するということがあり得るのはまあ否定できないだろうと思います。そのときに補充する人について手続どおり犯罪事実の確認を行うといういとまがないということも、やはり現実としてはあ
内閣委員会
○参考人(内田貴君) 御質問ありがとうございます。 まず、性犯罪に前科を限定したということの理由は何かということかと思います。 確かに、子供に対して危害を加え得るような性向を持った人ということでいうと、もっと前科を広く捉えた方が安全ではないかというお考えがあり得るというのは理解できます。しかし、他方で、前科を広く捉えるということは、子供に対する危害ということとは関わりのない罪を犯した方で、しかも更生をして社会復帰をしようとしてい
内閣委員会
○参考人(内田貴君) 内田貴と申します。 私は、本法案が準備される過程で、こども家庭庁において設置されました有識者会議の座長を務めさせていただきました。本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。 私は法律を専門としておりますので、御審議いただいている法案の内容についての意見を、レジュメがなくて誠に恐縮なのですが、二点にまとめてお話をさせていただきたいと思います。 第一は、今回の法案
内閣委員会
○委員長(阿達雅志君) 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、東京大学名誉教授内田貴君、日本社会事業大学専門職大学院客員教授宮島清君、NPO法人性犯罪加害者の処遇制度を考える会性障害専門医療センター代表理事福井裕輝君及び立教大学名誉教授・一般社団法人“人間と性
経済産業委員会
○前川委員 委員長も含めて、この委員会室にいらっしゃる国会議員の先生方で、条文を読みながら、今の小林部長の説明に納得された方がお一人でもいらっしゃるでしょうか。小林さんを追及するつもりはありません。きっと、法制局からこういう書き方をしろと言われたと思うんですけれども、いずれにしても条文が分かりにくい。 この条文が、例えば信用保証協会の職員さんの元に届いた際に、この条文だけを見て、これからは、こうこうこういう要件の下で、私が言った三つ
法務委員会
○参考人(坂東俊矢君) ありがとうございます。 時間がなくてその部分はお話をしませんでしたが、例えば、未成年者が自己決定権を行使しながらだんだんと大人になっていく仕組みというのがきっと本当は大切なんだと思います。 自己決定権の前提として、今の民法は、全て親の同意があることを前提にお小遣いが使えるとか、そういう仕組みになっています。外国の法制の中には、それを外して、生活のために必要な契約は未成年者であっても自由にできるんだという方
法務委員会
○古川俊治君 では、古川から質問をさせていただきます。 この民法の議論がずっと入ってきまして、主に時効と保証という大きな論点が中心に審議されていますけど、私は弁護士としてもうちょっと違った観点から、今まで、実は審議会の整理されていない論点についてちょっとお聞きしたいと思っております。 実はこの民法改正について、私が最初にこれ報道に触れたというのは二〇〇六年のことなんですね。このときは、私もまだ全然政治家になろうとも思っていない、
法務委員会
○加藤参考人 本日は、社会の基本法である民法の大改正に際しまして、国会の先生方にお話をさせていただける貴重な機会をいただきましたこと、心から御礼申し上げます。 現行民法が明治三十一年に施行されてから百二十年の歳月がたっております。その間、社会は大きく変化いたしましたので、その変化に合わせて民法を改正しようとするのは極めて自然なことであります。したがって、本来でしたら、この時期に民法の抜本的改正をすることは歓迎されてしかるべきでござい