長井俊彦
農林水産委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。 営農型太陽光発電は、農業生産と再生可能エネルギーの導入を両立する仕組みであることから、下部農地における適切な営農の継続を条件に、通常では太陽光発電設備への転用が認められない優良農地におきましても、支柱部分の一時転用許可によりまして実施を認めているところであります。 また、一時転用期間につきましては、平成三十年に、通常は三年以下であるところを、担い手が行う場合等につきましては十年以下に緩和した
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「長井俊彦」の「再生可能エネルギー」テーマに関する発言 2件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
農林水産委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。 営農型太陽光発電は、農業生産と再生可能エネルギーの導入を両立する仕組みであることから、下部農地における適切な営農の継続を条件に、通常では太陽光発電設備への転用が認められない優良農地におきましても、支柱部分の一時転用許可によりまして実施を認めているところであります。 また、一時転用期間につきましては、平成三十年に、通常は三年以下であるところを、担い手が行う場合等につきましては十年以下に緩和した
農林水産委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。 営農型太陽光発電は、再生可能エネルギーの発電と下部農地での営農を両立させる取組であり、支柱部分を一時転用許可の対象としております。 一時転用許可に際しましては、地域の単収の八割以上を確保する基準を満たす必要があり、また、許可後においては、毎年、営農状況の報告を求め、営農に支障を生じている場合には、農地転用許可権者等によります適切な営農の実施に向けた指導を行うこととしております。 他方で、