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北川修」の検索結果 59件

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2024-06-17 衆議院

小川淳也

決算行政監視委員会

○小川委員長 これより会議を開きます。 令和二年度決算外二件、令和三年度決算外二件及び令和四年度決算外二件を議題といたします。 本日は、各件について締めくくり総括質疑を行います。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁植田和男君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房国土強靱化推進室次長岡村次郎君、内閣官房行政改革推進本部事務局次長柴田智樹君、内閣官房デジタル行財政改

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。 信託財産の運用につきましては、投機的な取引に該当しない範囲内で行うということが認可の基準として法律に定められております。そして、認可した後におきましても、受託者が投機的な取引を行った場合には、信託管理人が受託者に対し行為の差止めや損失を補填するよう請求することや、その受託者の解任をすることも可能であります。 また、行政庁といたしましても、投機的な取引の疑いがある場合には報告徴収、立

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) 申し上げます。 報酬が不当に高額かどうかという判断に当たっては、公益法人の報酬規制も参考にしつつ、契約であるところの公益信託の特殊性を考慮して判断してまいります。 その判断に当たりましては、信託事務の種類や内容、受託者の職務の内容、当該信託の規模などの事情を考慮していく必要がございますが、その判断基準については、御指摘のとおり、ガイドラインなどでできる限り明確化して公表してまいりたいと考えております。

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) 御説明申し上げます。 公益信託に係る報酬が、公益信託の経理の状況その他の公益事務の内容等を考慮して、不当に高額なものとならないような支払基準を定めていること、これは行政庁においてしっかりチェックしてまいります。報酬の支払基準は、行政によりさらに一元的にウェブサイト等で公表することも予定しておりまして、国民の不断の監視の下に置かれることでも不当に高額な報酬が定められることの抑止効果はあると思います、考えます。

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。 まず、公益信託の委託者には拠出した財産は戻ることはありません。また、受けた受託者が信託財産を私的に利用することもできません。委託者は公益信託の運営にも関与いたしません。また、受託者が委託者やその親族に対し利益供与しないことを認可の基準としておりまして、これは行政庁が厳格に審査いたします。また、委託者、受託者から独立した第三者たる信託管理人が必置となりまして、受託者の監督を行います。また

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。 先生のおっしゃるとおり、現行では、やはり法律の規定から見ると、これを厳しく運用するか緩やかに運用するかちょっと幅があり得るところであり、国の方針と都道府県の一部ではちょっと対応に差があったところは否めないと思っております。 そこで、いろいろ相談の受付も拡充しまして、例えば、収支相償でしたら、収支相償一一〇番なんという相談窓口を現在は設けております。 制度改革によって、収支相償の

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。 芸術団体からもそういった声はよく聞いてまいりました。今回の制度改革では、公益法人の収支について、過去の赤字も通算した五年間で均衡を図ると、赤、赤、黒、黒というのは通算してのみ込むと、赤字があった部分をですね。赤字発生時の損失をその後の収入の回復で補填するといった対応が新制度では可能となります。 では、遡って、過去のコロナによる運転、不足分について遡って適用できるかということにつきま

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりでございます。一年分を超過して保有することが可能な予備的な財産のその保有の合理性に関する基準ということにつきましては、今後、内閣府令やガイドラインでより明確化すべく検討してまいります。

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。 公益法人にならず一般法人のままを選択している理由につきまして、民間団体の調査結果では、公益法人になったら収支相償原則や行政による監督のために事業活動が制限されるですとか、定期的に行政に提出する書類の作成負担が大きいなどといった声が上がっております。 今回の改革では、御指摘ありましたように、芸術団体さんからも十分ヒアリングして進めてまいりました。そうしまして、財務規律を柔軟化する、行

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。 今回の法改正では、小規模な法人については外部理事を導入するという規定や区分経理の実施に関する規定については適用除外と、小規模は適用除外とするといった負担軽減策を講じております。 また、法律の運用面におきましては、法人関係者等に対する会計やガバナンス等に関する研修、情報発信や、申請のために利用するこのシステムの利便性を一層向上させていくなどによりまして小規模法人への支援を充実してまい

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。 まず、公益認定等委員会の委員は要件がございまして、人格が高潔であること、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができること、三点目、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた知見を有することという要件を満たす者から、両議院の同意を得て、国会同意人事でございます、を経て内閣総理大臣が任命しております。 また、都道府県の合議制の機関の委員の選出についても、国の公益認定等

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。 書類の簡素化、合理化は、申請者の予見可能性を高め、負担を最小限にするという観点から、公益認定基準への適合性を審査するに当たり、必要性が相対的に乏しい書類は合理化しつつ、必要な情報は五月雨式ではなくて標準化して確保していくというものでございまして、審査の正確性を損なうものではないと考えております、あります。 またあわせて、審査に当たってチェックする項目等をガイドラインでより明確化しま

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。 この法人は設立から約半年で公益認定されておりますが、公益認定を受けるためには一般法人としての活動実績というものが必須とされておりませんので、法人設立後すぐに申請することも可能であります。 また、申請から約三か月半で認定されていますが、公益認定の標準的な処理期間は約四か月でございまして、審査期間としてこれが三か月半の期間というのは一般的なものであると考えます。

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) 事実関係でございますので、お答え申し上げます。 この法人は、自然エネルギーを基盤とした社会の構築を推進することにより、自然との共生、生命が安全で安心できる生活環境と持続型、環境型社会の構築に寄与することを目的としまして、調査研究、政策提言、広報普及活動等の事業を行うものであります。 これらの事業内容が、公益認定法に掲げます公益目的事業でございますが、のうちの一つ、国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。 おっしゃるとおり、家庭の金融資産、増加傾向にあるということも踏まえまして、さらに、公益信託という形でこういった個人の資産を公益に振り向けていくというところの潜在力は有しておるものと考えておりまして、公益信託制度を新しく使いやすいものにして、それをよりよく知ってもらう、遺贈の局面においても弁護士さんやらにより周知していく、こういう使い道もあるよということを普及啓発、精力的にやっていきたい

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。 金利等の経済環境は大きく左右すると思いますが、制度のつくりにおいても、より透明で使い勝手の良い制度にしていって、それを分かりやすく周知していくということによって件数の増加、ピークを超えた増加というのを目指していきたいと考えております。

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) お答えいたします。 御指摘のとおりでございまして、公益信託の受託件数は、五百七十二件をピークに、現在では三百八十五件と減少傾向にございます。 その原因につきましては、一つには、各省大臣の裁量で許可する主務官庁制のままであると。また、事実上、受託者が信託銀行に限られるということで、不透明かつ使いにくい仕組みとなっていること。また、経済情勢を見ましても、バブル崩壊後の低金利によりまして信託財産を取り崩される

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) こうした判断基準ですとかを定める内閣府令やさらにその下のガイドラインというものは、来年度から法を施行する前提でスケジューリングしますと、今年の年内には、もうなるべく早く法人の皆様にお示しして周知していく必要がございますので、年内には姿を示せるよう鋭意検討してまいりたいと考えております。

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) ありがとうございます。 効果でございますが、繰り返しになりまして恐縮でございますが、効果については、公益活動の担い手の数や公益目的事業費、公益活動が社会に与えた影響といった指標で総合的に測っていくということで、具体的な数値等の設定については今後検討してまいります。

2024-04-04 参議院

北川修

内閣委員会

○政府参考人(北川修君) 意思統一が図られていなかったというふうには捉えておりません。新しいやっぱり検討する要素が出てまいりまして、ガバナンス強化に特化した観点からの改革では、新しい時代、新しい資本主義や民間活力を引き出した公益の活性化というところには少し観点が不足しているのではないかということで、ちょっと検討がより総合的に深まったものと理解しております。