古川俊治
予算委員会
○古川俊治君 いわゆるそのプラットフォーマーを、これグローバルに展開していますので、その場合に、やはり日本というのは地政学的な利点が今現在あるというふうに考えられていますし、良い意味でこの今の安全保障状況の変化というのは日本のチャンスでもあるというふうに思っています。 参議院選挙においても、実は海外からの日本国内への投資、これはちょっといろいろ問題ではないかという観点がありました。当然、日本国民の生活を脅かすような投資に関しては、こ
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「古川俊治」の「参議院」テーマに関する発言 31件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
予算委員会
○古川俊治君 いわゆるそのプラットフォーマーを、これグローバルに展開していますので、その場合に、やはり日本というのは地政学的な利点が今現在あるというふうに考えられていますし、良い意味でこの今の安全保障状況の変化というのは日本のチャンスでもあるというふうに思っています。 参議院選挙においても、実は海外からの日本国内への投資、これはちょっといろいろ問題ではないかという観点がありました。当然、日本国民の生活を脅かすような投資に関しては、こ
予算委員会
○古川俊治君 私は、自民・公明を代表いたしまして、令和七年度一般会計予算に対し、修正の動議を提出いたします。 これより、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 参議院予算委員会におきましては、去る三月五日、政府から提案理由の説明を、衆議院の修正案提出者から修正の趣旨及び概要を聴取し、その後、予算の内容に関し、熱心な審議が行われました。 令和七年度予算に盛り込まれた施策のうち、高額療養費制度については、衆議院の修正において、多
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
○委員長(古川俊治君) 政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査を議題といたします。 本年七月に行われました第二十六回参議院議員通常選挙の執行状況及び選挙違反取締り状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。寺田総務大臣。
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○委員長(古川俊治君) この際、一言御挨拶を申し上げます。 本年一月の委員長選任以来、理事を始め委員各位には、本委員会の運営に当たり大変な御協力を賜り、心から御礼申し上げます。 改めて申すまでもなく、閉会後には参議院通常選挙が控えております。選挙に臨まれる方々には、所期の目的を達成されますよう御健闘をお祈り申し上げます。 これを機に御勇退なされる方には、御健康に十分留意され、今後とも御指導賜りますようお願い申し上げまして、御
憲法審査会
○古川俊治君 投票価値の不平等に関する私の意見を述べます。 最高裁は、投票価値の平等は憲法上の要請であるとしていますが、その判断枠組みは、投票価値の不平等状態が国会の裁量権の限界を超えているか、合理的期間、相当期間の間にこれを是正する措置を講じないことが立法裁量の限界を超えるか否かという二段階であります。 仮に最高裁が投票価値の平等を人権論として論じているのであれば、定数不均衡による法の下の平等の侵害が国会の裁量権の限界を超えれ
厚生労働委員会
○古川俊治君 ノババックスはとってもいいワクチンだというのは、私もそう思います。 それで、全くこれと供給契約を結ぶのは、私もずうっと申し上げていましたので、それは私、日本にとっては正しいことだと思っています。特に、さっき言いました、局長おっしゃいましたけど、国内で作るワクチンなんですね。ですからこれは、まあ表現の仕方はありますけど、国産のワクチンなんですよ。その意味では、ノウハウを付けていくという意味ではすごく意味があるものと思いま
法務委員会
○古川参議院議員 この合同検討会というやり方は、将来の国会に対して国会が議論をすることを義務づけるにはどういう方法があるのかというような議論から、これが先例としてあったということで挙げさせていただいたわけでございまして、これ以外の方式を用いることももちろん排除はしていない、「等」というふうに書かせていただきました。この中でひとつ与野党を超えて話し合っていくということになるわけですけれども、先ほど伊藤委員からもございましたが、議連という形
法務委員会
○古川参議院議員 先生が今御指摘されたデザイナーベビーの問題につきまして、これは、受精胚、胚に対しまして遺伝的改変を行う技術を使うということでございますが、これにつきましては大変社会的な問題が大きいということでございまして、既に海外では行われた例がございまして、この点は政府においても今検討会で議論は進めているところでございまして、二年を待たずして政府の方で法律を出させていただくということもあり得ると考えております。
法務委員会
○古川参議院議員 あくまでも自由民主党の党内での議論におきましては幾つか案をつくったということでございまして、それは党議拘束がかからないという前提で幾つかの案をつくったわけでございますが、最終的に各党で党議拘束を外すか否かは、各党の御判断だというふうに思っております。 その上で、自由民主党においてつくりました案、先ほどから議論がございます、まず代理懐胎について、これを禁止するのか、あるいは一部認めるのか。あるいは、出自を知る権利につ
法務委員会
○古川参議院議員 ありがとうございます。 きょうの御質問にもさまざまありましたけれども、この問題というのは、実は二〇〇三年からずっと放置をされていたという認識でございます。ですので、一刻も早く、現在の何も定まっていない状況を改善をしたいということが一つございます。 また、今御指摘の問題につきましては、附則三条におきまして、優生思想の濫用を防止するための方策ということの検討も、排除はされていないというふうに考えております。
法務委員会
○古川参議院議員 今、石橋発議者が答えたとおりでございます。
法務委員会
○古川参議院議員 御指摘いただきましたように、現に、これが、やらないという結果になったとしても、既にもう生まれている子が相当数いらっしゃいますし、また、今後も、先生今御指摘いただきましたように、海外に行って第三者の提供配偶子による生殖補助医療が行われている実態、これは報道で認識するぐらいなんですが、毎年百例ぐらいあるのではないかというようなことも言われております。そういう状況を鑑みますと、やはり、子の福祉の観点から、親子法制をしっかり定
法務委員会
○古川参議院議員 附則第三条一項の方はおおむね二年をめどとして検討を加えるというような時限の定めが置かれておりますが、第八条につきましては時限の限定がない恒久的な規定となっております。 ですので、附則三条一項の法制上の措置というのは、第八条の法制上の措置に含まれるというふうに考えられますけれども、三条一項の法制上の措置が講ぜられた後についても、あるいは講ぜられる前についても、第八条というのは生きておりますので、法制上の措置を第八条に
法務委員会
○古川参議院議員 失礼いたしました。 第十条では、精子提供者が誰であるかを知っていることまでは同意の要件としておりません。
法務委員会
○古川参議院議員 第十条の趣旨でございますが、夫が同意をした場合の、この「同意を得て、」の同意をした場合なんですけれども、この同意には、すなわち、妻の懐胎に同意した夫は出生した子をみずからの子として引き受けるという意思を有しているというふうに考えられまして、この夫に父としての親の責任を負っていただくということが相当であるという趣旨でございます。 同時に、各事案については裁判所において判断されることになると思いますが、この場合に、夫の
法務委員会
○古川参議院議員 御指摘いただきましたように、情報の管理は極めて今後の問題として重要だと考えております。 この点につきまして、附則三条の一項におきまして、精子又は卵子の提供者に関する情報の開示に関するあり方、あるいは、他人の精子又は卵子を用いた、生殖医療に用いられた精子又は卵子の提供者に関する情報の保存及び管理、開示等に関する制度のあり方というふうに書いてありますので、どのように保存していくか、それを担保する方法についても、この検討
法務委員会
○古川参議院議員 論点は多岐にわたっていると考えられておりますが、先ほど稲田先生がおっしゃいましたように、出自を知る権利あるいは代理懐胎等が大きな論点になるというふうに考えております。 一定の考え方というのは、比較的、論点についていろいろな考え方がありますけれども、一定の考え方も示されているところでございまして、そこについてさまざまな案を持ち寄って話し合うことは可能であり、その結果に基づいて、一定の法制上の措置というのは二年以内にで
法務委員会
○古川参議院議員 ありがとうございます。 妻が、夫の同意を得ることなく、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎したという場合につきましては、本法律案で規定するところではなく、各事案に応じて裁判所において決定される、その場合には、親子関係の規律、民法の規定により裁判所が判断をされるということになるというふうに考えております。 今先生の御懸念の、将来的に認知請求を受けるかもしれないということで提供者が減るのではないかという
法務委員会
○古川参議院議員 稲田先生の御質問にお答えしたいと思います。 現に生殖補助医療によって生まれた子というのは、正確な統計はございませんが、一万例を超えているというようなことも言われております。また、今後も引き続きそうした子が生まれてくるということもわかっております。 そのような中で、生殖補助医療を使って出生した子についての親子関係というものは、最高裁判所の判例や解釈によって一定の方向づけはございますが、明確な規律がないために、裁判
法務委員会
○古川俊治君 その一、二というのはないということになりますと、要は、共同の目的として犯罪を行う多人数の継続的結合体というのと、団体ではあるけれども結合関係の基礎としての共同の目的が目的犯罪であると。要は、今のおっしゃっていることというのは、要は継続関係の基礎としてのという部分は実際意味がないんだということなんですよね。それは一応分かりやすく説明をすることにしたんだというお話でしたけれども。 ちょっと、もう一つ伺いたいんですが、これ、