大出峻郎
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 先生御承知のように、参議院議員の定数配分規定についての訴訟に対する最高裁の判決があるわけでありますが、その最高裁の判決によりますと、憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等をも要求するものであるけれども、憲法は投票価値の平等を選挙制度の仕組みの決定における唯一絶対の基準としているものではなく、国会は正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由をしんしゃくして、その裁量により選挙
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「大出峻郎」の「参議院」テーマに関する発言 12件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 先生御承知のように、参議院議員の定数配分規定についての訴訟に対する最高裁の判決があるわけでありますが、その最高裁の判決によりますと、憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等をも要求するものであるけれども、憲法は投票価値の平等を選挙制度の仕組みの決定における唯一絶対の基準としているものではなく、国会は正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由をしんしゃくして、その裁量により選挙
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 参議院において候補者のいわゆる推薦制を採用することに関連しての御質問でございますが、憲法第四十三条第一項は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」というふうに規定をいたしておるわけであります。 御質問の推薦制が選挙人による選挙を行う、こういうことを前提といたしまして、選ばれた議員が全国民を代表する選挙された議員であるならば、憲法第四十三条第一項の規定上は直ちに問題が生ずるとは考えられな
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 今お話しございました大阪高裁判決につきましては現在最高裁に上告中であるというふうに聞いておりますが、これまで参議院議員の定数訴訟について最高裁で違憲であるという旨の判決がされたことはないというふうに承知をいたしております。
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 憲法五十九条の二項の規定といいますのは、いわゆる衆議院の参議院に対する優越の規定でございます。そういう趣旨のものでありますが、それではどういう場合にその五十九条の二項なり、あるいは先ほどの五十九条の三項、両院協議会を開くことを求める手続にするのかということにつきましては、これは国会の運営の問題でございますので、私の立場といたしましては憲法の規定の制度がこういう形になっておるということを申し上げるにとどめさせてい
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 私が特別な場合ということを先ほどちょっと申し上げましたのは、五十九条の二項の規定について申し上げたつもりでございますけれども、そこの条文をちょっと読んでみますと、五十九条の二項は、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」、こういう特別な規定が置かれておる、こういうことでございます。 そこで、先ほど先生の御質問の御趣旨
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 憲法五十九条でございますけれども、これは先生御承知のように、法律の成立の手続を定めた規定であるわけであります。そして、第一項におきましては、法律案は両議院の議決によって成立する、こういうことを原則とする旨が書かれておるわけでありますが、特別の場合には衆議院の意思のみで成立することもあるということを二項で定めておるわけであります。 ただいま先生の御質問の御趣旨は、憲法五十九 条の四項に関連してのことかと思い
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 先ほどの憲法第五十九条第四項におけるところの六十日の規定につきましては、第九十回の帝国議会における当時の金森国務大臣は、衆参両院の意見の衝突を調節する規定は相当重大な問題であって最も周到なる注意を要することである、こういう認識のもとに、参議院が法律案を熟慮する期間をできるだけ長く認める必要がある、こういう観点から二カ月程度の期間を規定したという趣旨の答弁をされておるところであります。
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 憲法第五十九条第四項でございますが、これは法律案について、参議院が衆議院の送付案に対して可決も否決もせずに会期満了に至り、その結果、本条二項の衆議院の優越が機能し得ないというような事態になるのを防止しようとする規定であるというふうに一般に解されていると思います。 すなわち、法律案について、参議院が衆議院の送付案を受け取った後六十日以内に何らの議決もしないときには衆議院は参議院が否決したものとみなす旨の議決を
政治改革に関する特別委員会
○政府委員(大出峻郎君) 国政選挙におけるところの得票率の要件を三%以上としたのは、現行の参議院の比例代表選出議員の選挙における政党要件は四%以上とされているということ、あるいは衆議院の小選挙区選挙においての得票率等を勘案したというようなことで三%というふうに決められたわけであります。 ただいまの参議院の選挙の場合には四%以上、それからこちらの衆議院の選挙の場合には三%以上という違いがあるということにつきましては、それぞれ選挙が違い
政治改革に関する調査特別委員会
○大出政府委員 ドイツ連邦参議院の議員の選出の仕組みにつきましては、その詳細は承知しているわけではございませんけれども、連邦参議院の議員は連邦を構成する各邦の代表によって構成されている、そしてその任免は各邦の政府がこれを行うというふうに聞いておるわけであります。 このように、ドイツ連邦参議院の議員はドイツの国民によって選挙されるものではないと聞いておりますので、そうなりますというと、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを
予算委員会
○大出政府委員 一般論としてお答えを申し上げたいと思いますが、いわゆる国会決議といいますのは、これは議決の形式で行われる衆議院なりあるいは参議院の意思表示であり、政府が国会を構成するそれぞれの議院の意思として示された決議の趣旨、これをできるだけ尊重して行政を遂行すべきであるということは、これは当然のことであるというふうに考えております。その意味におきまして、政府はいわゆる国会決議の趣旨というものを尊重し、その実現に努力すべき政治的な責務
内閣委員会
○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御質問は、天皇は元首であるかどうかということに関連しての御質問かと思いますが、現行憲法上におきましては元首とは何かを定めた規定はないわけであります。元首の概念につきましては、学問上法学上はいろいろな考え方があるようでございます。したがいまして、天皇が元首であるかどうかということは、要するに元首の定義いかんに帰する問題であるというふうに考えておるわけであります。 かつてのように元首とは内治、外交のす