岡田直樹
議院運営委員会
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 人事官吉田耕三君は本年四月十八日に任期満了となりますが、同君の後任として古屋浩明君を任命いたしたいので、国家公務員法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、国家公務員倫理審査会委員相原佳世君は本年六月二十五日に任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、国家公務員倫理法第十四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 最後に
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「吉田耕三」の検索結果 25件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
議院運営委員会
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 人事官吉田耕三君は本年四月十八日に任期満了となりますが、同君の後任として古屋浩明君を任命いたしたいので、国家公務員法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、国家公務員倫理審査会委員相原佳世君は本年六月二十五日に任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、国家公務員倫理法第十四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 最後に
議院運営委員会
○高木委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、国家公務員倫理審査会委員、公正取引委員会委員長、国家公安委員会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、公害等調整委員会委員、中央更生保護審査会委員長、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、土地鑑定委員会委員、運輸安全委員会委員、原子力規制委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院
総務委員会
○竹内委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、人事官吉田耕三君、内閣府大臣官房審議官木下茂君、個人情報保護委員会事務局長其田真理君、総務省大臣官房地域力創造審議官時澤忠君、自治行政局長安田充君、自治行政局公務
議院運営委員会
○内閣官房副長官(世耕弘成君) 人事官吉田耕三君は本年四月十日に任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、国家公務員法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員山舖弥一郎君、大塚成男君、中西敬子君は本年三月三十一日に任期満了となりますが、山舖弥一郎君の後任として吉田広司君を、大塚成男君の後任として石津寿惠君をそれぞれ任命し、中西敬子君を再任いたし
本会議
○議長(山崎正昭君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、人事官、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、公益認定等委員会委員、公認会計士・監査審査会会長及び同委員、行政不服審査会委員、中央更生保護審査会委員並びに日本銀行政策委員会審議委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました。 これより採決をいたします。 まず、人事官に吉田耕三君を任命する
本会議
○議長(大島理森君) お諮りいたします。 内閣から、 人事官 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員 情報公開・個人情報保護審査会委員 公益認定等委員会委員 公認会計士・監査審査会会長及び同委員 行政不服審査会委員 中央更生保護審査会委員 及び 日本銀行政策委員会審議委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 内閣からの申し出中、 まず、
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) 介護問題というのはこれから重要というか、特に四十代、五十代の働き盛りの方が言わば親の面倒を見るということになってきて、今でも非常に問題は大きいというふうに考えております。 ただ、実際には、介護の難しさというんでしょうか、育児の場合には、何年たったらどうなるというのが分かっていますし、通常の場合は年齢がいけば手が離れていくわけですけれども、介護の場合は、いつまでということも分かりませんし、それから、時間がたつに
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) 働き方改革というものの恐らく中心的なものは、長時間労働慣行の見直しということになろうと思います。 これには、先ほどちょっとお話ししましたけれども、管理職員の意識改革や、あるいは勤務時間管理をもっときちんとするということも必要ですし、それから、超勤時間が多い一つの理由は国会関係業務というようなこともございますので、要するに、行政部内を超えた関係者の御協力も得て、本省において適切な時間管理で納得のいく時間に帰れる
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) 給与の比較をどういうふうにやるかということですけれども、日本の賃金というのは、一般的に言うと、民間企業も含めて経験年数に応じた給与というふうに、ざっくり言えばそんなに外れていないというふうに多くの学者の先生はおっしゃいます。 私どもが比較するときには、同じ仕事をしている人、これは官民同じ仕事をしている人が学歴や年齢や勤務地域や、そういったものが同じであれば同じ水準でいいのではないかという考え方で比較をしている
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) 給与勧告についてだけ申し上げれば、少なくとも、今の官民比較方式というのが昭和三十年代の半ばに確立をしてその後ずっと続いているわけですけれども、水準について勧告が実施されなかったというのは、昭和五十七年に、勧告実施をしない、いわゆる凍結というのがあって、その後始末で二年ぐらい勧告内容と違うことが実施されたという以外は基本的に勧告はそのまま実施をされてきていると。幹部の、指定職とか何か一部例外的な扱いはありますが、い
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) 管理職の業務管理の仕方ということだと思いますけれども、伝統的な管理職といいましょうか、よく仕事ができる管理職というのは、恐らく、上の人からすると、仕事が早い、正確だという、あるいは言われなくてもできているというようなことが上から見るといい管理職と、その一番上はもしかすると大臣かもしれませんけど。そういう流れの中でそれぞれがそういうことをやっていると、今先生が言われたように、下は疲弊してくるというのはおっしゃるとお
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) 公務に有為な人材を確保するということは、人事行政の出発点で非常に重要なことだと思っております。 どういう人が来ているかということについては、面接等を行っている各省の方等が、あるいは試験をやっている大学の先生等がいろいろな御意見があると聞いていますけれども、私自身はまあそれなりの人が確保されているというふうに思っております。ただ、昔は、優秀な人がたくさん来て、言わば定員に入り切らないというか、お断りするような状
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) 公益法人やNPOで官民の人材が協働するというか、一緒にいろいろなことをしていくというのは大変有意義なことだろうと思います。 しかしながら、公務員が公的なセクターといえども行政以外で働く場合に、言わば給料を国からもらって働くということになりますと、言わば税金による給与を受けながら行政以外に従事するということになりますので、一定の制約があるところであります。 交流の方法については、今先生お話がありましたように
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) 公務のフレックスタイム制は、民間と違いまして、業務運営に支障がないことが前提となって勤務時間の割り振りが決められることになります。事前に一週間ないし四週間の単位で出退勤時間の申告をして、そして当局から、これだったら仕事ができるという、そういう割り振りがなされるということになります。ですから、民間のように、従業員が所定の時間の中で自由にその日その日、出退勤が決まるということにはなっておりません。 当局は事務運営
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) 内閣人事局の今の一元管理というのは、幹部人事について、適格者名簿を作って、そしてその名簿を踏まえて各任命権者が任命するという、言わばその任用の仕組みだと思いますけれども、幹部人事の任用については元々人事院が直接関与してきたわけではありません。要するにそれは各大臣の任命権でございます。そして、今回も、各大臣の任命権はそのまま残った上で、言わば資格の候補者リストを作る段階で内閣が一定の関与をするというふうになったもの
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) まず、マイナス勧告についてですけれども、今の公務員給与決定の基準というのは民間準拠ということでありまして、官民の水準を精確に比較をして、もし民間が高ければ賃上げになりますし、公務員が高ければ賃下げというか、ここでいうマイナス勧告になるというルールであります。ですから、そういうルールを適用してマイナス勧告が出たといいましょうか、デフレ経済の下でそういうこともあり得るわけで、マイナス勧告をしたから人事院勧告が機能して
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) まず、現状の労働基本権制約の状況についてですけれども、今委員御指摘のように、憲法二十八条では労働基本権が勤労者に保障されております。その勤労者には公務員も含まれているという解釈が取られております。他方、公務員は全体の奉仕者だということは憲法上規定がありますし、それから、そういう公務員の諸基準というのは法律で定めるという規定も、憲法七十三条ですか、たしか、ございます。 したがいまして、そこのぶつかりということで
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) 若干形式的なお答えに初めなるかもしれませんけれども、現在の国家公務員法は、国の業務というのは、恒常的に置かれる官職、言わば常勤の職員が就く官職によって処理されることを基本としておりまして、臨時的な業務を処理するものについて非常勤の官職が用意されるという仕切りになっております。しかし、現実には、今先生が御指摘のように、予算の都合等で、恒常的に想定される業務を非常勤の方やあるいは民間受託の方が行うという例も見られると
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) 人事官に就任して四年が経過しているわけですけれども、人事官の仕事というのは、人事院会議で、他のお二人の人事官、実際には総裁ともう一人の人事官と三人でいろいろ合議をして決めていくということですので、何かやったことが私の一人の成果ということではないということをあらかじめ申し上げたいと思いますが。 そういう中でも、今所信でも述べましたように、この間、給与について申しますと、やはり総合見直しということで、給与の世代間
議院運営委員会
○参考人(吉田耕三君) 吉田耕三でございます。 本日は、所信を述べる機会をいただき、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。 国家公務員制度は、国の行政の円滑な運営を確保するための基盤となる重要な制度であります。戦後、憲法において公務員は全体の奉仕者と規定され、これを受けて、公務の民主的かつ能率的な運営を国民に対して保障することを目的とした国家公務員法が制定されました。人事院は、この国家公務員法を実施するための中央人