石井苗子
法務委員会
○石井苗子君 ありがとうございます。 今までの議員の御質疑の中にもございましたように、これまでと同じことをやっていると何も問題が解決できないという点もございます。これはしっかり前を向いていろいろな具体的な解決案を考えていく必要があると思っておりまして、ここで、去年ですけれども、十二月四日、十二月六日の議事録を参考にして質問させていただきます。 十二月四日の法務委員会、政府参考人の和田雅樹氏が、想定している個人識別可能な番号とは、
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「和田雅樹」の検索結果 450件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 23ページ
法務委員会
○石井苗子君 ありがとうございます。 今までの議員の御質疑の中にもございましたように、これまでと同じことをやっていると何も問題が解決できないという点もございます。これはしっかり前を向いていろいろな具体的な解決案を考えていく必要があると思っておりまして、ここで、去年ですけれども、十二月四日、十二月六日の議事録を参考にして質問させていただきます。 十二月四日の法務委員会、政府参考人の和田雅樹氏が、想定している個人識別可能な番号とは、
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) 御指摘のとおりの答弁をいたしております。
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 日本人と法律上の婚姻関係が成立しております外国人につきましては、当該日本人との間に子があるかないかにかかわらず、日本人の配偶者等の在留資格に該当する場合がございます、該当するということになります。 他方、婚姻関係にない日本人との間に子が生まれた外国人につきましては、日本人の配偶者等の在留資格には該当しませんので、一般的にはそのとき有している在留資格をもって在留するということになりま
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 DV被害に限らず、在留期間中に病気などを理由に休職した場合、あるいは現在休職しているとして就労資格を有する外国人から在留期間の更新の許可の申請でございますとか在留資格の変更許可申請があった場合にどうするかということだろうかと思いますけれども、これ個々の事案により具体的な事情が異なりますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般的に申し上げますと、回復の見込みですとか休暇を
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) まず、解雇の関係でございますけれども、これ労働契約法で、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効になると、解雇が無効になるという、こういう規定がございます。 ですから、お尋ねのような事情を理由とする解雇が、真に客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当と認められると、このような場合でない限りは解雇は無効になるものと考えておるところでござ
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 今回の受入れ制度におきまして、特定技能雇用契約の基準といたしまして、法律におきまして、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇において差別的取扱いをしてはならないことを規定しております。さらに、法務省令におきまして、日本人と同等額以上の報酬とすることを規定するということを予定しております。その上で、特定技能外国人の入国、在留の個別の審査に
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 在留外国人につきましては、我が国と本国との生活様式、風俗、習慣、言語などの違いから、我が国の法律や社会制度に不案内なケースがございます。そのため、雇用、医療、福祉などの生活に係る様々な疑問を抱いた場合に適切な情報を提供することや相談に応じることは、在留外国人が我が国において安心して生活するに当たって重要であると、こう認識しているところでございます。 そこで、お尋ねの一元的な窓口でご
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) サポートの制度につきましては、一つは、特定技能外国人に対する支援を規定しておりますので、様々な支援活動に、職業生活、日常生活、社会生活上の支援を支援として実施していくということがこの法律の規定上の一つでございます。 それから、現在、年内の取りまとめに向けまして、在留外国人の方、この特定技能の方に限らず、在留する外国人の方全般に、対象といたしまして、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策、この検討を進め
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 新たな受入れ制度におきまして、特定技能の在留資格に基づく活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理する行為は法務省令に違反するということになるわけでございます。そして、保証金等の名目で悪質な仲介業者に支払った金銭につきましては、基本的にはその外国人の方本人が当該業者と交渉して返還を求めていくことになると考えておるところでございます。 もっとも、こ
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 改正入管法二条の五第三項及び第四項によりまして、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関については、法務省令で定める基準に適合するものでなければならないというふうに規定しております。そして、その省令で定める基準といたしまして、御指摘のとおり、保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者などの介在がないこと、こういったようなことを規定することを想定しております。したがいまして、在留資格認定
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) 今回の技能実習制度に関するプロジェクトチームは、政治家としても弁護士としても経験豊富な門山政務官に議長を務めていただいているところでございます。 このプロジェクトチームでは、外部からのヒアリング、これも予定しておりまして、また、先ほど申し上げましたとおり、議事予定でございますとか検討結果などについても外部に公表することを予定しておるところでございます。 もっとも、検討の方法でございますとか進め方につい
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) きちんと公表するという予定だと聞いておるところでございまして、議事結果につきまして議事要領を取りまとめ次第、また適切に公表されるというふうに伺っているところでございます。
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) ただいま御指摘のございましたプロジェクトチームは、今回の聴取票の集計ミスがあったこともございまして、技能実習制度の適正な運用の在り方を検討するため、大臣から御指示をいただきまして、十一月十六日、大臣政務官をトップとする技能実習制度に関するプロジェクトチームとして設置されたものでございます。 これまでの経過でございますけれども、十一月十九日に第一回の検討会が開催されておりまして、昨日十二月五日に第四回の検討
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 これも行政手続法の四十二条に規定があるところでございまして、四十二条で、政令を定めようとする場合は、パブリックコメントの手続において提出された意見を十分に考慮しなければならないと、こうされているところでございます。また、同じ行政手続法の四十三条一項に、パブリックコメントの手続の過程で提出された意見等については、原則として政省令の公布と同時期に公示しなければならないと、このように規定され
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) 手続に関するものなので、よろしゅうございますでしょうか。 行政手続法のこれは三十九条というところに規定がございます。その行政手続法三十九条によりますと、政省令を定めようとする場合には、原則としてパブリックコメントの手続を実施しなければならないと、このように規定されているところでございます。他方、ほかの法令の改廃に伴い当然必要とされる規定の整理など、軽微な事項については例外的にパブリックコメントの手続の対象
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 留学生の特に資格外活動でございますけれども、この点につきましては、厚生労働省と連携いたしまして、外国人雇用状況届出の提供を受け、雇用主、雇用開始時期等を把握するということによりまして、入国管理局といたしましては、これらの情報を基に必要に応じて雇用主に対して稼働状況を照会するなどして、留学生の資格外活動の状況を把握に努めているところでございます。 また、文部科学省及び文化庁との間にお
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 在留資格「留学」の本来の目的は留学でございますから、当然、学問をすることでございます。したがいまして、元々就労を目的として留学の在留資格を取るということは、本来の在留資格に基づく活動外の活動を目的として資格を取るものでございますので、在留資格「留学」の付与をしないということでございます。 日本語教育機関に入学予定の留学生に係る在留資格の認定証明書の交付申請の際には、勉学の意思、能力
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 平成二十九年中に退去強制手続を取った者は一万三千六百八十六名おります。このうち留学の在留資格を有していた者は千七百二十四名でございます。そのうち資格外活動違反による者は百二十七名でございます。
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 高度人材という言葉は様々な場面で使われているものでございまして、入管の在留資格に限っているわけではございませんけれども、一般的に、我が国で就労可能な在留資格を持って在留する外国人、つまり、現在受け入れております専門的、技術的分野の外国人の方を示すことも多うございますし、あるいは高度人材ポイント制というもので現在受け入れておられます真な高度人材の方々というものもいらっしゃいます。 こ
法務委員会
○政府参考人(和田雅樹君) まず、申し上げますと、その支援の委託を行う者ございますけれども、その支援に関する費用を特定技能外国人に負担させるということはできないという法の立て付けになっておりますのと、それから、法外な家賃等を取るというようなことに関しましては、これを是正するということになろうかと思います。