有田芳生
法務委員会
○有田芳生君 じゃ、もう一度刑事局長に更にお聞きをします。共謀罪のときの当時の大林宏刑事局長、二〇〇六年四月二十五日の衆議院法務委員会での答弁ですけれども、当時の共謀罪ですね。犯罪として処罰されるのは共謀自体。準備行為の要件は処罰条件として付加。準備行為のない段階での逮捕などは、その後の準備行為が想定できず、起訴できなくなるので、現実問題として行えない。だから、準備行為のない段階での逮捕などは、その後、準備行為が想定できず、起訴できなく
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法務委員会
○有田芳生君 じゃ、もう一度刑事局長に更にお聞きをします。共謀罪のときの当時の大林宏刑事局長、二〇〇六年四月二十五日の衆議院法務委員会での答弁ですけれども、当時の共謀罪ですね。犯罪として処罰されるのは共謀自体。準備行為の要件は処罰条件として付加。準備行為のない段階での逮捕などは、その後の準備行為が想定できず、起訴できなくなるので、現実問題として行えない。だから、準備行為のない段階での逮捕などは、その後、準備行為が想定できず、起訴できなく
法務委員会
○有田芳生君 二〇〇六年四月二十五日の衆議院法務委員会では、当時の大林宏刑事局長は、一言だけで言うと、犯罪として処罰されるのは共謀自体と。つまり、共謀自体で処罰されるという、それが暴力団とかそういう組織犯罪集団だけではなくて一般の人たちにも網が掛かるおそれがあるという批判が高まったから三度も廃案になったわけですけれども、当時、自由民主党は、強行採決やる条件も整っていたのにやらなかった、小泉政権時代ですけれども。小泉さんの公式の発言はあり