露木康浩
予算委員会
○政府参考人(露木康浩君) 大森政輔さんが国家公安委員会の委員でおられたことは事実でございます。
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「大森政輔」の検索結果 39件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
予算委員会
○政府参考人(露木康浩君) 大森政輔さんが国家公安委員会の委員でおられたことは事実でございます。
法務委員会
○高良鉄美君 法の支配の言及がありまして、ありがとうございました。 これ、ちなみに、二〇〇三年七月の衆議院の法務委員会で、参考人質疑において、元内閣法制局長官で民法の身分法を専門とする大森政輔氏が、元々氏の異なる男女が婚姻共同生活に入るに際して、氏を同じくすることが必須の事柄であるとは到底考えられないと述べられ、家族の形態や夫婦の考え方の多様化について、家族に関する法制度と申しますのは、それらを包含できる弾力的かつ柔軟性のある制度で
憲法審査会
○大平委員 日本共産党の大平喜信です。 立憲主義に関して幾つか意見を述べたいと思います。 まず何よりも重大なことは、安保法制ほど立憲主義を踏みにじったものはないということです。安倍政権は、これまで歴代内閣によって憲法の九条のもとで集団的自衛権の行使は認められないとされてきた憲法解釈を、一内閣の閣議決定によって容認へと変更し、これに基づき安保法制を強行しました。これこそ立憲主義に反するのではないか、こんなことが許されるのかという多
本会議
○志位和夫君 私は、日本共産党を代表して、安倍内閣不信任決議案への賛成討論を行います。(拍手) 私は、不信任の理由として、安倍政権が、安保法案、戦争法案のごり押しによって、次の三つの大罪を犯してきたことを厳しく指弾するものです。 第一の大罪は、日本国憲法の平和主義を根底から覆し、日本を海外で戦争する国につくりかえようとしていることであります。 戦争法案には、戦闘地域での米軍への兵たん、戦乱が続く地域での治安活動、地球のどこで
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○藤末健三君 いや、全く答えていません。 よろしいですか。大臣がおっしゃっていることは、まずシームレスじゃないということをおっしゃったわけじゃないですか。二〇〇四年のイラクのサマワの状況が、同じことが起きたときには対応できませんということをおっしゃった、まず一つ、これが。 そして、もう一つおっしゃったのは、その状況に特措法を作ってでも対応するかどうかとお聞きしたら、対応しないとおっしゃったんですよ。イラクにおける人道復興支援を我
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) 今回の法案は、私は一切関係しておりません。したがって、現に出されている法案の中身はそういうことだということになっています。ということは、武器だけ備考に書かれて、それ以外のものは、例えば周辺事態法だと、現行法の中にはそう書かれているのが落とされた、落とすための改正案になっているということは間違いございませんので、それに審査をし、そして決裁をした人がどういう趣旨で決裁をしたのか、それは私の立場では申し上げない方がいい
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) そういう法案、あれはたしか二部だったか、あるいは内閣官房で準備室を置かれたんだったか、ちょっと忘れましたけれども、そういう法案審査の過程で結局そういう処理をしたと。それぞれの人が、いろいろ心境は違ったのかもしれませんけれども、そうしたいからということで、そうするのはおかしいよということはございませんので、だから、そのように書き込まれた法案に決裁をして、意見書を付けて内閣に送った、送られたということは間違いございま
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) なぜそうしたかと言われますと、そう書くことがどういう意味を持ったかということから逆に推論ができるわけですね。それが虚偽であったということ、事実がございませんので、多分そういうことで別表の備考欄に書き込まれたんだろうと思います。書き込まれたものについて私が決裁をしたことは間違いございません。
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) 報告を受けたとともに、あの周辺事態法は、案は私が在職中に、国会の審議、成立は私の退職後の、そういうふうに分かれていたんですけどね、ちょうど境目だった。しかし、どういうことだったといいますと、だから成立した、成立したというよりも、国会に提出した法案の中身はそういうふうに書かれていましたと。それに、閣議請議については私が判を押したと。しかし、国会審議並びに成立の過程は私はいなかったという、そういうことでございます。
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) 今の問題は広田議員の質問に対して答えたところではあるんですけれども、いろいろ微妙なことを処理するには、一応の建前と、それから、しかし実際の真意、事実は、これは別なことは多々あるわけですね。一応ニーズがないからだということで取り下げられ、取り下げられたんじゃなくて、別表の備考欄に規定されたと。それは客観的にも表面化しているわけですね。しかし、内情の実はこうだったんだというところは、私自身も審査を担当したわけじゃござ
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) 昨年の閣議決定の中でそういう方針が打ち出されて、今回はそれに基づいて法律が改正されようとしているわけですね。だから、それについてどこまで意見を言うべきなのかというのは難しいところなんですけれども、そういう方に変えようという理由が何だったのかと。その理由は、閣議決定の記載からすれば、なかなか、なるほどそうだ、その方が、それでいいねという評価はしにくいものであるということだけは申し上げられます。
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) 非戦闘地域、戦闘、その他の地域、これは小泉内閣でアフガン問題ですか、それでその後の誰でしたかね、でイラク問題と。そのときはもう私は退官しておりまして、だからどういう理由で、原案はどうだったのにどう変わったかということを存じませんので、六法全書で書いてあるとおりになったんだと、それがどういう理由でなったのかということを具体的には了知しておりません。 ただ、一般的に考えられることは、そういう一線で画すと、これは観
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) 内閣法制局の役割、最も硬い言葉で申し上げますと、法制局設置法で、法案審議のほかに、内閣、内閣総理大臣、その他の大臣に対して法律に関する意見を述べることと。法律上の根拠としてはそれだけなんですが、役割を、任務懈怠だと、そういう言葉を使う、常に使おうとは思いませんが、あの点は、それはもう異論があったら本当はおかしいんですねというほど、九九・九九%は異論が生じないと。というはずであるにもかかわらず、そして、そういう事柄
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) 法律制度として、そういうある一定の場合には事前承認じゃなくて例外的に事後承認でいいということになっている、それは制度としてなっていると。ということになりますと、まかり間違って出動後に国会の方では緊急性なしということで事後承認が得られなかったという場合でございますね、そのときは、緊急性がないということになった場合に、結局、事後承認でまず出動させようというその判断が余りにもひどいときには何らかの政治的責任は生ずるかも
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) いや、私は、立場上、その辺りの情報を十分把握していませんので、曖昧なる答えをするよりも、そのようにお答えしておいた方が無難だろうと思います。
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) 私は、残念ながら、実態がどうだったのかというその確たる事実を十分把握しておる自信がございません。 特にイラクが大量殺りく兵器を持っていたがゆえにあんなに、アメリカはそういうようなことを言っているようですけれども、実は、後で本当に調査したらなかったんだというような報道もございますね。その辺りのことを、実際どうだったのかということを、確たる事実をまだ知り得るところには至っていないんだろうと思いますから、確定的なお
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) 一般論としては、私はその問題についてある考えを持っておりますけれども、それは在職中に答えた内容との関係で整理をすべきかどうかということで迷っておりますから、この席では申し上げることを控えたいと思います。
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) 申し上げるべきことは同じです。
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) お尋ねの件につきましては、私は個人としてははっきりした考えがあるわけですけれども、それをこの席でどこまで言うべきことかというのはまたこれは別問題でございまして。ただ、今の制度で、内閣法制局長官の任命権は内閣にある、内閣の施策は大体総理の考えによってこの種のものは決まるんだということはそのとおりでございますけれども。 これからは一般論としてお聞きいただきたいんですけれども、任命権を、人事権を持つ者が自分の意見と
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
○参考人(大森政輔君) 先般、どなたでしたか、申し上げたところですけれども、解釈の変更というのは一切ないというものではないということでございまして、特に、それぞれの行政機関が解釈権、有権解釈権を持つんだということになり、それを前提といたしますと、その有権解釈の結果を変えるということもあり得るとは思うんですね、一般論としては。 ただ、変えた後の内容が憲法その他の上位法に照らして許容されるというものでなくちゃその解釈変更がそもそも結果と