長井俊彦
農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。 営農型太陽光発電の一時転用許可に際しましては、地域の単収の八割以上を確保する基準等を満たす必要がございますが、毎年営農状況の報告を求めて単収の確認を行っております。 その中で、令和三年度末に存続している営農型太陽光発電設備三千三百十四件のうち約二割の六百九十件において、単収の減少等、下部農地での営農に支障が生じているところであります。また、営農に支障が生じている場合は、農地転用許可
日本の国会議事録 全文検索
「長井俊彦」の「太陽光発電」テーマに関する発言 5件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。 営農型太陽光発電の一時転用許可に際しましては、地域の単収の八割以上を確保する基準等を満たす必要がございますが、毎年営農状況の報告を求めて単収の確認を行っております。 その中で、令和三年度末に存続している営農型太陽光発電設備三千三百十四件のうち約二割の六百九十件において、単収の減少等、下部農地での営農に支障が生じているところであります。また、営農に支障が生じている場合は、農地転用許可
農林水産委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。 本年四月に、営農型太陽光発電の許可基準等を農地法の省令に位置づける等の改正を施行したところでありまして、これによりまして、下部農地において営農が適切に行われない場合の指導や是正命令等が厳格に行われることとなるとともに、事業者においても法令遵守の意識の醸成が図られていくものと考えております。 また、営農型太陽光発電設備の設置に係る当初の一時転用の許可及び更新時の再許可の審査におきましては、事業
農林水産委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。 営農型太陽光発電は、農業生産と再生可能エネルギーの導入を両立する仕組みであることから、下部農地における適切な営農の継続を条件に、通常では太陽光発電設備への転用が認められない優良農地におきましても、支柱部分の一時転用許可によりまして実施を認めているところであります。 また、一時転用期間につきましては、平成三十年に、通常は三年以下であるところを、担い手が行う場合等につきましては十年以下に緩和した
農林水産委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。 営農型太陽光発電は、再生可能エネルギーの発電と下部農地での営農を両立させる取組であり、支柱部分を一時転用許可の対象としております。 一時転用許可に際しましては、地域の単収の八割以上を確保する基準を満たす必要があり、また、許可後においては、毎年、営農状況の報告を求め、営農に支障を生じている場合には、農地転用許可権者等によります適切な営農の実施に向けた指導を行うこととしております。 他方で、
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。 法人農地取得事業は、農地の効率的な利用を通じて地域の活性化を図るため、法人が農地を取得して農業経営を行う事業でございます。営農型太陽光発電につきましては、農地の効率的な利用が必ずしも図られず、生産性の低下につながるものであるため、本事業の趣旨に反するものと考えております。 このため、構造改革特別区域に指定された区域におきましては、営農型太陽光発電に係る農地転用は認めない考えであります。