島田洋一
法務委員会
○島田(洋)委員 今回の立憲案にしても国民民主案にしても、選択的夫婦別姓なんですが、あえて言えば、一回限り選択夫婦別姓。つまり、一発勝負、結婚の時点で同姓にするか別姓にするか決めたら、後は変えられませんよと。 この間の審議でもちょっと具体例を出して問題にしたんですけれども、別姓にしたかったんだけれども、夫の家族の誰かが強硬に反対して、やむなく同姓、夫の姓で籍に入れたけれども、その後、強硬に反対した家族が亡くなって、誰も反対する人がい
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「島田洋一」の「夫婦別姓」テーマに関する発言 7件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
法務委員会
○島田(洋)委員 今回の立憲案にしても国民民主案にしても、選択的夫婦別姓なんですが、あえて言えば、一回限り選択夫婦別姓。つまり、一発勝負、結婚の時点で同姓にするか別姓にするか決めたら、後は変えられませんよと。 この間の審議でもちょっと具体例を出して問題にしたんですけれども、別姓にしたかったんだけれども、夫の家族の誰かが強硬に反対して、やむなく同姓、夫の姓で籍に入れたけれども、その後、強硬に反対した家族が亡くなって、誰も反対する人がい
法務委員会
○島田(洋)委員 八木参考人に伺いますけれども、現在出されている法案にしても、令和四年の法案もそうですけれども、あくまで選択的であって、夫婦同姓、親子同姓、家族同姓でありたいと思う人はそれを選べる、夫婦別姓、親子別姓、家族別姓、それでいいんだという人はそれを勝手に選べばいいじゃないか、何かトラブルがあったとしても、それはそこの家庭に任せておけばいい、こういう意見に関してはどう思われますか。
法務委員会
○島田(洋)委員 日本保守党の島田です。 まず、我が党の立場をごく簡単に明らかにした上で質問に入りたいと思うんですが、我々は、民法、戸籍法等の改正には踏み込まず、旧姓の通称使用拡大を加速化させる国会決議、これを作って、政府にしっかりしたガイドラインを早急に設けるようにと促すのが最も現実的だし、なお残る女性における不便等も解消が迅速に進むだろう、そういう立場なんです。 そこで、質問に入りますけれども、今回の立憲法案においては、カッ
法務委員会
○島田(洋)委員 もう一回言いましょうか。 要するに、選択だから、夫婦別姓を選んだ家族に何らかのトラブルが生じたとしても、それはそれで。
法務委員会
○島田(洋)委員 それで、次の質問ですけれども、あくまでこれは選択的夫婦別姓なので、いや、自分たちは従来どおり家族同姓でいきますよという人はそれでいけばいい。別姓によって、夫婦別姓は親子別姓、家族別姓につながるんですが、それで何か問題があったとしても、それはそこの家族に解決してもらえばいいじゃないか、余計なお世話だという議論があるんですが、この点に関しては、椎谷さん、どう答えられますか。
法務委員会
○島田(洋)委員 既婚者に関して、旧姓を用いたいという場合に夫に拒否権を与えるというのは、女性のアイデンティティー重視といいながら、要するに男の拒否権を認めるというのは矛盾があるんじゃないかと思うんですが。 次の問題に行きますけれども、この夫婦別姓を求める議論の一つとして、一人っ子同士が結婚した場合に、子供の姓を、一応、長男、長女とか変えていけることができれば両方の姓を残せる、そういう議論があるんですが、国民案にしても立憲案にしても
法務委員会
○島田(洋)委員 日本保守党の島田です。 裁判所の仕事がいかなる形でどの程度増えるか減るか、これは今後どういう法案が成立していくかにもよると思うんですけれども、そこで一例として、二〇二二年に立憲民主党が提出された選択的夫婦別姓法案、この法案では、別姓を選んだ夫婦の間で、子供の氏に関する協議が不調に終わった場合、家庭裁判所の審判を求めるということになっています。 どういう基準で判断するか分からないと、家庭裁判所、それから調査官も、