大出峻郎
予算委員会
○政府委員(大出峻郎君) 集団的安全保障への参加と憲法との関係について、去る十日の委員会での答弁に補足をいたして答弁を申し上げたいと思います。 集団的安全保障とは、国際法上武力の行使を一般的に禁止する一方、紛争を平和的に解決すべきことを定め、これに反して平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為が発生したような場合に、国際社会が一致協力してこのような行為を行った者に対して適切な措置をとることにより平和を回復しようとする概念であり、国
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「大出峻郎」の「安全保障」テーマに関する発言 3件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
予算委員会
○政府委員(大出峻郎君) 集団的安全保障への参加と憲法との関係について、去る十日の委員会での答弁に補足をいたして答弁を申し上げたいと思います。 集団的安全保障とは、国際法上武力の行使を一般的に禁止する一方、紛争を平和的に解決すべきことを定め、これに反して平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為が発生したような場合に、国際社会が一致協力してこのような行為を行った者に対して適切な措置をとることにより平和を回復しようとする概念であり、国
予算委員会
○政府委員(大出峻郎君) 日本国憲法の中におきましては、具体的に集団的安全保障ということを前提とした条文といいますか、そういうものは特に設けられているわけではないと思います。
安全保障特別委員会
○大出政府委員 憲法九条の解釈といたしまして、必要最小限度という問題があるわけであります。 その一つは、まず、憲法九条第一項の解釈として、ここでいわゆる戦争を放棄しているけれども、しかし、必要最小限度の実力の行使は認められる、すなわち自衛権は認められておる、否定をされていないという意味での必要最小限度という問題が一つあるわけであります。 もう一つは、九条第二項によりまして、いわゆる戦力を禁止いたしておるわけでありますが、禁止され