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宗像直子」の検索結果 70件

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2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) 今般の改正案、ユーザーニーズに応えた内容でありまして、したがいまして、この対象を拡充した後は、出願を増やしたいというユーザーのお声もありますので、件数は一定増加していくということが見込まれるわけでありますけれども、一方で、出願は出願人の経営判断に基づくものでありまして、企業の中でも知財分の予算が固まっているとか、なかなか制度が変わったからこれだけを増やすというふうにもいかない部分もあるようでございまして、具体

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) 仮想的な事例になりますけれども、仮に権利者が百個、ある製品を製造、販売する能力があったとして、侵害者が、その権利を侵害して一万個売ってしまったというような場合を仮定いたします。そこで、侵害者が売っている、権利者もですね、じゃ、一個当たり例えば百円としましょうと、そして利益率が仮に二割としましょうと。これ、権利を侵害している側は開発費が掛からない分もう少し安く売れるんだろうとかあるいは利益率が高いとかいうことも

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) 国際比較はなかなか、この損害賠償額についても単純にはなかなか難しいところがあるわけでありますけれども、御指摘の報告書の記述について申しますと、例えば、アメリカ以外のドイツは、差止めによる救済が多くて、かつ損害賠償額については当事者間の交渉に委ねるといったような訴訟、一部だけの争点で決着をさせて、あとは当事者間の交渉に委ねるために損害賠償額の判決が比較的少ないという事情とか、あるいは中国などでは足下でも損害賠償

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) 今の特許法第百二条第三項によって算定されるライセンス料相当額につきましては、平成十年の法改正によりまして、裁判所は諸般の事情を考慮して、通常の交渉で決まるようなライセンス料を上回る額を認定することができることと一応されたわけなんですけれども、実際問題としては、依然として通常の交渉で決まるライセンス料そのものの水準で認められることが多いとされております。 そこで、改正法案では、侵害者が有効な特許権、この特許

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) 具体例で申し上げますと、例えば、権利者は百個しか作れないと、企業規模が小さい場合ですね、ある製品を百個しか作れないと、ところが、その権利者の権利を使って侵害した側は一万個売ったというような場合に、最近の判例では、この損害賠償額、特に、自らが売って得られたであろう利益ということで、百個しか元々作って売れなかったんだからその百個分についてしか認められないということで判例が固まっております。 残りの九千九百個に

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) この罰則につきましては、特許法において特許庁職員に対して規定されているほか、国家公務員法、国立大学法人法においても同じように一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となっておりまして、他の制度との同等性を確保するということでこの水準にしております。

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) この査察、査証に立ち入っていただく方々は、まさにその手続のためだけに立ち入っていただくわけでありますので、この秘密保持義務には特段の期間の限定はありませんで、生涯にわたって義務が課されるということになります。

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) この改正案で、査証人、そして査証に協力をした執行官に対して課される秘密保持義務になりますけれども、これ、その場に立ち入ったことによって知り得たあらゆる秘密を対象にしておりまして、例えば不正競争防止法に基づく営業秘密などに限定されるものではありません。そこに行ったことによって知り得たことを一切外に口外しないという義務が課されるということになります。

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) 即時抗告で上級審の判断も共通であれば、それで終わるということになると想定しております。

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) 今ちょっと申し上げたところなんですけれども、まさに裁判所が最終的に判断をするというのが短い答えなんですけれども、相手方が企業秘密等を開示しないように申し立てたときに裁判所がその正当な理由があるかどうかを判断をする。その判断に当たっては、先ほど申し上げたように、侵害立証の必要性と秘密保護の必要性をてんびんに掛けて、侵害立証の必要性が勝る事項について開示をするという決断になります。 当事者は、この裁判所の決定

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) 改正法案におきましては、御指摘のとおり、この査証報告書について、正当な理由があると認められるときは、その全部又は一部を開示しないことができるとしております。この正当な理由というものがあるかどうかという判断でありますけれども、これは侵害を立証する必要性と、一方で秘密を保護する必要性という、この双方を比較考量して行われることとなります。 この査証報告書の全部又は一部を開示しない、すなわち全部開示しないこともあ

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) 御指摘のとおり、この査証を実施する際に原告側の立会いを認めるかどうか、これにつきましては、特許制度小委員会におきましても、証拠収集が適正に行われたかどうかを原告がきちんとこの場で確かめられるように、少なくとも原告の代理人の立会いを認めるべきだという御意見もありました。他方、立ち入られる側の産業界からは、やはり営業秘密漏えいのリスクがあるので、原告側の立会いは代理人といえども認めてほしくないという意見が強うござ

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) 事案の状況によりまして複数でも可能なようになっております。

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) この改正法案におきましては、裁判所は、円滑に査証をするために必要と認められるときは、裁判所の職員であります執行官に対して、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる旨を規定しております。 査証の主たる実施主体はあくまで査証人でありまして、手続の本質的、中核的な部分は査証人が自ら担うということでありますけれども、例えば、相手方の協力が十分に得られないなどで査証人だけではなかなか円滑に

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) この査証という手続は、訴訟において、両方の当事者から証拠が提出をされて審理が行われて、ある程度争点が絞り込まれた段階で発令に至るということが想定されておりまして、したがいまして、探索的なものとは異なりまして、相手方に過度な負担が掛かるという理由で査証が実施できないというケースは比較的少ないだろうとは考えております。 まさに、先ほど相当性の要件上難しいだろうということで申し上げたような例につきましては、あら

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) 相当性という要件になるわけですけれども、これの判断は、それぞれの事案に基づきまして裁判所が、この査証を受け入れる相手方の時間的、金銭的負担に加えまして、請求の内容であるとか、証拠が本当に必要か、ほかで代替できないかといった諸般の事情を総合的に考慮して行うこととしております。 相手方の負担が過度になる場合の具体例としましては、長期間の操業停止が強いられる場合であるとか、高額な試料、テストの材料ですね、の購入

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) お答えいたします。 法律を束ねて提出をするためには、政策的な一体性があること、条文上の牽連性があること、そして付託委員会が同一であることという三つの要素が必要とされております。 そこで、今回の産業財産権四法の改正につきましては、まず政策的一体性につきましては、いずれも知的財産に関する制度を見直すことを目的としているということであります。二番目の条文上の牽連性につきましては、一つの訴訟において、特許と意

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) これは初めての制度でありますので慎重にと、濫用を防ぐということで厳重な手続にしておるわけでありますけれども、文書提出命令などに比べますと、現場に赴くということで、それを、手続を受ける側の負担が重いということでこのような形になっております。

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) 補充性の要件につきましては、特に具体的に問題となり得るのが、ほかの証拠収集手続で用意されております書類提出命令であるとか検証物提示命令と、こういった手続があるわけですけれども、これを具体的に申し立てておかなければならないのかと、それを全部尽くしてなお駄目だった場合にのみ査証を申し立てられるのかといったことがあり得ると思うわけですけれども、これはあらかじめこういう申立てをしておくことを一律に求める趣旨ではありま

2019-05-09 参議院

宗像直子

経済産業委員会

○政府参考人(宗像直子君) おっしゃるとおり、提訴前の必要性を主張される方々もいらっしゃるわけでありますけれども、まず、この専門家が強制力を持って現地に入って調査をするという制度自体が日本で初めて導入されるものでありますので、段階的にやるしかないと考えておりまして、まずは、産業界とも議論ができた提訴後の手続をきちっと定着をさせるということではないかと考えております。 裁判所自体も、裁判を受けて、提起されて、そしてその事案の中身を審理