高鳥修一
厚生労働委員会
○高鳥委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、総務省自治行政局公務員部長佐々木浩君、文部科学省大臣官房審議官白間竜一郎君、高等教育局私学部長村田善則君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君、大臣官房年金管理審議官高橋俊之君
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「宮川晃」の検索結果 220件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
厚生労働委員会
○高鳥委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、総務省自治行政局公務員部長佐々木浩君、文部科学省大臣官房審議官白間竜一郎君、高等教育局私学部長村田善則君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君、大臣官房年金管理審議官高橋俊之君
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 先ほど申し上げました考え方に基づきまして、ガイドライン案の作成に臨みたいと思っております。
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 先ほども申しましたように、具体的な案につきましてはガイドラインの中でお示しするという形で考えておりまして、ガイドラインそのものについては労働政策審議会においての議論を踏まえて確定させるということになっておりますので、そういう意味で、語尾がそういうふうな形で答弁させていただくことを御了解いただいた上で、基本的な考え方としましては、この派遣労働者に対しても無期雇用フルタイム労働者との同一を支給しなければならないとい
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 先ほど申しましたように、このガイドライン案で具体的に示そうと考えておりますが、基本的考え方、そして現在、パート労働者や有期労働者につきましては、問題とならない例一、二と示されているような、こういうものも含めまして、具体的な内容は定めたいと思いますが、繰り返しになりますが、基本的な考え方といたしましては、派遣労働者に対しましても無期雇用フルタイム労働者との同一を支給しなければならないという基本的な考え方、これは適
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 通勤手当も含めて、それぞれの手当を含めた待遇のそれぞれについてここに書いてある規定の適用があると考えております。
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 先ほど申しましたように、詳細は今後労働政策審議会で詰めていただきたいと思いますが、先ほど申しました有期雇用労働者、パートタイム労働者と通常の無期雇用フルタイム労働者との考え方、この考え方は、基本的には派遣労働者についても同様な考え方が当てはまり得るものと考えているところでございます。
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 一昨年十二月にお示しいたしました同一労働同一賃金ガイドライン案におきまして、有期雇用労働者又はパートタイム労働者につきましては、基本的な考え方として、「有期雇用労働者又はパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をしなければならない。」としております。有期雇用労働者又はパートタイム労働者である派遣労働者については、この記載が当てはまるものと考えております。 ガイドラインでは派遣労働者につい
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 今回のパート・有期労働法の考え方は、従来からの労働契約法二十条の考え方及びパート法八条の考え方をそのまま移しているものでございます。 したがいまして、こういう形で、従来からも、職務の内容ですとか人材活用の範囲ですとかその他の事情を考慮した形のもので判断しているというものは確保されていると考えているところでございます。
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 今回の改正法案では、現行の労働契約法第二十条を新しいパート・有期労働法第八条に統合するという考え方でございます。 これによりまして、従来から労働契約法二十条に基づいて現行パート労働法八条を作ってきたわけでございますが、この八条におきましてパート労働者と有期労働者両方の規定となるという考え方でございます。
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。 今回導入いたしますこの同一労働同一賃金、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消を目指すものでございますが、今回の改正法案におきましては、現行の労働契約法第二十条、それからパートタイム労働法第八条におきまして、どのような場合に待遇差が不合理と認められるかどうか必ずしも明確ではないという課題があったわけでございまして、その点につきましては、まず第
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 働き方改革実行計画に基づきまして、雇用類似の働き方につきまして、法的保護の必要性を含めて中長期的に検討していくこととされております。このため、厚生労働省におきましては、雇用類似の働き方に関する検討会におきまして、その実態等の把握、分析、課題整理に着手し、本年三月に報告書を取りまとめたところでございます。 先ほど委員御指摘のとおり、このいわゆる雇用類似の働き方というものについては定義もなく、その総数についても
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 文書形式について採択されました六月二日の委員会におきましては、この本件基準の対象者が従業員のみならずボランティアなど広範に及んでいることに懸念を表明しつつ、その時点で対策の内容についての議論が実は終わっていなかったという中で、文書の形式を判断できない旨の発言は行ったところでございます。
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 本年六月八日のILO総会で採択されました委員会報告書では、労働の世界における暴力とハラスメントの基準設定に関し、文書形式を勧告付条約とすることが採択されたほか、多岐にわたる論点について様々な議論がなされたと承知しております。 日本政府といたしましては、各国の実情に応じた柔軟な対策を促進するような基準が設定されることが重要との立場から、積極的に議論に参加してまいりました。 委員会報告書の内容につきましては
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 民事的効力として確認されるということでございます。
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 今回の改正でこの法律的な効果というものは変わらないというふうに考えております。
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) まず、法律的な効果は今申し上げたとおりです。もう一つポイントといたしましては、比較対象労働者の範囲の点についてでございます。 従来の労働契約法というのは有期と無期との関係のみで対応していたわけでございますが、今回の法律は、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇の格差を是正するというものでございますので、従来、無期雇用パートタイム労働者はいわゆる比較対象の方であったわけですが、今回の法律によりまして保
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。 労働契約法二十条は、民事的効果があるわけでございますが、端的に言えばいわゆる民事法でございまして、一方、パートタイム労働法は、民事的効果もあり、かつ、行政による助言、指導その他の措置、それからADR、そういうものも付いているという形では法律の性格が違うというのは先生おっしゃるとおりだと思いますが、そういう意味で、新たにこの八条の方に統合することによりまして、有期契約労働者につきましても指
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) 今回の正規雇用労働者との待遇差の説明につきましては、一つの考え方といたしましては、この説明すべき内容が多岐にわたるため、全ての正規雇用労働者との待遇差を説明すると、これは事業主の負担が大きい場合があるなど、事業主の負担を考慮する必要があるかと思いますが、一方で、比較対象とする正規雇用労働者を事業主の全くの自由とする場合、これは懸け離れた内容となるということもあるかと思います。 先生御指摘のように、中小企業、
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) センター事業を含めまして、働き方改革を推進するための地域における諸施策の実施に当たりましては、委員御指摘のとおり、例えば協議会の場などを通じまして都道府県の意見、意向を把握し、より地域の実情に根差した実効あるものとなるよう努めてまいりたいと思っております。
厚生労働委員会
○政府参考人(宮川晃君) そのような形になります。