宮本聡
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答えいたします。 御指摘のとおり、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立、これは我が国にとっても極めて重要なものであると考えております。このため、中小企業庁では、融資の際、一定の要件を満たす場合には経営者の個人保証を求めないこと等を定めたいわゆる経営者保証に関するガイドラインの周知、普及に取り組んでいるところでございます。 まず、政府系金融機関について申し上げると、経営者保証に頼らない融資、これが、平
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「宮本聡」の検索結果 75件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答えいたします。 御指摘のとおり、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立、これは我が国にとっても極めて重要なものであると考えております。このため、中小企業庁では、融資の際、一定の要件を満たす場合には経営者の個人保証を求めないこと等を定めたいわゆる経営者保証に関するガイドラインの周知、普及に取り組んでいるところでございます。 まず、政府系金融機関について申し上げると、経営者保証に頼らない融資、これが、平
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 この度、特別小口保険の限度額を引き上げるに当たって、小規模事業者の資金需要というのを、融資の実態等を調べたところ、一つは、先ほど委員から御指摘ありましたように、現在七割の事業者のニーズに対応していたところが、この二千万円にすることで八割の事業者の必要額に対応することができることになるということに加えまして、事業者が運転資金を普通調達する場合は平均的に月商の三か月分を借り入れるということ
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 今回創設を検討しております危機関連保証は、リーマン・ショックや東日本大震災のような大規模な災害等の突発的な事態によりまして著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合に、業種、地域を問わずに直ちに一〇〇%保証を実施するものでございます。例えば、リーマン・ショックと同程度の資金繰りDI等の指標が短期に急速に低下しているなど、著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合、発動することを想定しております
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 過去、セーフティーネット保証五号の一〇〇%保証を全業種に適用する対応は、いわゆるリーマン・ショックによる全国的な信用収縮に対応するための緊急的な措置として講じられたものでございます。 このリーマン・ショックの対応におきましても、長期にわたってこうした対応を取ったことによりまして、リスケの企業、先ほどお話がありましたリスケの企業が高止まったままになっているというような事態も生じている
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 先ほど大臣からの答弁にもございましたが、今般の信用保証制度の見直しに当たって、資金繰りに影響が生じないよう、例えばモニタリングや保証協会による金融機関の紹介等、これをしっかりと実施していきたいと思っております。 具体的に申し上げれば、モニタリングについては、やはり金融機関と保証協会のリスク分担が現場レベルでしっかりと浸透する、その結果、中小企業の資金繰りに大きな影響が生じないように
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 まず、現行のセーフティーネット保証五号は、委員御承知のとおり、不況業種に該当する企業が経営改善や事業展開等に取り組む際に必要となる資金を別枠で一〇〇%保証する支援制度でございます。 構造不況に該当する中小企業は、運転資金確保のため既に相当程度の負債を抱えていることが多うございますので、中小企業が自らは経営改善あるいは事業展開という、こういう意思があったとしても、そのための追加資金を
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 リーマン・ショック直後の二〇〇九年度において、まず、セーフティーネット保証全体の保証承諾額は十兆二百九十三億円、このうちセーフティーネット保証五号の承諾額は九兆九千三百八億円となってございます。その結果、セーフティーネット保証全体に占めるセーフティーネット保証五号の割合は九九%となってございます。
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 先ほど大臣からの答弁にもございましたが、信用保証制度は、中小企業約三百八十万者の約三分の一となります約百三十七万者が利用しており、そのうちの七割超は従業員五人以下の小規模事業者が占めております。 また、保証付融資の割合ですが、保証付融資のみの利用者の事業者の割合という形で見たところ、従業員がゼロから五人の区分では六五%、従業員が六から十人の区分では四六%、従業員が百一人以上の区分で
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 この平成二十六年度の信用保証協会向けの総合的監督指針の改正におきましては、関係する地方自治体からの理事を選任するに当たっては透明性の高い手続を経なければならないという基準を示したところでございます。これは、やはり保証協会の役員の選定については、公的機関としての透明性や公平性を確保するために適切なプロセスに基づいて人物本位で選任すべきという、こういう考えに基づいたものでございます。
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 まず、小口保険につきましてでございますが、いずれにしましても、その融資の実態等を、あるいはヒアリング等を通じて確かめているところでございます。まずは、従来の千二百五十万円の保証枠では七割の小規模事業者の融資のニーズが全て対象となっていたところ、二千万円にすることでそれが八割までの事業者の必要額を満たせることになります。 加えまして、この保証以外で小規模事業者を対象に融資をしておりま
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 この度の危機関連保証は、委員御指摘のとおり、一般保証、それから既存のセーフティーネット保証とは更に別枠で保証を行うものでございます、それぞれの要件を満たした場合という前提でございますが。したがいまして、一般保証、セーフティーネット保証、それから危機関連保証、この保証枠が全て使える場合には、それぞれが二億八千万円となってございますので、最大で三倍の八億四千万円の保証枠ということになってご
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○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 まず、一般的な話で恐縮なんですが、景気の低迷時には、これ信用保証を利用する中小企業者の資金繰りが悪化して、信用保証の利用が増える、そうすると短期的には信用保証料が増加するということですが、ただ、結果的には、代位弁済が増加していくこともあって、保険金の支払が増えて保険収支が悪化すると。それから、景気が良くなればまさにこの逆で、短期的には保証料が減って、全体として代位弁済が減少して、保険収
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○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 信用保証協会あるいは信用保証の少し成り立ちに立ち戻るところはあるんですが、全国に五十一今あります信用保証協会は、それぞれの地域の自治体等の発意あるいはその出捐等に基づきまして設立されて、その後、その機能を存続、発展させる趣旨で信用保証協会法というのが整備されてきたというところでございます。したがって、この法律におきましては、債務の保証等を行うこと、これ自体は業務として規定しているんです
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○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、リーマン・ショックの発生のときには、セーフティーネット保証五号の対象となる不況業種を全業種にまで順次拡大して措置を講じたところでございます。 その後、資金繰りのDIの水準自体は、リーマン・ショックから一年程度で危機発生前の水準に戻ったところなんですが、このとき、そのセーフティーネット五号の対象業種については、業種拡大措置が計四年間にわたって実施されておりました。
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、中小企業政策審議会の金融ワーキンググループにおいては、金融機関が中小企業に寄り添って経営改善、事業再生を支援するよう促す方策として、確かに、八〇%保証割合、これをライフステージごとに調整するという案も含めて議論がなされました。 その後、議論を重ねる中で、まず、金融機関にとって、取引先の中小企業に対し、信用保証により保全されていない融資、いわゆるプロパー融資と称し
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、災害等の有事の際には各地の商工会、商工会議所が連携して被災地等の小規模事業者を支援する体制、これを構築することは極めて重要だと考えております。例えば、昨年の熊本地震においては、全国の商工会、商工会議所から約九十人の経営指導員等の方々が小規模事業者の相談対応等のために被災地に派遣され、被災事業者に寄り添った支援活動を展開されておりました。中小企業庁といたしましても、小
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 まず、現在の保証料につきましては、個々の中小企業の信用リスク、これをクレジット・リスク・データベースと言われる言わばビッグデータを用いて定量的に判定して、これも、現在でも中小企業の実態に応じてきめ細かく適用する、そういう仕組みになってございます。これは、結果的に、中小企業が信用リスクを低減する、こういう努力をすれば保証料が下がるという意味で、言わば経営改善を進めるインセンティブにもなっ
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 中小企業の経営支援に当たっては、中小企業と密接な取引関係にあるまず金融機関が過度に信用保証に依存せずに、事業性評価融資あるいは期中管理などを使って本来の機能を果たしていくこと、これが重要でありまして、今回の見直しにおきましては、金融機関がより前面に立って中小企業の経営支援を促していくという観点からのリスク分担などを検討しているところでございます。 ただ他方で、そもそもその前提といた
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 まず、委員御指摘のとおり、全国の保証協会では、各保証協会で異なっていた審査書式を統一化する、あるいは添付書類を簡素化するなど、とにかく業務の効率化あるいは審査の迅速化、こういうことを図ってきております。そして、今回の見直しにおいても、特に保証協会による経営支援、これを法律上明記することによりまして、保証協会のこうした取組を全国的に底上げしていくということを考えているところでございます。
経済産業委員会
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。 まず、今般の見直しにおいては、金融機関がより前面に立って中小企業の経営改善、生産性向上を支援するよう促していくという観点から、委員御指摘のように、保証付きの融資、それから保証の付かないプロパー融資の適切な組合せや、セーフティーネット保証五号の見直しといった、保証協会と金融機関の適切なリスク分担を促す措置を講ずることとしております。 まず、委員御指摘のように、これらによりまして資金繰