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小田部耕治」の検索結果 213件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 11ページ

2021-07-28 衆議院

木原誠二

内閣委員会

○木原委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、内閣官房内閣審議官山内智生君、警察庁生活安全局長小田部耕治君、厚生労働省大臣

2021-05-12 衆議院

木原誠二

内閣委員会

○木原委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官伊藤信君、内閣府男女共同参画局長林伴子君、警察庁生活安全局長小田部耕治君、法務省大臣官房審議官佐伯紀男君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官寺門成真君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 改正法を円滑に施行し、現在流通しているクロスボウを含め不正な流通を防止するためには、改正法の施行前から国民一般の方々や関係方面からの御理解と御協力をいただくことが必要であると認識しております。このため、警察におきましては、改正法の公布後早い段階から国民一般に対する広報、その際には、経過措置、施行後の経過措置期間経過後は不法所持に該当することも含め、しっかりとこの改正法の内容についての

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 改正法につきましては、国民への十分な周知等に要する期間として、公布の日から起算して九か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。 その上で、改正法の施行時に現にクロスボウを所持している者につきましては、施行日から六か月間は例外的に所持を認め、その間に所持許可を申請していただくか、適法に所持することができる方に譲り渡していただくか、廃棄するかの措置をとってい

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 国内におけるクロスボウの販売につきましては、主にインターネットを通じて行われているものと承知しております。 現在クロスボウの販売に関して法律上の規制が特段設けられておらないことから、国内に流通しているクロスボウの正確な数量につきましては明らかではございませんが、関係団体によりますと、射撃競技のためにクロスボウを所持している者は約百名程度であり、競技以外で用いられるクロスボウにつき

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 警察におきましては、クロスボウを使用した犯罪の発生状況を踏まえつつ必要な対応を行うこととしておったところでございまして、そのクロスボウを使用した犯罪の発生状況について見ると、確認できる範囲で申し上げれば、平成十四年から平成十八年の五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっており、その罪種は傷害や器物損壊等であったということでございます。 これに対しまして、平成二十一年、いや、二十二

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 改正法におきましては、クロスボウの製造行為自体は規制しておりませんが、製造に係る所持を含め、所持全般を原則禁止とした上で、都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの製造を業とする者について業務のため所持することを認めているところでございます。したがいまして、都道府県公安委員会に届け出たクロスボウ製造事業者以外の者がクロスボウを製造した場合は、これを所持した事実をもって不法所持となり、刑

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) 銃刀法の所持許可の欠格事由につきましては、様々な法令違反の関係であったり、一定の行為をするおそれがある者であったり、そういったものが人的欠格事由と定められているところでございますけれども、許可申請があった場合には、担当の警察職員の方で本人に対する聞き取りをしたり、周辺調査をしたり、所要の関係機関に対する照会を行うなどして、人的欠格事由の有無について確認しているところでございます。 その上で、そういった一

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 繰り返しになってしまうんですけれども、銃砲刀剣類所持等取締法におきましては、銃砲及び刀剣類を規制の中核としております。したがいまして、この第二条の定義におきましては、この銃砲及び刀剣類の定義に関する規定を定めているところでございまして、銃砲刀剣類そのものには当たらないけれどもそれに類似するその他の物品につきましては、その他の物品の規制の中で規定を定めているというふうにされているところ

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 銃刀法につきましては、銃砲刀剣類所持等取締法という法律の名称のとおり、殺傷機能が高く犯罪に悪用されるおそれの高い銃砲及び刀剣類を規制の中核として第二条で定義を定めまして、それに類似する準空気銃、刃物等につきましては、それらの物品の規制に関する規定において定義をしているところでございます。クロスボウにつきましては、銃砲刀剣類そのものではございませんが、これに類似する物品として、今回、銃

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 今回の改正の検討に当たりましては、クロスボウの射撃競技団体を始め、クロスボウを使用している関係者の方からその実態をよく聞いてきたところでございます。 例えば、昨年九月から同年十一月までの間に警察庁で開催いたしましたクロスボウの所持等の在り方に関する有識者検討会におきましては、現在、クロスボウ競技のために借りられる場所が限られており、銃砲のような指定射撃場でなければ撃てないとするの

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 銃刀法に言う所持に当たるためには、物を自己の支配し得べき状態に置くという外形的要素に加えまして、所持の認識という内面的要素がなければならないと解されているところでございます。 一般論として申し上げますれば、経過措置の期間の経過後も許可申請等することなく、所持の認識を持ってクロスボウを自己の支配し得るべき状態に置いている場合には不法所持となり得る一方で、所持の認識がない場合には不法

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 お尋ねの点につきましては、これまで把握する限りにおきまして、大手のインターネットオークション業者におきましては既にクロスボウの出品を明示的に禁止しておりましたり、大手のフリーマーケットアプリの運営業者においては、既にクロスボウの出品を明示的に禁止しているところもあれば、銃刀法などの法律に違反するおそれのあるものは出品禁止としているものの、クロスボウを出品禁止対象として明示していないと

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 今回の改正は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の発生状況等に鑑みまして、クロスボウの所持を原則として禁止した上で許可制を取り、クロスボウを所持しようとする者は都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととするものでございます。 そのため、改正法におきましては、クロスボウの適正な取扱いを期待できない者を事前に排除するため、現行の銃砲刀剣類に共通する許可の欠格事由と同じ欠格

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 改正法におきましては、クロスボウを譲り渡す場合には、相手方からその者の所持許可証の提示を受けるなど、相手方が適法に所持できる者であることを確認してからでなければ譲り渡してはならないこととしてございます。 この規制は、クロスボウの製造販売事業者との取引だけでなく、個人間の取引であっても適用されるものでございます。

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 改正法第三条第一項は、クロスボウの威力に関しまして、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものと定めているところでございます。 内閣府令で定めるもののうち、まず、矢の運動エネルギーの測定方法につきましては、内容の詳細は検討中でございますけれども、空気銃の場合と同様、発射する矢の先端から〇・七五

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 銃刀法は、拳銃につきましては、拳銃それ自体の所持を原則禁止とするほか、一定の主要な拳銃部品、銃身、機関部体、回転弾倉といったものにつきましてもその所持を原則禁止としております。これは、暴力団等が摘発を免れる目的で拳銃を部品に分解して所持するという潜脱行為が行われている実態に鑑みまして、これを防止するために規定されたものでございます。 一方、猟銃や空気銃につきましては、今申し上げた

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) 税関を通すという適正手続を取らない場合には、また何らかの罰則の対象になる可能性があると思っております。

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 インターネットを通じて個人的に輸入する場合におきましても、こういった税関の手続が必要になるものと認識しております。

2021-04-15 参議院

小田部耕治

内閣委員会

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 今お尋ねございました個人による海外からの輸入につきましても、これ、改正法の施行後、クロスボウを輸入しようとする者は、関税法によりまして、税関に対して所持許可証等クロスボウを適法に所持することができる者であることを証明する書類を提示しなければならず、こうしたものを提示しなければ輸入が許可されないということになります。 警察といたしましては、銃砲に関する水際対策と同様、クロスボウにつ