国会議事録検索

小野瀬厚」の検索結果 669件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 34ページ

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現行法の下で特別養子縁組を成立させるかどうか、これは実親の存否ですとか実親による虐待等の有無、実親の養育の意欲及び能力の有無、実親子の関係等といった事情を総合的に考慮して、実親子関係の終了が子供の利益に合致するか否かといった観点から判断されているものと認識しておりまして、この点につきましては養子となる者の年齢の上限を引き上げた後も変わるものではないというふうに考えております。 年長

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘の民法第八百九十二条でございますけれども、これ、遺留分を有する推定相続人を相続人から廃除する、こういう要件といたしまして、推定相続人が被相続人に対して虐待をし、又はこれに重大な侮辱を加えたときのほか、推定相続人にその他の著しい非行があったときというふうに要件を定めております。 ここで言うこの著しい非行という要件でございますが、一般に、推定相続人が被相続人との間にある家族と

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 特別養子縁組は、養子となる者の利益のため特に必要があると認めるときに限りその成立が認められるものでございます。 先ほど述べましたとおり、特別養子縁組が成立いたしますと、実親子関係のみならず、兄弟姉妹を含めて実方の親族関係も消滅することとなりますので、養子となる者に兄弟姉妹がいる場合には、特別養子縁組の成立によってその者との親族関係を終了させることが養子となる者の利益に反することにな

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 特別養子縁組が成立いたしますと、養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了することとされております。 したがいまして、養子となる者に兄弟姉妹がいる場合につきましても、特別養子縁組の成立によって法律上の親族関係が終了することとなります。これによりまして、養子となる者と従前のその兄弟姉妹との間の扶養義務ですとか、あるいは相続権というものも消滅するということになります。

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、家庭裁判所は、実親による虐待があるとの認定をした場合には、その実親の同意がなくとも特別養子縁組を成立させることができるわけでございます。 ただ、その手続の制度といたしまして、実親の同意なく特別養子縁組を成立させるには、裁判官が審問の期日において当該実親から直接陳述を聴かなければならないとされております。ですから、制度上、実親に意見を述べる機会が保障されているわけ

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、この法律案では、改正後の民法八百十七条五の第三項でございますが、十五歳に達している者については、その者の同意がなければ縁組を成立させることができないとしております。この同意が真意に基づくものであることにつきましては、基本的に、裁判官が特別養子縁組の成立の審判の手続の期日において確認するか、あるいは家庭裁判所調査官が調査の手続を通じて確認することとなるものと考えられ

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、法律上の親を替えるという意味では、特別養子縁組ということが一つ考えられるわけでございますが、現行法では、この特別養子縁組は養親となる者の請求によって成立させることができるものでございまして、子供自身が特別養子縁組の成立の申立てをすることはできないわけでございます。 ただ、虐待されている親の言わばその監護から逃れると、こういう意味でその親を替えるといいますか、そういう方策がある

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど述べました八百十七条の六の父母による虐待や悪意の遺棄がある場合、これは養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合の典型例であると言えますけれども、その他の場合として考えられるものといたしましては、虐待あるいは悪意の遺棄にまでは該当しないけれども、子供の健全な養育の著しい妨げとなる事由がある場合でございまして、例えば、子供が父母から放任されていて、その結果、子供の利益が著しく害

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) 私の方から民法における虐待の、あるいは悪意の遺棄の定義について申し上げますと、今御指摘いただきました民法八百十七条の六でございますけれども、これは虐待というのがございますが、これは身体的又は精神的に過酷に取り扱うことを意味するものでございます。また、その悪意の遺棄といいますのは、これは正当な理由がないのに著しく監護養育の義務を怠ることを意味するものと解されております。

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、社会的養護に関する制度の充実を図ることは極めて重要であると認識しております。この社会的養護につきましては、平成二十八年の児童福祉法の改正におきましていわゆる家庭養育優先原則が明確化されたところでございます。これを受けて、厚生労働省では、都道府県に対して、今年度中にこの原則を踏まえて社会的養育推進計画を策定するよう依頼していると承知しておりまして、今後はその計画に沿っ

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、公正証書といいますか執行証書で作っている場合にはそれをもって強制執行できますけれども、そうじゃない場合でも一応請求はできます。ただ、強制執行をするためには、その請求を言わば裁判所に認めていただいて、それによって、例えば審判ですとか、そういったようなものを得た上で強制執行をするということ、そういう手続を一旦かませる必要はございます。

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 契約をしていれば、その契約によって具体的な権利が発生しますので、それは、契約したときからのその養育費は請求できるというふうに考えられます。

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 様々なその始期につきましては考え方がありますけれども、その請求したときというときから請求できるといったような考え方などがあるところでございます。

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 お子さん、子供自身が過去に遡って扶養料の未払分を請求することはできると一般的には解されております。ただ、いつの時点からの扶養料を請求することができるかという点につきましては、例えばその請求したときを始期とするというようにいろいろありますが、一般的に遡及はできると解されております。

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 二十八年度時点で、未成年の子がいる一人親家庭で、調停審判、公正証書等によって取決めされた方は約二五%ということでございます。

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 抽象的には、離婚した親につきましては養育費の支払義務があるわけですが、例えば、協議離婚の際に養育費について取決めをしておくということを要件にする、これは一つの考え方というふうに思われます。ただ、その取決めということを要件ということにいたしますと、例えば、離婚に消極的な一方が不当に、例えば自分は、安い、もうこれしか払わないといって、不当な言わば額を提示して、相手方が受け入れ難いような額を

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 特別養子縁組が成立いたしますと、法律上の実親子関係は終了いたしますので、実親子間の交流ですとかあるいは実親への情報提供等は、制度上は保障されてはおりません。もっとも、事案によりましては、特別養子縁組が成立した後も実親子が交流することが子供の利益の観点から望ましいということはあり得るものと考えられるわけでございまして、実際に養子縁組成立後の実親子間の交流等を支援している、そういった団体も

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その養親子に対する支援に関しましては、平成二十八年の児童福祉法改正によりまして、児童相談所のあっせんにより成立した特別養子縁組については都道府県が養親子に対して必要な援助を業務として行う旨の規定が設けられております。 民間団体のあっせんにより行われる縁組につきましても、昨年四月に施行されましたいわゆる養子縁組あっせん法におきまして、民間団体は、養子縁組成立後の養親子に対し、その求め

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) 委員御指摘のとおり、この特別養子縁組につきましては、縁組の成立後は一般の家庭と同様の法律上の親子関係を有することとなりますために、養子縁組成立後の養親子に対しては里親手当のような手当が支給されないということを承知しておりますが、このような手当の問題から里親による特別養子縁組の申立てが遅れることが懸念され、法制審議会におきましても同様の指摘がされたところでございます。 この特別養子縁組をする必要があると考え

2019-06-06 参議院

小野瀬厚

法務委員会

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 特別養子縁組の成立の審判手続におきましては、家事事件手続法上、家庭裁判所は養子となる者の意思を把握するように努め、審判をするに当たっても、その意思を考慮しなければならないこととされております。家庭裁判所におきましては、家庭裁判所調査官による調査等の適切な方法により子供の意思を把握するように努めておりまして、審判をするに当たりましては、子供の年齢や発達の程度に応じてその意思を適切に考慮し