岡田健一郎
憲法審査会
○岡田健一郎君 憲法九条の問題は先ほど述べましたのでここでは申し上げませんが、憲法九条に加えて、やはり一つは、政治的表現の自由の問題が大きいのではないかなと思います。 特に、政治にかかわろうとするときに、いろいろなビラとかデモ行進とかをするわけですが、やはりその規制が日本は海外に比べると非常に厳しい。憲法二十一条があるにもかかわらず、かなり厳しい規制を加えられる。 選挙運動に関しても、戸別訪問の禁止だとか、ビラ配りとか、かなり厳
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憲法審査会
○岡田健一郎君 憲法九条の問題は先ほど述べましたのでここでは申し上げませんが、憲法九条に加えて、やはり一つは、政治的表現の自由の問題が大きいのではないかなと思います。 特に、政治にかかわろうとするときに、いろいろなビラとかデモ行進とかをするわけですが、やはりその規制が日本は海外に比べると非常に厳しい。憲法二十一条があるにもかかわらず、かなり厳しい規制を加えられる。 選挙運動に関しても、戸別訪問の禁止だとか、ビラ配りとか、かなり厳
憲法審査会
○岡田健一郎君 ありがとうございます。 アメリカとかドイツを見ても、一見、国民投票がないのでハードルが低そうに見えますが、あれはあれで結構大変なんですね。やはり彼らは必要だからこそ、そのハードルを乗り越えて改正してきたので、一概に日本国憲法の改正のハードルが高いとは私は考えていません。 もう一度。やはり人は間違えることがあるわけです。憲法というのは人権とか統治機構のような基本原理を定めているわけですから、いっときの流れとか勢いで
憲法審査会
○岡田健一郎君 ありがとうございます。 今回の、昨年の解釈変更に関して言うと、やはり、さすがにあれは許される一線を越えたのではないかと言う方が多いのではないかなと思います。 もちろん、いろいろな考え方はあって、あれが違憲ではないと言う方も少なからずいらっしゃるとは思っていて、それはそれで尊重されるべきだと思いますが、多くの学者は、やはりあれはちょっと無理があるのではないかと考えていると思います。
憲法審査会
○岡田健一郎君 ありがとうございます。 私は、先ほども申しましたが、憲法九条の解釈としては、現在の自衛隊の存在自体、極めて合憲性は怪しいと思っておりますが、仮に従来の政府解釈を前提とするならば、やはり今回の解釈の変更は許される範囲を超えていて、違憲と言わざるを得ないというふうに考えます。 以上です。
憲法審査会
○岡田健一郎君 ありがとうございます。 基本的には、憲法五十四条の参議院の緊急集会と、それから憲法七十三条の政令への委任、これを使えば一応緊急事態には対応できるというふうに憲法制定者は考えていたんだろうと思います。 具体的には、多分、災害対策基本法とかでどれぐらい効果的な仕組みをつくれるかというのがポイントなのかなと思います。
憲法審査会
○岡田健一郎君 高知大学人文学部で憲法を担当しております岡田と申します。 本日は、発言の機会を与えていただき、ありがとうございます。 今回私がお話をしたいのは、昨年七月に政府が行った、集団的自衛権に関する憲法解釈の変更についてです。私には、この解釈変更が、日本の平和主義だけではなく、憲法改正問題や立憲主義、そして憲法審査会に対しても深刻な影響を与えているように思われるからです。 そこで、まず取り上げたいのが、憲法解釈の変更と
憲法審査会
○保岡座長 ありがとうございました。 次に、岡田健一郎君にお願いいたします。
憲法審査会
○保岡座長 これより会議を開きます。 私は、衆議院憲法審査会会長の保岡興治でございます。 私がこの会議の座長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 この際、高知地方公聴会派遣委員団を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、昨年十一月の盛岡地方公聴会に引き続き、憲法審査会として第二回目の地方公聴会をここ高知市で開催し、皆様方の御意見を伺う機会を得ましたことは、大変意義深いことでございます。 本日お
憲法審査会
○保岡会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十八分散会 ————◇————— 〔本号(その一)参照〕 派遣委員の高知県における意見聴取に関する記録 一、期日 平成二十七年六月十五日(月) 二、場所 ホテル日航高知旭ロイヤル 三、意見を聴取した問題 改正国民投票法等の施行を受けて、これからの憲法審査会に望