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川口康裕」の検索結果 178件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 9ページ

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 消費者契約法も取消しができる場合というのがだんだん増えてきているわけでございまして、二年前、まさに先生今御指摘があったようなものを想定して、過量契約について四条第四項というものを創設したところでございます。これにつきましては、当該消費者契約の目的物の分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合、これは事業者がですね、知っていた場合について、その勧誘により消費者契約の申込

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 衆議院における修正によって新設された条文でございますので、基本的には本委員会における質疑における修正提案者の御答弁に沿って私どもも消費者庁のコンメンタールに書いていくということでございますけれども、今まで御答弁をお聞きする限りにおきましては、消費者が判断力が著しく低下していることによって過大な不安を抱いている状況、これに事業者が付け込んで、消費者が自由な判断ができない状況に陥らせて契約を締結させたと、そこに不

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 困惑、まあ、誤認ということで、消費者契約法は今取り消すことができる類型を整理しておるわけでございますが、そういう中で幻惑ということをどういうふうに判断するかというお尋ねかと思います。 消費者契約法改正案の第四条第三項第四号でございますけれども、消費者が社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者に対し恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ当該勧誘者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信しているこ

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) この告知でございますが、先ほど申し上げましたように、必ずしも口頭によることを必要としないということを前提にしておりますので、直接的に関係の破綻に言及していなくても、実質的に考えまして、契約を締結しなければ関係が破綻するということを想起させるような言いぶりなどにおいて相手方に実際に認識し得るような対応であれば含まれるということでございます。

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 政府案について関連するお問合せがございましたので、まず政府案についての解釈で申し上げます。 政府案に関連して、告げるということが要件とされているところでございますが、これについては、従来、消費者契約法の中にも告げるというのがございますので、これは必ずしも口頭によることを必要とせず、書面に記載して知らせるですとか、最近ですと電子メールで知らせるなど、消費者が実際にそれによって認識し得る対応の方法であれば告げ

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) まず、婚活サイトの例が四号に当たり得るかどうかということでございますけれども、社会生活上の経験が乏しいかどうか、これ若年者は当たり得ると。 中高年の場合はどうかということにつきましては、先ほど来答弁しているような内容を当てはめていくということでございますけれども、他者との交友関係ということは、当然社会生活上の経験が乏しいかどうかに関係するわけでございまして、結婚を誘われているということは、御本人は結婚をし

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 もう福島先生は大臣をお務めですから当然御存じなことで、申し上げさせていただくことをお許しいただければと思いますけれども、いろいろ国民生活センターで注意喚起をしているわけでございます。消費者の方でこういう手口があるから気を付けようということをまず呼びかけをいたします。 ただ、様々深刻な事例が多数発生いたしますと、私ども、法律的に何らかの手当てをしようということで努力をするわけですが

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) それほど重きを置かないということの意味が必ずしもよく分かりませんので、ちょっとにわかにお答えをできないというのが今の御質問に対するお答えになります。 要件はいろいろございます。ただ、やはり、事業者の勧誘の一定の不当性を類型化する中で、社会生活上の経験が乏しいことから願望の実現に過大な不安を抱いているような人を対象に消費者契約を結んだ場合につき、一定の場合、取消しができるようにするということで作ったものとい

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 福島先生におかれましては、消費者契約法を最初に議論したときも御質問をいただいたことを今思い出しているところでございますけれども、そういう原点がございますので、必ずしも、消費者被害に遭う人というのは社会生活上の経験が乏しい人だけではございません。そういう意味において、事実と異なることを告げたということによって誤認した場合も当然救済されるという前提でございます。そういう前提があって、また過量取消しもありまして、そ

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 消費者が取消しを主張した場合に、事業者側がそういう反論をし得るということは想定しているところでございます。 ただ、悪徳事業者、善良な事業者、様々な事業者がいるわけでございますので、そういうところが問題になり得るということではございますけれども、私どもからしますと、これは、消費者契約法は民事ルールであるという側面でこれまで運用してきたわけですが、やはり事業者に、消費者だけじゃなくてですね、消費者が事業者に伝

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 痴漢の例について御説明いただきまして、私も初めて聞いたので今理解した限りでございますが、基本的に被害者の落ち度を問題にしていたのから加害者の方に力点が移ってきたということだと思います。 私どもの、社会生活上の経験が乏しいことからというのは、ことからという、ことから過大な不安を抱いていることを不当に利用したという、事業者側の不当性を特定するために要件にしているわけでございまして、それは、社会生活上の経験が十

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) いろんな御質問にいろいろ答弁をしているわけでございますが、答弁内容をよく整理をして、これをコンメンタールに反映していくということで、消費者契約法のコンメンタールはもう第三版まで来ておりますし、非常に裁判現場でも使われているということでございますので、事例も示しながら、しかし個別具体のまだ想定できていなかったような事案が出てきたときも適切に使えるような作り方を工夫していきたいと思っております。

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 相談でございますので、基本的にはあっせんをするということでございます。法律も使いながらも、個別具体の事情に訴えて解決に至る場合もありますので、結果的に判断がやや幅があるというふうに見えることもあるわけでございますけれども、そこはまさに個別具体の事情で事業者を説得をして、事業者が納得をしていけば解決ができると。 ただ、PIO―NETというのがございまして、どういう事例だったかということと、あるいはどういうふ

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 消費者契約法の改正については、もう平成二十年ぐらいから実体法の改正、いろいろ努力してきたところでございまして、民法の成年年齢引下げだけを目的にしてやったものではないわけでございます。二年前の本委員会における附帯決議につきまして消費者委員会で更なる検討をしてもらいまして、それを踏まえて検討したということでございます。 その過程で民法成年年齢の機が熟してきたといいますか、見据えた議論が深まってまいりましたので

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 申し訳ございません。成年年齢引下げということについては、これは適切な対応をしなければ消費者被害を拡大する可能性があるということで、各方面から御指摘もいただきまして、私どももそのように考えておりまして、様々な対応をする必要があると思っております。 そういうことでいろいろ努力をしておりますが、この消費者契約法だけで全て対応ができるとも思っておりませんでしたし、むしろ消費者契約法の既存の取消し権、これを十八歳、

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 先ほど幾つか申し上げましたが、先生方から御覧になると救われるべきものというもの、それから類型、大きく言えば付け込み型勧誘に属するものの中で、今回、政府案、それから修正案、いろいろ努力はして救われる場合を増やしているわけでございますが、やっぱり残る場合があるということで考えております。そういう場合については何が残るのかということを精査をして、それも救えるような努力をしていきたいというふうに思っております。

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。大変失礼申し上げました。 判断力のところは、今回、全部ではございませんけど、衆議院の修正において、加齢に基づく場合ですとか、ほかのものもございますけれども、その要件に当てはまるものについては一定程度救われるということです。ただ、そこに当てはまらないものは残っているということだと思います。 それから、断り切れない人間関係というものは、ここはデート商法のところで救えるものもありますけれ

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) まず、社会生活上の経験になって客観的でなくなったのかどうかという点がございます。 まず、対象は柔軟に判断すべき、例えば年齢何歳までというふうにすれば明確ですけれども、それはまた適切でない、年齢を要件とするものではないということでございます。ただ、例えば就労経験、外出経験等を要素として判断するというふうに私ども申し上げておりますけれども、就労経験があるかないか、どのくらいの就労をしたのかということは、あるい

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 私ども、消費者委員会での検討については、担当者が陪席しておりますし、私どもが諮問したところでございますので、十分尊重をして法案化に努めているところでございますけれども、私どもの方から見ますと、元々、まず消費者契約法自体がどういうものかということを考えますと、まず要件としまして、消費者と事業者の契約であるというのが要件の一番目でございます。その前提として、消費者と事業者との間では情報の質及び量に格差があるという

2018-06-06 参議院

川口康裕

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(川口康裕君) 対象としては、著しくが入った方がやはり取消しができない場合というのが出てくるというふうに思います。ただ、その著しくが入ったことで取消しができない場合というのが、本当に先生方が想定しているような救うべき場合なのかということでございます。 消費者も、だんだん私ども消費者教育をしていきますと、どういう場合取消しができるかについてだんだん勉強されていくわけです。そうすると、本来狙っていたもの以外の場合でも、これは