平澤慎一
法務委員会
○参考人(平澤慎一君) はい。 私もちょっと、義務教育はどうあるべきかということについて意見持っているわけではありませんけれども、いずれにしても、高校進学率高い中で、小学校、中学校から十分なその契約、特に契約についての教育というのが非常に重要だというふうに考えています。
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期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(平澤慎一君) はい。 私もちょっと、義務教育はどうあるべきかということについて意見持っているわけではありませんけれども、いずれにしても、高校進学率高い中で、小学校、中学校から十分なその契約、特に契約についての教育というのが非常に重要だというふうに考えています。
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○参考人(平澤慎一君) 大人ということでの最初の質問だったと思うんですけど、その大人という言葉は、法律用語ではなくて一般的な言葉だとして捉えるといろいろな、多義的だと思うんです。自立できる、一人で生活できるとか投票するとかいろいろあるとは思うんですけれども、やはり今の財産管理能力としての成年年齢というのを何歳にするかということが議論されているのであれば、やはりそれは年齢で区切らざるを得なくて、その二十歳という形で、今決まっている中でそこ
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○参考人(平澤慎一君) 若年者は、先ほども述べましたけれども、お金がないわけですね。勧誘をして何かをさせるというときにはクレジットを組ませる、それによって被害金額が何十万になる。キャッシングもそういう形になります。 割賦販売法とか貸金業法では、それぞれで貸付けとかクレジットを組むについての規制を、要件とかその審査条件を定めていますけれども、それが例外規定があったり、あるいは自己申告でよいとか、そういうものが随所にあります。それを若い
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○参考人(平澤慎一君) 今御指摘にあったマルチとかエステとかキャッチセールスとか、これらは特定商取引法で規制がされています。ただし、特定商取引法上のマルチ、マルチは連鎖販売取引といいますけれども、その要件に当たらなければ保護されないわけで、その要件に当たるか当たらないかで随分違うわけです。 だから、未成年者取消し権のようなオールマイティーな権利が非常に重要だということなんですけれども、特定商取引法でそういう形で規制はされていますけれ
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○参考人(平澤慎一君) そのとおりだと思うんです。若年者の被害が増えたときに、それを救済する体制というのが非常に重要になりますし、それが引下げのための施策としても位置付けられなければいけないということになっていると思います。 ところが、現状は、地方消費者行政はなかなか厳しい状況に置かれていまして、平成三十年度、今ですよね、交付金が大幅に減少されたり使い勝手が非常に悪くなっていたりして、地方では消費生活センターの方を縮小したり人員を削
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○参考人(平澤慎一君) 一つ目は、十八に下げたことで加害者になる人が出るのではないかというような御質問だったかと思いますけれども、ちょっと、その引き下げたからといって十八、十九歳の人が加害者になるというような因果関係みたいのはないのではないかなと思います。ただ、一方で、十八、十九歳が消費者被害に遭う中で、例えばマルチ取引なんかでは、被害者は加害者になって勧誘しなければいけなくなったりすることで精神的にいろいろな傷を負うということもありま
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○参考人(平澤慎一君) 法制審議会のいわゆる三つのハードルと言われているものはやはり達成できていないと私も思っていて、それが、法制審議会の意見を読めば、それを達成してから施行じゃなくて、まず成立という話なんじゃないかなというふうにまず理解しています。 それから、消費者被害の拡大のおそれを解決する施策ということで、今、消費者契約法の付け込み型のことを大分議論になっていますけれども、それだけではなくて、特定商取引法は特に被害に遭いやすい
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○参考人(平澤慎一君) 当然そういう危惧があります。若い人は、お金を借りるということについての意味が分からないとか、あるいは利息とかいうことについても十分経験もないまま社会に出てしまうことがある。その中で、人間関係、友人関係とか先輩、後輩とかの関係でお金をどこかから借りてしまって返せない、親に言えないとなれば闇金に手を出すということだって十分考えられるし、闇金業者の方は、その若者はお金自体は持っていないかもしれませんけど、親から引っ張れ
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○参考人(平澤慎一君) そうですね、スカウト詐欺みたいな事件があって、モデルにならないかということで誘って、写真を撮って審査をして、受かったら連絡するからといって連絡して、受かりましたよという連絡して来させたら、二次審査に行くためにエステの契約をしなさいとか、そんなようなのもあります。 そういうような場合は、やはり若くてもう一回来れるような、要するに首都圏の人で若い女性を狙う。先ほども申し上げましたけれども、必ずその生年月日は聞きま
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○参考人(平澤慎一君) そんなに少ないことはないです、と思います。それから、十八歳、十九歳で被害が少なくて、二十歳になってから被害が急増するということも言われているところで、実際にデータとしてもそういうことが出ています。 今日、この緑色のチラシの方には、これは日弁連が出したチラシですけれども、マルチ取引は、十八から十九歳の一年の平均と二十から二十二歳の一年の平均で十二・三倍に増えるとか、あるいはローン、サラ金の相談は十一・三倍に増え
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○参考人(平澤慎一君) 先ほどの世論調査の結果についてどう考えるかということです。 それで、民法の成年年齢については、賛成四二、反対五六で反対の方が多いということですけれども、このチラシにも書きましたけれども、内閣府の世論調査、二〇一三年によると、十八歳、十九歳の者が親などの同意なくても一人で高額な商品を購入するなどの契約をできるようにすることというふうに具体的に聞くと、反対八割なんですね。 先ほど先生の方の話もありましたけど、
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○参考人(平澤慎一君) 十年が長いか、その十年の意味ということなのかもしれませんけれども、やはり国民のその議論がどれだけなされているのかという話なのではないかと思います。 先ほどNACSの窪田さんからも報告がありましたし、これは日弁連が配っている、お手元に配ったものですけれども、民法の成年年齢って何かということ自体を知らない国民の人が非常に多いですね。やっぱりお酒やたばこですかとか、ギャンブルはどうだろうとか、成人式がどうでしょうと
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○参考人(平澤慎一君) じゃ、私の方からも回答させていただきますが。 私の方の先ほど述べた意見の中でも多少申し上げましたけれども、今、国会にかかっている消費者契約法改正については、今、河上先生がおっしゃったように、元々、その合理的な判断ができない事案についての取消し権を議論する中で出てきたものであって、成年年齢引下げとの関係性というのがそもそも、元々はあったわけではないんじゃないかというふうに考えています。 その中で、この取消し
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○参考人(平澤慎一君) 平澤です。 本日は、このような場を設けていただきまして、ありがとうございます。感謝いたします。 では、私の意見を述べさせていただきます。 私は、民法の成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げる本法案について反対です。 私は、弁護士として、消費者被害救済事件を多く扱ってきました。引下げによって十八歳、十九歳の者が未成年者取消し権を失い、若年者の消費者被害が拡大することを特に懸念していますが、今国会の審議
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○委員長(石川博崇君) 民法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。 本日御出席いただいております参考人は、早稲田大学総長鎌田薫君、弁護士平澤慎一君、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会理事・消費者教育委員長窪田久美子君及び青山学院大学法務研究科教授・前内閣府消費者委員会委員長河上正二君でございます。 この際、参考人の方々に一言御挨拶