山田昭郎
社会労働委員会
○説明員(山田昭郎君) 御説明いたします。 この児童扶養手当は御案内のとおり、父と生計を同じくしていない児童が育成される、例えば母子家庭等の生活の安定などを図るために、その児童を監護する母等に対して支給するものでございます。したがいまして、その受給資格の要件あるいは支給の制限といったものが当然ございまして、例えばその母が婚姻をしている、あるいは公的年金の支給対象となっているといったような場合には支給されないということになっております
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「山田昭郎」の「年金」テーマに関する発言 1件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ