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平井義一」の「年金」テーマに関する発言 5件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

1959-04-30 衆議院

平井義一

内閣委員会

○平井委員 先般政府に対して、日清、日露その他の戦役で金鵄勲章の年金をもらっておった者が停止になった、この人方がすでに非常な老齢になっておって、生活も不自由な状態に陥っておるから、何とか功労金をやっていただきたいと再三再四政府にお願いをし、質問もいたしましたが、政府はなお慎重に研究をするというだけで、具体的な答弁はさらにない。こういうことでは私どもは政府に対して怠慢といわざるを得ないのであります。きょうは一つ具体的に、いつもの答弁と違っ

1959-03-25 衆議院

平井義一

内閣委員会

○平井委員 昨年の内閣委員会で前今松総務長官は、この金鵄勲章年金を受けた旧軍人に対する所遇については、十分検討の上すみやかに処理をしたい、何とかこれを解決いたしたいという答弁をいたしておりますが、松野総務長官に対して何がこの点引き継ぎがあったかどうか、お尋ねいたします。

1959-03-25 衆議院

平井義一

内閣委員会

○平井委員 総務長官にお尋ねしますが、金鵄勲章年金授与の復活ができないのは憲法第十四条によるものでありますが、今日文化勲章を授与された者に年金を支給される道が開かれておる。これは憲法十四条としてどういう関係になっておると思いますか。

1959-03-25 衆議院

平井義一

内閣委員会

○平井委員 賞勲部長にまずお尋ねいたしますが、金鵄勲章を授与された者が昭和十五年四月二十九日まで年金をもらえたが、その後は一時金になって参りました。どういうふうな経過でそうなったのか、また今日金鵄勲章を受けた者の人数をお知らせ願いたい。

1954-05-21 衆議院

平井義一

本会議

○平井義一君 ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案において改正しようとするおもなる第一点は、恩給を受けることができない理由に該当した恩給受給者の届出義務が従来恩給給与規則によつて定められておりましたのを、今回これを恩給法上の義務とし、これに違背をした場合の罰則もあわせて規定するものであります。 第二点は、本年一月一日から実施されました国家