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高鳥修」の「年金」テーマに関する発言 29件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ

1988-11-08 衆議院

高鳥修

内閣委員会

○高鳥国務大臣 先般国会の御要請によりまして提出いたしました「行財政改革の推進について」という文書につきましては、従来の臨調、旧行革審あるいは新行革審の六月二十九日の意見具申、これらを踏まえまして、当庁において行政改革部分については取りまとめをいたしたものであります。この個々の文言につきましては、それぞれ関係省庁の合意を得て政府として提出いたしたものでありまして、なおかつまた中期的な展望に立ってのものでございますので、その大部分について

1988-10-11 衆議院

高鳥修

内閣委員会

○高鳥国務大臣 ただいま田口委員から御指摘のように、行政機関におきまして電子計算機処理をされております内容というものは非常に拡大いたしておるところでありまして、昭和六十二年一月現在、十五省庁が保有しておりますものは約一千二百九十八ファイル、約十二億件という膨大な量に上っております。その内容といたしましては、年金とか保険とか旅券とか国税、出入国管理、犯罪捜査、医療、教育行政等、ほとんどすべての分野で電子計算機処理が行われておる、そのような

1988-04-19 参議院

高鳥修

内閣委員会

○国務大臣(高鳥修君) 今回の予算編成に当たりまして私自身感じたことを率直に申し上げますと、何か決め方がいま一つすっきりしないといいますか、そういうふうな感じを私自身も確かに持ちました。ただ、国家補償的性格を持つものであるということと、もう一つは臨調、行革審の答申なり他の公的年金制度とのバランスなり、そういうものを考慮した中でのぎりぎりの選択と申しますか、ぎりぎりの努力をした結果がこの数字になってきておるわけでありまして、先ほど板垣委員

1988-04-19 参議院

高鳥修

内閣委員会

○国務大臣(高鳥修君) 先ほども申し上げましたように、国会において全会一致で付されました附帯決議というものは大変重いものであると私ども考えておりまして、その御趣旨に沿って努力をしておるところでございます。ただ、それでは満点かと言われれば、なかなかそうもいっていないという御指摘は甘んじて受けなければならないと存じます。それから、その後に若干事態が変遷してまいっておりまして、例えばごく最近のいろいろな臨調答申あるいはまた社会保障制度審議会と

1988-04-19 参議院

高鳥修

内閣委員会

○国務大臣(高鳥修君) 恩給につきましては学説はいろいろあるようでございますが、私どもといたしましては、相当年限忠実に勤務して退職した場合、または公務による傷病のために退職した場合、または公務のために死亡した場合において、国がその者との特殊な関係に基づき使用者としてその公務員またはその遺族に給付するものであり、その意味において国家補償的性格を有する年金制度である、このように考えております。

1988-04-19 参議院

高鳥修

内閣委員会

○国務大臣(高鳥修君) ただいま委員御指摘の従来の経緯等につきましては、私も十分承知しておるつもりであります。ただ、先刻来何回も申しておりますように、国家公務員として多年お勤めになった方々がおやめになって共済年金を受給されるようになって、その共済年金が〇・幾らしか上がらないというような中で、国家のためにこれは命をささげられた御遺族の皆様方につきましては、私も本当にこれはお気の毒でありまして最大限の努力をしなければならないと思いますが、同

1988-04-19 参議院

高鳥修

内閣委員会

○国務大臣(高鳥修君) ただいま板垣委員がお述べになりました経緯につきましては、私自身も十分承知いたしております。したがいまして、総務庁といたしましては、党側のそのような御検討が行われることにつきましては私どもといたしまして最大限の御協力を申し上げてまいりたい、このように考えております。 ただ、今の総合勘案方式というものにつきましては、これは本来は物価の方がどんどん先行して上がった場合ということを想定して恐らくできたものだろうと思う

1988-04-19 参議院

高鳥修

内閣委員会

○国務大臣(高鳥修君) 私も板垣委員がおっしゃるお気持ちは十分理解しておるつもりでありますし、総務庁の立場といたしましては板垣委員の御主張に沿うべく努力をしていきたい、このように考えて努力はしてきたところでありますが、反面、共済年金の受給者もかつてはベースアップに肩を並べて処遇の改善が行われてきた。それが、今度は物価スライドですというのでがたっと下がっておる。そこで、同じやはり国からの給付を受ける立場でそれを全く考慮しないというような形

1988-04-19 参議院

高鳥修

内閣委員会

○国務大臣(高鳥修君) 先ほど野田委員の御質問にもお答えしたところでございますが、実は官民格差是正論というものがいろいろと国会あるいはマスコミ等々で論議をされまして、そうしたことからいたしまして、共済年金と厚生年金との格差是正というようなことが取り上げられたところでございます。さらには、年金の一本化等を目指してのいろいろな改革を論議されてきたわけでありまして、そうしたことから共済年金の全面的な改正が行われて、改善につきましては物価スライ

1988-04-19 参議院

高鳥修

内閣委員会

○国務大臣(高鳥修君) 恩給制度というものは、その生涯の相当期間を国にささげて専ら国家のために努めてきた人たちに対するいわば国家補償という性格のものであろうと考えておりまして、年金設計によりまして給付をされる共済年金などとはおのずから性格を異にするものである、このように承知しているところでございます。したがいまして、その性格上おのずから共済年金等の改善とは違った考え方で取り組んでもいいものであろう、このように考えております。

1988-04-19 参議院

高鳥修

内閣委員会

○国務大臣(高鳥修君) 共済年金の方につきましては、担当でもございませんので私の方からコメントするのはいかがかとは思いますが、官民格差是正という観点からいたしまして、厚生年金等との比較においていろいろ論議をされました結果、現在の制度になったというふうに承知いたしております。かつまた、共済年金の方はたしか再計算時においてベースアップの状況等を勘案するという附帯条件みたいなものがついたのではなかったかというふうに記憶いたしておりますが、今制

1988-04-19 参議院

高鳥修

内閣委員会

○国務大臣(高鳥修君) 先ほど局長の方からも御答弁申し上げたところでありますが、実は共済年金制度の改正の問題、いわゆる官民格差の是正ということで非常にかまびすしくなりまして、六十一年にこの共済年金制度の全面改正が行われたところであります。これは私当時地方行政委員長をいたしておりまして、今おります中島局長が担当の部長でございました。そのときにこの制度改正の問題についていろいろと細かく説明を実は聞いておったわけであります。そのときに恐らくこ

1988-03-31 衆議院

高鳥修

内閣委員会

○高鳥国務大臣 しばしば御答弁申し上げているところでございますが、恩給制度は、国家にその生涯の大部分をささげて尽くされた方々に対しまして、その生活を保障するという意味で国家補償的性格を持つものであるというふうに考えております。その生涯をささげて定年を迎えられた方、あるいはまた、途中、病のために退職された方、それからまた、特に軍人の場合などあるわけでありますが、そうした方々に対しまして、法律的に国家補償的な性格を持ってその生活を保障すると

1988-03-31 衆議院

高鳥修

内閣委員会

○高鳥国務大臣 恩給と共済年金等については本質的に違うものであるというふうに私どもは考えておりまして、恩給はいわば国家補償的性格のものである、このように御答弁を申し上げてきたところであります。 ただ、委員御承知のとおり、官民格差の是正ということがしきりに叫ばれまして、共済年金については大改正が行われたところであります。やはりそうした面も全く考慮に入れないわけにはいかぬということで、いわゆる総合勘案方式というところに踏み込んでまいったわけ

1988-03-22 衆議院

高鳥修

内閣委員会

○高鳥国務大臣 ただいま竹内委員御指摘のように、恩給法には恩給の意義及び性格について別段の規定はございません。学説もいろいろとあるようでございますが、私どもといたしましては、公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、また、公務による傷病のため退職した場合、または、公務のために死亡した場合におきまして、国がその者との特殊な関係に基づき、使用者としてその公務員またはその遺族に給付するものであり、その意味において国家補償的性格を有する年金

1988-03-22 衆議院

高鳥修

内閣委員会

○高鳥国務大臣 恩給の意義及び性格につきましては、恩給法上特段の規定をいたしてはございません。学説はいろいろあるようでありますけれども、私どもといたしましては、恩給は、相当年限忠実に勤務して退職した場合、二番目として、公務による傷病のために退職した場合、または三番目といたしまして、公務のために死亡した場合において、国がその者との特殊な関係に基づき、使用者としてその公務員またはその遺族に給付するものであり、その意味において国家補償的性格を

1985-12-03 衆議院

高鳥修

本会議

○高鳥修君 ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、高齢化社会の到来等社会経済情勢の変化に対応し、公的年金制度の長期的安定と整合性ある発展を図るため、公的年金制度の一元化等の改革の一環として、地方公務員等共済組合法に基づく長期給付についても、基礎年金制度を適用するとともに、給付水準の適正化を図る等の措置を講じようとする

1985-06-14 衆議院

高鳥修

本会議

○高鳥修君 ただいま議題となりました地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、本案の概要について申し上げます。 第一は、夫、父母等の遺族補償年金の受給資格年齢を、現行の五十五歳以上から六十歳以上に引き上げるとともに、当分の間、職員の死亡の当時五十五歳以上六十歳未満であったこれらの者については、遺族補償年金を受けることができる遺族とすることといたして

1985-06-04 衆議院

高鳥修

地方行政委員会

○高鳥委員長 これより採決に入ります。 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、愛知和男君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

1985-06-04 衆議院

高鳥修

地方行政委員会

○高鳥委員長 この際、本案に対し、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・国民連合を代表して、愛知和男君外三名より修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。愛知和男君。 ————————————— 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済 組合法の年金の額の改定等に関する法律等の 一部を改正する法律案に対する修正案 〔六号末尾に掲載