若林健太
憲法審査会
○若林委員 自由民主党の若林健太です。 私からは、今後議論するべき論点として、合区、地方自治に関する憲法改正について意見を述べたいと思います。 特に、合区の問題に関しては、参議院議員としての経験も踏まえ、一票の格差にのみ注目するだけで果たしてよいのかという観点から、強い問題意識を持っております。 合区の問題は、地域の民意の適切な反映が損なわれかねないということにあります。一票の格差の縮小は、憲法十四条の法の下の平等の要請であ
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「憲法改正」の検索結果 3,210件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 161ページ
憲法審査会
○若林委員 自由民主党の若林健太です。 私からは、今後議論するべき論点として、合区、地方自治に関する憲法改正について意見を述べたいと思います。 特に、合区の問題に関しては、参議院議員としての経験も踏まえ、一票の格差にのみ注目するだけで果たしてよいのかという観点から、強い問題意識を持っております。 合区の問題は、地域の民意の適切な反映が損なわれかねないということにあります。一票の格差の縮小は、憲法十四条の法の下の平等の要請であ
憲法審査会
○中山(泰)委員 発言をお許しいただきまして、ありがとうございます。自由民主党の中山泰秀でございます。 私からは、憲法改正の本体論議に加えまして、もう一つのテーマである手続法、つまり国民投票法の整備に絞って意見を申し述べたいと思います。 国民投票法の議論は、大きく分けまして、投票環境整備など投開票に係る外形的事項に関する議論と、CM規制などに代表される投票の質に関する議論から構成されます。 令和三年六月に成立した国民投票法改
憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 今日も大変危機感を感じております。今日を除けば、今国会での憲法審査会もあと六回です。やるべきことはいっぱいあって、先ほど池畑さんからもありましたけれども、あるいは古川さんからもありましたが、手続法について、やはり議論を深めていかなければいけないという課題が残っています。 同時に、我々は衆議院ですけれども、憲法改正は衆参の総議員の三分の二の発議ということになっていますから、衆参で合致した項
憲法審査会
○池畑委員 日本維新の会、池畑浩太朗でございます。 国会法で定められた憲法審査会の権能は、憲法に関する調査、改正原案の審査及び憲法改正、国民投票法の審査であります。これらを並行的に進めていくことが審査会本来の使命であります。それを鑑み、優先的に議論を進めていくべき国民投票に関わる諸課題について意見を述べさせていただきます。 国民投票法をめぐっては、次々に課題が出るからといって、全ての課題が解決するまで引き延ばしていては永遠に結論
憲法審査会
○泉委員 中道改革連合の泉健太です。 本日は、テーマ出しということで、中道改革連合として、階委員が触れた二点、臨時会の召集期限、そして解散権の制限について提起いたします。 まず、各会派で何らかの合意形成が可能ではないかと考えられるのが、憲法五十三条に関する臨時会の召集期限についてです。 憲法五十三条の「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」という条文は、議会少数派の数
憲法審査会
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 今回は憲法審査会における議論のテーマ出し討議ということで開かれていますが、参政党は改めて、憲法を一から国民の手で作り直す創憲を提起します。 現行憲法は、国民の自由な意思で作られていません。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づい
憲法審査会
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます。 国民民主党では、前回、玉木代表から意見表明をいたしました。改憲項目につきましては、衆議院で一定の積み上げがやられております緊急事態、選挙困難時における議員の任期の延長について、また、参議院において大変今議論が進んでおります合区の解消、いわばこれら選挙制度に関わる、つまり民主主義の基盤整備、この二つのテーマを優先すべき、このように考えております。 本日は、そのうち参議院の合区の解消に
憲法審査会
○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸です。 この四年余り本審査会でメインテーマとなっていた緊急事態条項について、議論の集大成たるイメージ案をめぐる討議を二回にわたり行い、大きな方向性が見えてきました。 先週の本審査会で我が党の阿部圭史委員が述べたとおり、選挙困難事態における国会機能維持のための議員任期延長等、おおむね合意を得られるとみなされるピン留めできる部分については、一定の結論として仕上げに歩みを進めることが肝要です。可及的速
憲法審査会
○階委員 中道改革連合の階猛です。 本審査会では、このところ、緊急時の議員任期延長のイメージ案を中心に議論が進んでいます。その眼目は、いついかなるときも国会機能を維持することであると承知しています。 しかし、國重筆頭も指摘しているとおり、国会機能の維持については、発生確率が極めて低い緊急事態のみを想定するのではなくて、通常事態も想定して議論を深めるべきです。 この議論の必要性と重要性は、過去一年の国会の動きを見ても明らかです
憲法審査会
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。 五月十四日、二十一日と二週にわたりまして、緊急事態条項のイメージについての活発な議論が交わされました。これによりまして、各会派の意見がおおむね集約できたという意味でピン留めされた論点と、複数の見解があって今後更に議論を深めていく論点とが整理をされ議論の土台ができたことは大変よかった、このように思っております。 今後は、この土台を更に具体化する作業に入っていく必要があるわけであります。私とし
憲法審査会
○古屋会長 これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題について討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分
憲法審査会
○阿部(圭)委員 緊急事態条項といった場合には、主に二つの要素を含みます。具体的には国会機能維持と内閣による国家機能維持です。これはほかの委員の方もるる言われております。 先ほど私の方から国会機能維持について見解を述べましたけれども、今回は内閣の国家機能維持について述べたいと思います。 日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派がまとめた憲法改正条文案は、緊急事態条項の二要素のうち国会機能維持のみについてまとめられております。ま
憲法審査会
○西村(智)委員 中道改革連合の西村智奈美です。初めて憲法審査会で発言します。 戦後日本の自由と平和の礎となってきた日本国憲法を尊重する立場から意見を述べます。 私たち中道改革連合としては、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と自由を守るという基本政策の下、憲法議論に参画していくという立場です。 しかし、あえて申し上げれば、先週の審査会で日本維新の会の馬場元代表は、憲法論議の核心であるべき、権力の暴走につながるとの主張について、改憲
憲法審査会
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです。 本日は、前回の各会派の御発言を踏まえて四点申し上げます。 第一に、議論の状況について申し上げます。 先週、今週と各会派の御発言を伺いまして、論点ごとに議論の状況には差があり、多くの会派において認識を共有し得る論点もあれば、見解が大きくばらついているものもあると感じております。 例えば、議員任期延長については、延長の期限について、六か月程度が妥当であるという御発言や、通算で
憲法審査会
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 緊急事態条項のイメージ案について、参政党の意見を改めて申し述べます。 前回も申し述べましたが、イメージ案では、緊急事態の対象範囲が、大規模自然災害、感染症の大規模蔓延、内乱等による社会秩序の混乱、外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっていますが、感染症の蔓延との文言が入っている限り、恣意的な事態認定が排除できず、参政党は反対をいたします。 さらに、緊急事態の対象範囲にある
憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 本日も、大規模災害時等に国会機能を維持するための条項について申し述べます。 まず、私たち国民民主党の考え方は、前回も申し述べたとおり、二年前の、二〇二四年六月十三日の憲法審査会において、当時の自民党の中谷筆頭幹事から五会派の意見を集約、代表する形で述べられたものと同じであることを確認したいと思います。当時、中谷議員は、資料の作成に当たってはこう発言されています、公明の北側幹事、維新の馬場
憲法審査会
○阿部(圭)委員 日本維新の会の阿部圭史でございます。 先週の本審査会において、緊急事態条項のイメージ案が提示をされました。これに沿って意見を述べたいと思います。 先週、新藤幹事が述べられたように、緊急事態条項のイメージ案には、おおむね合意を得られるとみなせるピン留めできるところ、そしてもう少々深掘りできるところの二パターンがあろうと思います。 議論をピン留めできる部分は、一定の結論としてまとめていくことが重要です。先週の本
憲法審査会
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。 先週に引き続きまして、緊急事態条項のイメージについての討議を行います。 まず、緊急事態条項のイメージについて、私が理解をしている位置づけについて申し上げたいと思います。 このイメージは、審査会における今後の討議のために、これまで積み上げてきた議論を、幹事会の要請によりまして、衆議院法制局、憲法審査会事務局が中立的かつ専門的な立場で整理をしたものであります。現時点で何かが確定されたり決定
憲法審査会
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです。 本日は、緊急事態条項のイメージ案についての意見とともに、議論の前提についても一言申し上げます。 憲法審査会における議論の出発点は、国民の生命や生活を守るという観点から、憲法上の課題や関連する法制上の課題について検討し対応していくことであり、憲法改正というのはあくまでその手段の一つです。憲法改正については、慎重な議論を求める意見も依然としてある中で、結論ありきではないという前提を改
憲法審査会
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 まず、緊急事態条項のイメージ案を中立的にまとめられた衆議院法制局、衆議院憲法審査会事務局の御苦労に敬意を払います。 その上で、緊急事態条項のイメージ案について、参政党の意見を申し述べます。 まず、緊急事態の対象範囲ですが、イメージ案では、大規模自然災害、感染症の大規模蔓延、内乱等による社会秩序の混乱、外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっています。我々参政党は、緊急事態条