砂田圭佑
厚生労働委員会
○砂田大臣政務官 お答えいたします。 労働者が職業訓練などを受ける場合の費用については、さまざまな財政措置が講じられているところであります。例えば、雇用保険法上の教育訓練給付は、労働者が職業訓練のために支払った費用の八割が補助されることになっておりますし、また、勤労者が受けるその給付金については非課税とされているところであります。また、勤務に直接必要な費用としての研修費をみずから支出した場合については、その費用を特定支出控除の対象と
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「砂田圭佑」の「所得税」テーマに関する発言 2件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
厚生労働委員会
○砂田大臣政務官 お答えいたします。 労働者が職業訓練などを受ける場合の費用については、さまざまな財政措置が講じられているところであります。例えば、雇用保険法上の教育訓練給付は、労働者が職業訓練のために支払った費用の八割が補助されることになっておりますし、また、勤労者が受けるその給付金については非課税とされているところであります。また、勤務に直接必要な費用としての研修費をみずから支出した場合については、その費用を特定支出控除の対象と
大蔵委員会
○砂田委員 ありがとうございました。 そこで、大蔵省では平成六年にも特別措置法の改正を行っております。所得税あるいは法人税、相続税あるいは贈与税、登録免許税、地価税、間接税等々改正を行っておりますけれども、今のお話のような、伺ったような話のそのような成果がこの六年度の改正で実質的に上がったのか、その辺のことをお聞かせいただきたいと思います。