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冨樫博之」の「政治資金」テーマに関する発言 6件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

2017-04-12 衆議院

冨樫博之

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○冨樫大臣政務官 落合委員の御理解しているとおりでありますけれども、総務省及び都道府県選管においては、政治団体の活動区域に応じ、それぞれ政治資金規正法令に基づき政治団体から提出された収支報告書について、同法令に基づいて公表しているところであります。 その上で、さらに政治資金の透明性を確保するための制度を議論することは重要であると考えております。 一方で、政治資金に関することであり、各政党、各政治団体の政治活動の自由とも密接に関連

2016-10-26 衆議院

冨樫博之

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○冨樫大臣政務官 政党支部は政党の一部として、政党本部とともに政党活動の一翼を担っているものであります。 政党がその支部をどのように構成し、財政面も含め、政治活動をいかなる形で展開するか、政党組織の基本にかかわる問題であります。政党の自主的な判断によるべきものと考えております。 いずれにいたしましても、政治資金のあり方については、民主主義のコストをどのように国民に負担していただくかという観点から、各党各会派において御議論をいただ

2016-10-26 衆議院

冨樫博之

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○冨樫大臣政務官 御指摘の政治資金規正法第二十一条では第四項において「第一項」「の規定の適用については、政党の支部で、」との規定が置かれており、同条第一項に規定する「政党」には、当然、政党支部についても含まれるものであります。

2016-10-26 衆議院

冨樫博之

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○冨樫大臣政務官 政治資金規正法上、会長及び事務局長は政治団体の届け出事項とされていないが、一般財団法人国民政治協会から届け出られている代表者は大橋光夫、会計責任者は穴山洋一であります。

2016-10-26 衆議院

冨樫博之

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○冨樫大臣政務官 お尋ねの一般財団法人国民政治協会は、昭和五十一年一月七日に設立の届け出がされ、自由民主党本部が指定した政治資金団体であります。 政治資金規正法において、政治資金団体とは、「政党のために資金上の援助をする目的を有する団体」と規定されているところであります。

2016-10-26 衆議院

冨樫博之

政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

○冨樫大臣政務官 お答えいたします。 総務大臣届け出及び都道府県選管届け出の政治団体を合算した、平成二十六年度分、政治資金収支報告書における法人その他の団体からの寄附の合計額は百億九千八百万円であり、政治資金パーティー収入の合計額は百八十七億三千四百万円となっております。