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吹田愰」の「政治資金」テーマに関する発言 33件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ

1991-10-01 衆議院

吹田愰

地方行政委員会

○吹田国務大臣 先生のお尋ねになりました、私のいわゆる後援会と私がかつてつくりました会社、今直接は私は関係しておりませんが、そういった会社とのかかわりの問題についてでありますが、このことにつきましては、先ほど亀井先生ちょっとお触れになりましたけれども、私も非常に残念に思っておるわけであります。 と申しますのは、私もずっと、県議会時代に私がつくった会社でありますが、それは小さな会社なんですけれども、その会社の職員の方から六名、私のいわ

1991-09-27 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 この問題につきましては、さきにも御答弁申し上げておりますように、私もこれを所管しておるだけに非常に厳しく受けとめております。同時に、私のこういった問題でもこれが国会で問題になるわけでありますから、政治改革というものを通しての、特に政治の倫理と、そうして政治資金の問題については厳しくやっていかなきゃならぬ、ますますこれは厳しくやるべきであるというふうに、私はむしろ逆にファイトを燃やしておるのであります。

1991-09-27 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 先ほどちょっと私も触れておきましたが、仕事の性格が秘書という分量といわゆるお手伝い、そういう分量が、ただ単にアルバイト的に手伝いを当選当初にしていたという時代と今との分量というものがあるいはひとつ違うではないかということは、これは言えるだろうと思うのですね。 そういう意味で、私も、三年間のものは指摘を受ければこれはもう率直に認めるべきであるということを申し上げたわけでありますし、政治資金規正法でこの問題が云々という問

1991-09-27 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 ただいま先生お話しになりましたとおりであります。この基本的な考え方というものはもう今お話がございましたとおりでありまして、いわゆる政治資金の調達は政党ができるだけ中心になってやっていこう。今までは個人の後援会、しかも、その個人の後援会の政治資金の調達団体というものは無制限であったわけであります。それを、暫定的ではあるけれども一定の経過措置として二つに絞っていこうというようなことに個人はしまして、できるだけ政党に政治資金

1991-09-17 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 先ほどから申し上げますように、三年前にさかのぼっておるものですから、この問題につきまして、今政治資金規正法を、急にこれから三年前を書き改めるなどということはできる問題でもありませんし、したがいまして――それはできませんよ。できないですよ、それは。だから、そういうことは――まあ静かに聞いてください、私もまじめに御答弁申し上げておる、ありのままを申し上げておるわけですから。 ですから、それに対しましては、借入金として処理

1991-09-17 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 ただいまお話がございました私のいわゆる、まあファミリーと言われますが、私が関係して、私がつくった会社であります、これはもう今から約二十数年前のことでありますが。その会社の職員が私の方にそうしたお手伝いをしてくれたという問題についての秘書としての取り扱いの問題になるわけですけれども、私の方は、秘書としての取り扱いではなしに、会社の職員が私の方のお手伝いをしてくれた、そのことについては、従来私が国会に出ましてからずっとこの税

1991-09-17 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 ただいまお話になりました政治資金パーティーの問題でありますが、確かにこの問題につきましては、今回も十分透明性を高めるために、きちっと、大口の購入の問題とかその他の主催する団体、これは政治団体でなきゃならぬというようなこと等、透明性あるいは公開性というものを非常に強く打ち出しておることは御承知のとおりであります。 ただ、今お話がありましたように、一年に何回でもできるではないか、その制限がないではないかという御指摘であり

1991-09-17 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 この預かり金の問題につきましては、十三日に佐藤先生からもこの点について御指摘がございました。預かり金の問題につきましては、確かにいろいろと今御指摘のありましたような点がございますが、政治資金規正法においての「収入」というのは、「金銭、物品その他の財産上の利益の収受」を言っておるわけであり、ここで言う収受というのは、相手方の提供に対してこれを受け取ることを言うわけであります。したがいまして、「寄附」というのは、「金銭、物品

1991-09-13 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 政治活動に対する寄附の総枠の限度額は、昭和五十年の改正によりまして設けられて以来はずっと据え置きのままになっております。これは確かにおっしゃるとおりであります。したがいまして、今日もそういった形、今後もその形を引き継いでいこう、こういうことに相なっておるわけであります。したがいまして、政治改革により選挙や政治活動が政党中心のものとなり、政治資金の流れも政党に集中していくということでありまして、金のかからない政策本位、政党

1991-09-13 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 どうも私の説明が不十分で申しわけないのですが、確かにおっしゃるように、企業や労働組合その他の団体が政党に出す方につきましては、政党にいわゆる寄附する、この寄附につきましては上限一億に企業はなっておりますし、そういった意味での上限はきちっと決まっておりますものは確かに今回特別に手が入っておりません。ただし、個人についての、政治家についての寄附行為というのは、これはもう政治資金の調達団体二つ以上はだめですよということで、しか

1991-09-13 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 大変厳しく受けとめておりますが、今佐藤先生のお話しになりましたようなことは私も想像もっかなかったことでありますけれども、現実にそういう問題がささやかれておるというようなことにつきましては極めて遺憾なことであります。 いずれにいたしましても、せっかくの整備をする政治資金規正法のことでありますから、これからもさらに検討を加えながら、内容的にきちっと、御疑問をお持ちにならないで済むような形にまでこれを整理していかなきゃなら

1991-09-13 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 大変失礼しました。 先ほどもお答えをいたしておりますが、御案内のように、個人の場合は政治資金を受ける調達団体というものは二つにきちっと整理をされることになるわけであります。それが、しばらくの間ということになっておりますが、これはできるだけ期間を短くしていくということにしなければならないというふうに思っておりますが、移行期でありますので若干の期間をということになっておるわけでありますが、その間一団体については二十四万円

1991-09-13 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 ただいま佐藤先生のお尋ねになりました政治資金規正法に基づく問題について、石原慎太郎先生の問題につきましては私もけさ新聞で承知した程度でありますから、内容につきましては、これを確認しておるものでもありませんし、承知いたしておりませんので、それはお許しを願いたいと思いますが、今後の政治資金の問題につきましては、こういったことにつきましては極めて厳しい罰則規定も設けておりますし、もしもそれが、その届け出というものに対して大きな

1991-09-12 衆議院

吹田愰

政治改革に関する特別委員会

○吹田国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案、以上三件につきまして、提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。 初めに、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 この改正法案は、選挙制度審議会の答申の趣旨に基づいて、政策本位及び政党本位の選挙を実現するため、衆議院議員の選挙について、小選挙区比例代表並立制を採用し、総定数

1991-09-12 衆議院

吹田愰

本会議

○国務大臣(吹田愰君) 森本先生にお答えをいたします。 最初の御意見は、過日の報道された自民党幹部の政治団体における収支報告の問題についてのお尋ねでありました。 御指摘の政治団体について、どのような事情で報道されているのかということについて、私も具体的に事実を承知いたしておりませんものですから、政治資金規正法においては、政治活動に対する寄附は、同一の政治団体に対しては年間百五十万円を超えてはならないとされているわけでありますし、

1991-09-12 衆議院

吹田愰

本会議

○国務大臣(吹田愰君) 加藤先生にお答えいたします。 先に、二点ありましたが、一点の公的助成の使途の問題とその罰則不要の問題につきましてのお尋ねでありますが、政党交付金は、政党の自由な政治活動を尊重し、その使途を制限しないこととしておるわけであります。その使途を政党みずから報告し、国民の前に明らかにして、国民の批判にゆだねる仕組みとなっておるわけであります。 この収支報告に当たっては、もとより政党でありますから、正確な報告をいた

1991-09-12 衆議院

吹田愰

本会議

○国務大臣(吹田愰君) 貴志先生にお答えをいたします。 企業が政治家及びその周辺の経費を肩がわりすることについてのお尋ねでありますが、直接お答えする前に、私自身にかかわる問題として重ねて厳しく御指摘を受けましたことに対しましては、大変申しわけなく思っている次第であります。率直に反省いたしましておりますものですから、そのことをまず申し上げたいと存じます。 お尋ねの政治資金規正法との関係につきましては、企業などが秘書の派遣を言う場合

1991-09-11 衆議院

吹田愰

本会議

○国務大臣(吹田愰君) 吉井先生にお答えいたします。 政治資金パーティーにつきまして御意見ございましたが、このことにつきましては、節度ある開催を図るために、選挙制度審議会の答申に基づきまして、パーティーの収支の明確化を図るとともに、行き過ぎが起こらないようにするために、大口のパーティー券の購入規制及び多額の購入者の公表を行うことといたしておるものであります。これらの改革により、政治資金パーティーの行き過ぎが是正され、節度あるものにな

1991-09-11 衆議院

吹田愰

本会議

○国務大臣(吹田愰君) 先ほど、私に関する問題でございますから、御答弁をさせていただきますが、企業からの秘書の提供の問題について、お尋ねは、私から答える方が適当であろうと思いますので、御理解をいただきたいと思います。 この件につきましては、昨日、実は日野先生や、あるいはまた先ほどから秋葉先生、三野先生から、それぞれ私に対しての御指摘がありました。それに対しまして若干のお答えはいたしましたものの、事実関係につきまして、さらに補足して説

1991-09-10 衆議院

吹田愰

本会議

○国務大臣(吹田愰君) 金子先生の御質問の中にありました。三木総理のときの改革の方向に逆らっているんではないか、いわゆる企業、団体からの政治献金を廃止したらどうだというような御意見でありましたが、この三木内閣時代のいわゆる昭和五十年の政治資金規正法の改正は、政治活動に関する寄附の量的制限、質的制限等を制度化したものでありますが、その際、企業その他の団体が行う政治献金のあり方については、文字どおり検討を加えるものとされていたと私どもは承知