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大出峻郎」の「政治資金」テーマに関する発言 6件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ

1995-12-01 参議院

大出峻郎

宗教法人等に関する特別委員会

○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御質問の中心は、信教の自由との関係、政教分離原則との関係についての観点からのお話であったかと思いますが、まず政教分離原則の問題について申し上げますと、憲法の定める政教分離の原則というのは、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国及びその機関が国権の行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨である、そういうふうに解しておるわけであります。それを越え

1995-11-06 衆議院

大出峻郎

宗教法人に関する特別委員会

○大出政府委員 憲法二十条一項後段は、「いかなる宗教団体も、」途中を省略いたしますが、「政治上の権力を行使してはならない。」というふうに定めているわけでありますが、ここに言う「政治上の権力」というのは、 一般的には国または地方公共団体に独占されている統治的権力をいうというふうに考えられております。宗教団体がこのような統治的権力を行使することを禁止しているものでありまして、宗教団体が政治活動をすることを排除しているという趣旨であるとは考え

1994-10-12 衆議院

大出峻郎

予算委員会

○大出政府委員 その点につきましては、先ほど申し上げましたように、憲法上の問題といたしましては、宗教団体が政治的活動をすることを排除されているわけではないということであります。 若干の設例を設定されてのお話でございましたが、政治活動というのもいろいろありましょうし、選挙運動にわたるものもあるでしょうしするわけでありますけれども、公職選挙法だとか、あるいは費用の支出という面からしますというと、場合によったら政治資金規正法とのかかわりも

1994-02-22 衆議院

大出峻郎

予算委員会

○大出政府委員 御質問につきましては一般論として申し上げさせていただきたいと思いますが、今回の政党助成法による政党の公費助成というものは、政党が国民の政治的意思を集約し、国家意思の形成に参画するという公的側面を有することなどに着目をいたしまして、一定の定義をされた政党、法律によって定義されました政党に対して公的助成を行うものであるわけであります。 他方、憲法八十九条の関係でございますが、平成五年二月十六日の最高裁判決によりますという

1994-01-07 参議院

大出峻郎

政治改革に関する特別委員会

○政府委員(大出峻郎君) 今回の改正案は、政治腐敗事件の多くが政治家をめぐる企業等の団体献金に起因するんだというようなことにかんがみて、政党、政治資金団体以外のものに対する企業等の団体献金を禁止するということにしておるわけであります。 この改正によりまして、御指摘の政治連盟と言われるもの、すなわち一定の業界に属する企業等をその会員とするような政治団体についても、会員である企業等の団体からの寄附、先ほど会費というお話がございましたが、

1993-11-16 衆議院

大出峻郎

政治改革に関する調査特別委員会

○大出政府委員 憲法の二十一条一項は、広く表現の自由というものを保障をいたしておるわけであります。その一つといたしまして、国民は、国や政党の特定の政策を支持したり推進をしたり、またはこれに反対をするということなどの、そういう政治的行為をなす自由というものを持っているというふうに思います。政治資金の寄附ということも、まさにその自由の一環であるというふうに考えられるわけであります。このことは、憲法の十五条一項によって国民に参政権が保障をされ