鈴木淳司
総務委員会
○国務大臣(鈴木淳司君) まずは、個々の政治団体に関するお尋ねでございますが、政府の立場としてはお答えすることは差し控えるべきだと思いますけれども、あえて、私の所属する清和政策研究会に関してでありますので、今回の報道に関する取材に対して塩谷座長は、これから事実関係を精査するとコメントしていると承知しております。今後、事実関係の確認の上、適切に対応するものと認識しております。 なお、私に関しましては、十二月一日の閣議後会見でも、キック
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「鈴木淳司」の「政治資金」テーマに関する発言 14件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
総務委員会
○国務大臣(鈴木淳司君) まずは、個々の政治団体に関するお尋ねでございますが、政府の立場としてはお答えすることは差し控えるべきだと思いますけれども、あえて、私の所属する清和政策研究会に関してでありますので、今回の報道に関する取材に対して塩谷座長は、これから事実関係を精査するとコメントしていると承知しております。今後、事実関係の確認の上、適切に対応するものと認識しております。 なお、私に関しましては、十二月一日の閣議後会見でも、キック
総務委員会
○国務大臣(鈴木淳司君) お答えをします。 大臣規範等は、政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを確保し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、国務大臣等が自ら律すべき規範として定められたものと承知をいたしております。 大臣等規範におきましては、政治資金パーティーにつきまして具体的な基準が定められているものではありませんけれども、大臣等規範を踏まえて各国務大臣等が適切に判断すべきものと承知いたしております。
総務委員会
○国務大臣(鈴木淳司君) 委員の御主張はよく理解しますけれども、法的に、まず政治資金規正法上、政治団体の代表者等の役員や構成員につきまして、その選任要件や資格に関する規制は設けられておりません。政治家が引退したときなどに政治団体を存続させるのか、政治団体が存続する場合に誰が代表になるのかは当該政治団体の内部の問題でございまして、親族間で政治団体を引き継ぐかどうかも含めて、役員その他の関係者が相談をして決めることと認識をいたしております。
予算委員会
○鈴木(淳)国務大臣 政治資金規正法上、政治団体の代表者等の役員や構成員につきましては、その選任要件や資格に関する規制は設けられておりません。政治家が引退するときなどに政治団体を存続させるのか、政治団体が存続する場合に誰が代表者になるのかは当該政治団体内部の問題でありまして、親族間で政治団体を引き継ぐかどうかを含め、役員その他の関係者が相談して決めることと認識しております。 政治団体の代表者や政治団体が行う寄附の在り方につきましては
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○鈴木(淳)委員 政治団体に法人格がなく、不動産の登記を政治家個人の名義とした場合には、政治団体の不動産を利用して政治家個人の資産形成が行われているのではないかとの疑念を国民に抱かせるおそれがあるところであります。(発言する者あり) 他方、これらの問題に対処するため、政治団体と不動産の関係について規制を設けることとした場合、政治団体の政治活動にとって不動産の保有が一定程度必要な側面があることにかんがみて、過度の制約とならないよう、配
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○鈴木(淳)委員 反対の立場から討論を行います。(発言する者あり) 自由民主党及び公明党提出の法律案については、昨今の資金管理団体による政治資金の使途をめぐる問題を踏まえ、資金管理団体による不動産の取得等を制限するとともに、資金管理団体の人件費以外の経常経費について、収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付を義務づけるものであり、国民の政治に対する信頼の確保を目指すものとして高く評価できるものであります。 まず、資金管理
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○鈴木(淳)委員 私は、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました自由民主党及び公明党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案に賛成、これに対する民主党提出の修正案に……(発言する者あり)
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
○衆議院議員(鈴木淳司君) 修正部分でありますので、私の方からお答えをさせていただきます。 外資の比率が五〇%を超えるいわゆる外資系企業からの政治活動に関する寄附の受領を解禁するに当たっては、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという現行法の趣旨に反することがないよう上場会社の寄附に限るという原案の趣旨そのものは、基本的には適当であると考えます。 ただ、先ほど
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
○衆議院議員(鈴木淳司君) 自由民主党の衆議院議員の鈴木淳司でございます。 ただいま議題となりました政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案の趣旨を御説明いたします。 本修正では、まず、主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち上場会社であるものからの寄附の受領に係る現行の規制の撤廃は、五年以上継続して上場している会社からの寄附に限ることといた
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○鈴木(淳)委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案の趣旨を御説明いたします。 本修正案は、まず、主たる構成員が外国人または外国法人である日本法人のうち上場会社であるものからの寄附の受領に係る現行の規制の撤廃は、五年以上継続して上場している会社からの寄附に限ることとするものであります。この際、寄附をするときは、主たる構成員が外国人または外国法人である日本法人であって五年以上継続して上場して
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○鈴木(淳)委員 もう一点お尋ねします。 外国企業の子会社で親会社の実質的な支配下にある企業にあっても、日本法人として株式上場されていれば政治資金の提供が可能となるわけでありますけれども、それでももともとの立法趣旨にかなうものかどうか、それについての御認識をお尋ねいたします。
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○鈴木(淳)委員 さて、この際問題となりますのは、「主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織」であり、その意味するところは、株式会社において、発行済み株式の過半数、五〇%超を外国人または外国法人が保有する株式会社からは政治活動に関する寄附を受けることができないこととなります。それは有限会社も同様であります。また、この二十二条の五の規定に違反して寄附を受ければ、罰則が科されることになるわけであります。 しかしながら、
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○鈴木(淳)委員 ありがとうございました。 それでは次に、今回の改正のポイントでもあります政治資金規正法第二十二条の五の規定について、改めて確認の意味でその趣旨を述べていただきたいと思います。
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○鈴木(淳)委員 おはようございます。 いよいよ今臨時国会も会期は残すところあとわずかとなりました。折しもきょうは師走でありますが、大変慌ただしい日程ではありますけれども、ぜひとも残された期間しっかりと審議を進めてまいりたいと思います。 それでは、時間も限られておりますので、早速質問に入りたいと思います。 今回の政治資金規正法改正案では、主たる構成員が外国人または外国法人である日本法人のうち上場会社であるものからの寄附の受領