小池晃
財政金融委員会
○小池晃君 私、アベノミクス、異次元、異常な金融政策ですね、ここから脱却するのは当然だと思うんですが、その際には、やはりこうしたことを進めたことについての反省が必要だし、やはり政府として手じまいに責任を持つということが必要だと思うんですね。 ところが、例えば岸田政権で新しい資本主義実現本部仕切っている新原浩朗内閣審議官、こんなこと言っています。今の円相場が理論値よりずっと安くなっているのは金融緩和の副作用だ、日銀が物価高に責任を負わ
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「新原浩朗」の検索結果 46件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
財政金融委員会
○小池晃君 私、アベノミクス、異次元、異常な金融政策ですね、ここから脱却するのは当然だと思うんですが、その際には、やはりこうしたことを進めたことについての反省が必要だし、やはり政府として手じまいに責任を持つということが必要だと思うんですね。 ところが、例えば岸田政権で新しい資本主義実現本部仕切っている新原浩朗内閣審議官、こんなこと言っています。今の円相場が理論値よりずっと安くなっているのは金融緩和の副作用だ、日銀が物価高に責任を負わ
内閣委員会
○杉尾秀哉君 では、木原長官に伺います。 このペーパーは、新しい資本主義実現本部事務局長代理にその後就任されました、現在もそうです、新原浩朗さんが、官房副長官就任前に木原さんに説明したもので間違いございませんか。
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) 一点、私、引き算のときに、さっきちょっと間違って申して、計画開始時点で三十八・五万人、計画終了時点で四十・四万人でございますので、差が一・九万人の増加ということで、一・四と申し上げたのを訂正させてください。 今の御質問でございますが、平成二十七年六月に認定を受けたシャープの事業再編計画に関わる登録免許税の軽減額、これ公表資料から推計できる資本金の額の増加に関わる登録免許税の軽減額を試算したものでございます
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) 本制度開始、二〇一四年の一月二十日施行でございますが、それから二〇二一年三月三十一日までの事業再編計画の認定件数は八十四件でございます。また、これらの事業再編計画における従業員数の計画値の変化でございますけれども、これちょっと、個社のものがちょっと若干企業秘密に触れるものがありますので、昨日の委員の御指摘を踏まえまして、同僚に合算をしてもらいました、数字をですね。それで、ちょっと急遽しましたのでチェックが十分
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) 現行の法律では、事業再編計画に従って株式を対価とするMアンドAを行う場合には、MアンドAに反対している買手の企業の株主は、その保有する株式を買い取ることを企業に請求できることとしております。これがありますと、金銭を用いるものですから、金銭を用いずにMアンドAを行うことができるというこの株式対価MアンドAのメリットが減少するという議論がございました。そこで、本法案では反対株主の買取り請求を適用除外といたしました
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) この規定の趣旨でございますけれども、日本企業と例えばアジアなんかの外国の企業あるいはスタートアップといったところが事業提携とか統合を通じまして日本企業のオープンイノベーションを促進する、つまり、先ほどから議論になっていることは、日本企業のカルチャーを変えて、さらに企業変革の促進をしたり海外進出を促進していくということが目的になっております。 ということでございますので、この本特例で国内ファンド、LPSとい
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) ベンチャー企業の資金調達は株式発行によることが一般的でございますが、最近、量産を行う大型ベンチャー企業が出ておりまして、大規模な資金調達が必要なケースが多くなってきております。この場合には融資についても資金調達のニーズがあるというふうに考えております。 一方で、金融機関側にとってみますと、ベンチャー企業の融資というのは、事業が非常に見通しが不確実で担保能力も少ないと、担保資産も少ないと、リスクが高いという
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) 御指摘のとおり、これまで生産性向上特別措置法において革新的事業活動評価委員会というのを設置しておりました。 この設置目的でありますが、規制でございますので、各省庁の所掌範囲を超えた大局的な見地から、専門的、独立的な評価に基づく意見を主務大臣に対して述べるというために内閣府に設置したものでございます。 それで、今般、本改正法案でサンドボックス制度を産業競争力強化法に移管して恒久化いたしますので、この委員
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) 御指摘のとおり、附帯決議がございまして、サンドボックス制度については、国内事業者のみならず、海外の事業者による制度の活用を支援するために幾つかの対策を講じてまいりました。 一番目に、ジェトロの、海外企業からの相談窓口をジェトロに位置付けまして、英文での情報、英語での情報発信を行ってまいりました。それから第二に、外国企業とか外資系企業を対象とした対日投資セミナー、あるいは国際的なオンラインイベントなどの開催
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた厳しい経営環境の中でも、事業再構築を進める、それに向けた投資を取り組んでいく方々を支援したいというのが趣旨でございます。 このため、この法案では、赤字でもカーボンニュートラルとかデジタルトランスフォーメーション、あるいは事業再構築に向けた投資を行う企業に対して、繰越欠損金の控除上限額を、原則二〇二〇年度と二〇二一年度のコロナ禍で生じた欠損金については、最長五年間、現行
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) 御指摘の政策の趣旨でございますけれど、デジタル技術を活用した企業全体の変革を私どもDX、デジタルトランスフォーメーションと位置付けておりまして、そうした取組を後押しするため、この計画の先にDX投資促進税制というものを創設したものでございます。 これを実現するためには、各事業部門ごとの既存システムの単純な入替えとか、単なるソフトウエアの導入ということでは駄目だと思っておりまして、いかに、先ほどの議論でもあっ
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) まず、大きな流れでいくと、これちょっと、ちゃんと省内できちんと詰めた上での答弁ではないわけですけれども、やっぱり、バブルというのはやっぱり大きな爪痕を残しているというふうに思っておりまして、我々が非常に経産省全体としても腐心しているところ、あるいは若手の行政官も非常に思っているところというのは、これだけ世界経済なり日本経済が大きく動いているにもかかわらず、どうして研究開発とか新製品が出てくるとかいうところが十
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) 御指摘のとおりでありまして、これまでの産業競争力強化法、一連の措置の中で十分な民間投資を引き出せていないというところはあろうかというふうに思っております。 今回は、そういう意味で、一連の立案の過程の中でも、カーボンニュートラルであれば二兆円の基金とか一〇%の税額控除とか、デジタル改革であればデジタル庁の創設とかマイナンバー、データ利用の利活用とか、そういう幅広い政策を進めてきたということでございます。
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) まず、このバブル経済崩壊後の過剰設備、過剰債務を背景にして、委員御指摘のとおりで、その解消を図ることを目的として、当時選択と集中と言っていたわけでございますが、中核的事業の選択と集中を促す事業再編支援を盛り込んだ産活法を一九九九年に制定をいたしました。これが第一段階の目的でございます。 それから第二段階、これは二〇一三年でございますが、デフレマインドを一掃する大胆な金融政策という第一の矢、それから、湿った
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) 本件につきましては、委員先ほど御指摘されましたように二つ問題が大きくあると思っておりまして、一つは、教える内容が、教育の内容が産業界のニーズと合っているかどうかという問題、もう一つの問題は、教えられたときにちゃんとそれを評価して職業を得られる、職が得られるのかどうかという問題、二つあると思っております。 それで、教育の内容については、これまでは一応その産業界のニーズを確認する方法というのがありまして、さっ
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) 政府と立法府との関係でいうと、正規にここを修正申し上げるということで公文書を出して、政府の方から立法府の方に修正をさせていただきたいと、提出法案についてということは公文書をきちっと出しているわけでございます。 そういう意味で、政府として曖昧な状態で今日審議をお願いしているわけではないと。立法府に対してはこういう修正の下で審議をお願いしたいということは出させて、きちっと正規に出させていただいているということ
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) もちろん、私どもの同僚が委員と接触させていただいたときに、前例というのは議論にはならないというふうにお伺いしたと聞いておりますけれども、そういう前例で政府としてやってきているというところもございます。 それから、もちろんのことながら、今回修正するに当たって、政府内はきちっと意思疎通をして、もちろんのことながら各閣僚とも、実態上、したがって、その各メンバーはちゃんと了知した状態にはなっているわけでございます
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) 御指摘のとおりでございまして、この国会に提出させていただいた産業競争力強化法等の一部改正法案、条文案に四か所、それから条文以外の参考資料に二十か所の誤りがあることが判明をいたしました。今回の誤りの原因は、この法律案の作成プロセスで最終的な法律案の確認が不十分であったことが原因であるというふうに私ども認識をしておりまして、国会に法案を提出して御審議を仰ぐ立場の政府として大変申し訳ないと思っておりまして、心からお
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) 委員御指摘のとおり、この産業競争力強化法の逐条解説は当初の立法時に作成しただけでございまして、平成三十年の法改正については作っておりません。 これは、ちょっと先ほどの青山委員との質疑とも関係するんですが、かなり逐条解説は難しくて、その条文をユーザーの方が読み込んでいって、そのあれを読んで政策を判断するというのは非常に難しいという感じが立法当初以降ございました。そこで、そういうニーズを踏まえまして、事業者の
経済産業委員会
○政府参考人(新原浩朗君) お答えいたします。 昨日、委員の方から御指摘をいただきまして、私ども、中でスタッフ含めて議論をいたしました。御指摘のとおりで、潜在的な利用者の方にその具体的な使い方というのが届いていないという現状は大変問題だというふうに思っております。 幾つかの方向でちょっと議論をしたんですが、一つは、税制支援については、申請する企業から事前にきめ細かく計画作りなんかについてもお話をさせていただいて、一緒に作っていく