森源二
総務委員会
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 御指摘の郵便等投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものの、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正の横行を背景に、昭和二十七年に一旦廃止をされました。その後、昭和四十九年に、両下肢、体幹、移動機能の障害等級が一級から二級など、身体障害者手帳における一定以上の重度障害者等に対象を限定した上で再び導入され、さらに、平成十五年に議
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「森源二」の「新型コロナ」テーマに関する発言 23件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
総務委員会
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 御指摘の郵便等投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものの、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正の横行を背景に、昭和二十七年に一旦廃止をされました。その後、昭和四十九年に、両下肢、体幹、移動機能の障害等級が一級から二級など、身体障害者手帳における一定以上の重度障害者等に対象を限定した上で再び導入され、さらに、平成十五年に議
総務委員会
○政府参考人(森源二君) これまでの様々な新しい投票方法の導入時につきましては、例えば、船舶において日本人船員がファクシミリ装置を用いた投票をする洋上投票、あるいは南極地域の観測隊の隊員等のファクシミリ装置を用いた投票を創設する南極投票、また、自衛隊の特定国外派遣組織に属する選挙人の国外における不在者投票制度、また、新型コロナの郵便投票制度など、様々なケースに即して様々な新しい投票方法が導入されておるわけでございますが、こうした新しい投
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 郵便等投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な方の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されましたが、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正の横行を背景に昭和二十七年に一旦廃止をされ、その後、昭和四十九年に、両下肢、体幹、移動機能の障害等級が一級から二級など、身体障害者手帳における一定以上の重度障害者等に対象を限定した上で再び導入をされ、さらに、平成十五年の議員立法により介護
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答えいたします。 郵便等投票につきましては、疾病等のため歩行が著しく困難な方の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されましたが、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正が横行したことを背景に昭和二十七年に一旦廃止をされまして、その後、重度障害者や要介護五の方に限定をして認められることとなっております。 高齢社会が進行する中、在宅高齢者の中には、投票の意思があるにもかかわらず、歩行困難などのため投票所に
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答えをいたします。 在外選挙人の投票につきましては、委員御指摘のような課題があるということは認識をしておりまして、在外公館投票における在外公館へ赴くことの困難さだとか、郵便等投票にかかる郵送の時間だとか費用負担についての指摘がなされているということも承知をしております。 こうした課題にまず当面対応するために、総務省では、各選挙管理委員会に対しまして、投票用紙の請求があった在外選挙人に対する投票用紙の発送を、法令
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答えいたします。 自動車を活用した移動期日前投票所は、投票所までの距離が遠い選挙人などの投票機会の確保の観点のほか、商業施設や駅前などの人が集まる施設で活用することで投票環境の向上を図る観点、大学や高校などで活用することで若者の政治意識の向上を図る観点、新型コロナウイルス感染症対策のため選挙人の分散を図る観点などからも有効な取組と考えられるところでございます。 昨年の総選挙に際しては、各選挙管理委員会に対し、投
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答え申し上げます。 昨年十月の衆議院議員総選挙における、本委員会において大変御尽力を賜りました、新型コロナウイルス感染症患者等の特例郵便等投票の投票者数、これは小選挙区選挙、比例代表選挙共に三百二十四人でございました。 なお、十八歳未満の者等も含みますが、厚生労働省の発表資料によると、投票用紙の請求期限である昨年十月二十七日時点での新型コロナウイルスの感染症法による自宅療養者数と宿泊療養者数の合計は千六百五十三
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 昨年十月の衆議院議員総選挙における新型コロナウイルス感染症患者等の特例郵便等投票の実績、これは少々収まってきた時期かとも存じますけれども、小選挙区選挙、比例代表選挙共に、請求者が三百三十八人、投票用紙の交付者は三百二十九人、投票者数が三百二十四人ということでございました。 なお、十八歳未満の者等も含みますけれども、厚生労働省の発表資料によりますと、請求期限である昨年十月二十七日時点での感染
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
○政府参考人(森源二君) 新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所等を設けた場合には投票が可能である旨を通知をし、さらに四月、具体的な留意事項等について通知をしたところでございます。その結果、四月二十五日に国政選挙の補欠選挙、再選挙を執行した北海道、長野、広島県において、計九か所に期日前投票所等を設置をし、計二十二名の方が投票を行ったものと承知をしております。他方、五月二十三日に執行さ
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答え申し上げます。 まず、周知でございますが、総務省としては、特例郵便等投票制度の円滑な実施のためには、制度の対象者や対象とならない方など、いろいろな場面を想定して、それぞれに適した方法による周知が必要と考えておりまして、厚生労働省を始め関係機関と連携して、可能な限り工夫して周知徹底していきたいと考えております。 また、今ほどいただいた御提案のところでございますけれども、新型コロナの患者につきましては、既に、法
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答えをいたします。 郵便等投票につきましては、これまで、不正の横行を背景に一旦廃止をされた後に、対象を限定して再び導入をされて、現行制度では重度障害者や要介護五の者に限って認められているという経緯がございます。 また、現在、対象者を要介護四及び三の者にも拡大すること等につきまして、各党各会派においての御議論もなされているというふうに承知をしているところでございまして、新型コロナウイルス感染症患者等の郵便等投票と
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答えをいたします。 さきの国政選挙の補欠選挙、再選挙においての宿泊療養施設の期日前投票所での投票者数、それぞれ、北海道、長野、広島が、四名、四名、十四名ということではございますけれども、コロナ禍の各選挙におきまして、棄権される方はおられます。ただ、そのうちで、新型コロナウイルス感染症による療養を理由として投票することができなかった、こうした人数については把握はしていないところでございます。
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答えいたします。 自動車を活用した移動期日前投票所の設置につきましては、これまでも、投票所までの距離が遠い選挙人などの投票機会を確保する観点から、積極的な対応について要請をしてきたところでございます。また、特に選挙における新型コロナウイルス感染症への対応の観点から、特に中山間地域等に限らず、改めて、期日前投票所の増設に併せて移動期日前投票所の活用も要請をしておりまして、コロナ禍以降に新たに設置した団体もあると承知を
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症によりホテル等の宿泊療養施設で療養している方の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設けることが可能である旨を通知をし、本年四月に、宿泊療養施設における投票につきまして、例えば、立会人による非接触型の立会い方法として、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がビニールシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する方法が考えられるこ
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○森政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、投票所に選挙人が集中することを避けることが重要でございまして、期日前投票の積極的な利用の呼びかけを行うことと併せまして、期日前投票所の混雑を避けるため、御指摘の期日前投票所の増設のほか、SNSやウェブサイトを活用した選挙人に対する期日前投票所等の混雑状況の情報提供や、開設期間、投票時間の延長、広い会場への変更、名簿対照窓口や投票記載台の増加、選挙人の
総務委員会
○森政府参考人 お答え申し上げます。 感染症法におきましては、委員御指摘のとおり、都道府県知事は、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者や濃厚接触者等に対し、一定の期間、外出自粛等の協力を求めることができ、協力を求められた者は、これに応じるよう努めなければならない。また、入院勧告などの規定も設けられていると承知をしているところでございますが、公職選挙法上は、新型コロナウイルス感染症の感染者が投票所等で投票することを禁止する規定はな
総務委員会
○森政府参考人 御答弁申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきまして、現行制度下で、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院等における不在者投票、それから、ホテル等の宿泊療養施設に期日前投票所を設けた場合にそこで投票を行うことができること、あるいは、一定の障害者の方、要介護者の方について郵便等投票を行うことが可能であることにつきまして、今般の補欠選挙等に際しても通知をしておるところでございます。 まさに今、実現
総務委員会
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。 現在、新型コロナウイルスに感染をいたしまして、病院やホテル、自宅で療養し、外出自粛制限等の対象となる方の投票についてでございますが、現行制度下におきましては、先ほど委員からも御紹介いただきましたとおり、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票が可能な施設として指定した病院等の入所者については当該指定施設において不在者投票を行うこと、ホテル等の宿泊施設の療養者については市町村の選挙管理委員会
総務委員会
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 コロナ禍においても、選挙の管理、執行におきまして、選挙人の安全、安心に配慮しながら、その万全を期す必要があると考えているところでございます。 総務省といたしましては、各選挙管理委員会に対し、数次にわたって留意事項を示すとともに、これまで実施された選挙についての参考となる感染症対策の取組事例を取りまとめ、その周知を図ってきておりまして、具体的には、投票所におけるマスクの着用や消毒液の設置、使
経済産業委員会
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 特別定額給付金につきましては、四月二十日に閣議決定をされました新型コロナウイルス感染症緊急経済対策におきまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある、医療現場を始めとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる