松尾恵美子
内閣委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、ボーナス等につきましては今回は郵送等で行いましたけれども、月例給の調査、ラスパイレス方式による月例給の調査につきましては、どうしてもやはり職種、役職の分類とか職種の分類というのの実地で行う必要があるということで実地方式でやらざるを得ないというふうに考えておりますけれども、そのやり方につきましても、先ほど総裁も御答弁申し上げましたとおり、オンラインツールを
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「松尾恵美子」の検索結果 57件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
内閣委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、ボーナス等につきましては今回は郵送等で行いましたけれども、月例給の調査、ラスパイレス方式による月例給の調査につきましては、どうしてもやはり職種、役職の分類とか職種の分類というのの実地で行う必要があるということで実地方式でやらざるを得ないというふうに考えておりますけれども、そのやり方につきましても、先ほど総裁も御答弁申し上げましたとおり、オンラインツールを
内閣委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして先行きが見通せない状況下におきまして、企業活動への影響を見極めながら二回に分けて民間給与の実態を調査いたしました。 特別給等に関する調査につきましては実地によらない方法により実施いたしましたが、単なる郵送調査ということではなく、各調査事業所ごとに担当調査員を指名して、必要に応じ調査員が企業担当者の方に電話
内閣委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答えいたします。 委員御指摘のように、非正規の増大あるいはフリーランス、それから兼業の増大という社会の状況の変化というのは我々も認識しております。ただ、御指摘のように、御指摘のパート従業員とか派遣労働者あるいはフリーランスの方々については、例えば労働時間が短かったり時給制が多かったりあるいは雇用形態や賃金形態が様々であって、また職務、職責の重さを共通の尺度で測るということも難しいことから、国家公務員の
内閣委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 人事院の職種別民間給与実態調査につきましては、国家公務員と民間企業従業員について主な給与決定要素を同じくする者同士を対比させるラスパイレス方式による比較を行うためのデータを得る調査であることから、公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を有することが多い企業規模五十人以上の民間企業を調査対象としております。 また、この調査は、人事院及び各人事委員会の職員約千百名が実地で調査を行
内閣委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答えいたします。 特別給につきましては、民間事業所全体におきます特別給の直近一年間の支給実績を調査した上で民間の年間支給割合を求め、これに国家公務員の特別給の年間支給月数を合わせることを基本に毎年勧告を行っておるところでございます。 御指摘のように、本年の民間給与実態調査におきましては、医療現場の厳しい環境に鑑みまして病院は調査対象外といたしましたけれども、今申し上げたような比較方法を取っておりま
内閣委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答えいたします。 人事院といたしましても、調査に御協力いただく民間事業所の負担を軽減するということは重要であると考えておりまして、政府における取組も踏まえまして、調査項目の削減やプレプリントの実施などに取り組んできております。 今後とも、先ほど総裁が申し上げましたように、オンラインツールを一層活用することなどを含めまして、より効率的に調査を実施できるよう積極的に取り組んでまいりたいというふうに考え
内閣委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして先行きが見通せない状況下におきまして、企業活動への影響を見極めながら二回にわたりまして民間給与の実態調査を実施いたしました。二回にわたって実施はいたしましたけれども、調査に携わる人数や作業量に実質的に大きな変化があったとは認識しておりませんが、二回にわたって調査期間が長くなったということ、長期化するなどしたた
内閣委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 人事院といたしましても、非常勤職員の給与の適正な給与を支給するという観点から、各府省において非常勤職員の給与を決定、支給する際の最低限考慮するべき事項を示した指針、これを平成二十年に作成しておりまして、平成二十九年にも改定をいたしております。これを発出いたしまして、この指針に基づいて、各府省において適正な給与の支給が行われるよう積極的に取り組んできているところでございます。
内閣委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 給与法第二十二条の解釈ということでございますけれども、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、その同法第二項の規定によりまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するとされております。 このような規定となっておりますのは、非常勤職員の職務内容が多種多様でございまして、勤務形態、勤務時間なども様々であることから、給与上、画一的な
内閣委員会
○木原委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官江口純一君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官山下哲夫君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官堀江宏之君、人事院事務総局給与局長松尾恵美子君、内閣府大臣官
決算委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 現行の国家公務員法におきましては、定年制度を含む職員の分限等について公正でなければならないというふうにされておりまして、この根本基準の実施につき必要な事項は、国家公務員法に定めるものを除いて人事院規則で定めるものと規定されております。 勤務延長につきましても、定年制度の一部を成すものとして、基本的な事項については法律において規定した上で、勤務延長が認められる事由等について人事院
内閣委員会
○松本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局長松尾恵美子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣委員会
○松本委員長 速記を起こしてください。 理事をして再度御出席を要請させましたが、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム及び日本共産党所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官山下哲夫君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官堀江宏之君、人事院事務
法務委員会
○松島委員長 次に、内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長木村陽一さん、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹さん、人事院事務総局給与局長松尾恵美子さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省刑事局長川原隆司さん、法務省大臣官房司法法制部長金子修さん、法務省人権擁護局長菊池浩さん及び出入国在留管理庁次長高
内閣委員会
○松本委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、参考人として日本銀行企画局長加藤毅君の出席を求め、意見を聴取することとし、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣
予算委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 令和元年五月時点においても、そういう趣旨でございました。
予算委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 委員御指摘の規定は、昭和五十九年当時、検察庁法第二十二条が国家公務員法第八十一条の二第一項の法律に別段の定めがある場合に当たるものとして、勤務延長を含む国家公務員法上の定年制度が検察庁法により検察官には適用されないことを示す趣旨で発出されたものでございます。
予算委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 当時は書簡でお返ししたわけでございますけれども、国家公務員法上、意見の申出というのは、国家公務員法の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときに国会及び内閣に対して行うものとされ、勤務条件に関する勧告は、職員の給与その他の勤務条件に関する事項を社会一般の情勢に適応させるために国会及び内閣に対して行うものとされております。 これらは、法的拘束力は有しないものの、人事行政の
予算委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) これは任用局企画課長通知というのに定められておりまして、例えば次のような場合が該当するということで、先ほど説明申し上げた第一号に該当する場合として、定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合、例えば第二号に該当する場合として、定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員を容易に補充することができず、業務の遂
予算委員会
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 国家公務員法上、勤務延長は、職員の職務の特殊性又は職員の職務の遂行上の特別の事情から見てその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときに、定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定めて行うことができるものとされております。 詳細につきましては人事院規則一一―八第七条第一号から第三号までに規定しておりまして、職務が高度の専門的な知識、