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棗一郎」の検索結果 28件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ

2018-06-27 参議院

山添拓

本会議

○山添拓君 日本共産党を代表して、厚生労働大臣加藤勝信君問責決議案に賛成の討論を行います。 「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」、憲法二十五条一項が保障する生存権を具体化し、憲法二十七条二項に基づき定められた労働基準法が掲げる労働条件の大原則です。厚労大臣は、この大原則に従い労働行政を進める重い職責を負っています。 問責決議案に賛成する第一の理由は、加藤大臣がこの職責に真

2018-06-12 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 難しいです、かなり。 もちろん、私も運送業界の労働組合の顧問を幾つもやっていますけれども、確かに人は足りないんですよね。 それで、ただ、言えることは、先ほど逢見さんとか小室さんもおっしゃっていましたけれども、長時間労働の会社には、今、人が集まらないんですよ。逆現象が起きていまして、こんなに大変だったらもう辞めてしまおうという人がたくさん出ていって、組合がもたないというようなところも出てきておりまして。

2018-06-12 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 済みません、時間の関係ではしょってしまったんですが、逢見さんもおっしゃったように、これ、余りにも例外業種が、上限規制の業種が多過ぎて、こんなのでいいのかという感じがします。ここ、新たな技術、商品、役務の研究開発業務でしょう。それから、工作物の建設その他関連業務、建設業務ですよね。それから、自動車の運転業務、それから医業に従事する医師ですよね。 これ、ここにも書きましたけれども、三ページに、今回いただいた法律案の

2018-06-12 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 高プロは誰が望んでいるのかというのを、私もさっぱり分からないんですよ。 私、労働事件の専門で事件をたくさんやっていますから、経営側の弁護士ともたくさんやり合っています。彼らに聞いてみても、日本経団連の顧問をやっているような人たちに聞いても、一体これは誰が欲しがっているのかと、さっぱり分からないんですよ、要らないと言っていますから。裁量労働制があるので十分だと、専門職の裁量労働制がありますから、屋上屋を重ねるよう

2018-06-12 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) ありがとうございます。 先ほども言いましたように、健康管理時間じゃ労災の認定もできませんし、残業代も請求できませんし、処罰もできませんから、これ、何でこんなものを入れたのかなというふうに思うんですよね。 そもそも、労働時間の規制から対象労働者を外すということと労働時間を管理して健康を確保するということは別の話だと思うんですよね。むしろ、規制を外されて長時間労働になりやすい人をつくるのであれば、むしろそういう

2018-06-12 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) ありがとうございます。 管理監督者も含むということで、私もそれ驚いたんですけれども、管理監督者イコール管理職じゃありませんので、大きく違うんですよね。労基法四十一条二号の管理監督者というのは、企業経営者と一体的な立場で重大な責務を任せられている人で、出退勤の自由、労働時間の裁量がある人、それから相当程度年収が高い人、この三つの要件が判例上確立しておりますので、そういう人たちのことをいうんですよね。 ところが

2018-06-12 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 一千七十五万という数字が独り歩きしていると思うんですよね。これ、法文にどこにも明記されてはおりませんし、これが妥当なのかどうかというのは誰がどうやって検証したのかってさっぱり分からないんですよ。 これ、たしかもう十五年ぐらい前に労基法改正したときに、専門の有期制をつくったときですよね、あのときの数字を参考にしているので、物すごく古い数字なんですよね。しかも、これ、毎月勤労統計で決まって支払われる固定の額を基礎に

2018-06-12 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) ありがとうございます。 本当に、これまで上限を規制する罰則がなかったので、もう青天井の状態だったんですよね。これは、罰則付きだということになると、労基署監督官も入りやすいですし、それを告訴、告発することができますし、そこまで行かなくても、企業に対する交渉として、この上限付きがあるので、この働き方というのはおかしいんじゃないかということを容易に交渉の場でも裁判の場でも言っていけることになるだろうというふうに思いま

2018-06-12 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 弁護士で日本労働弁護団の幹事長を務めております棗と申します。 私たち、労働事件の専門家の法律家の集団ですから、今日は労災申請認定の実務、それから裁判実務の観点から、この働き方改革関連法案について御意見を述べさせていただきます。私の意見のレジュメがありますので、それを御覧になりながらお聞きください。 初めに、私の法案に対する基本的な立場を説明しておきますと、私は法案全てに反対の立場ではございません。高度プロフ

2018-06-12 参議院

島村大

厚生労働委員会

○委員長(島村大君) 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案及び労働安全衛生法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案の審査のため、五名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部上席主幹布山祐子君、日本労働組合総連合会会長代行逢見直人君、株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長小室淑恵君、弁護士・日本労働弁護団幹事

2015-08-26 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 私もそのように思います。 もう九月一日施行は間に合わないわけですから、一旦まき直して、これはもう一旦やめにして、きちんと派遣の、派遣法の在り方をちゃんと捉え直した上で、もう一回出直すべきだというふうに思います。

2015-08-26 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 労働契約法二十条は、法律としては派遣元にも適用される、派遣元の有期と無期の社員で交通費に違いがあれば、交通費が払われていないことは不合理な労働条件の格差であって是正しなさいと、こういうことになるわけなんですけれども、その派遣元で有期、無期の場合に、正社員と比べるのか、それとも同じ登録している派遣社員と比べるのか、そこがはっきりしないんですね。私は、解釈上は正社員と比べるべきだと思いますので、交通費出ていたらきちんと

2015-08-26 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 政府の規制改革会議も、正規と非正規のこの格差、労働条件の格差、身分の格差というのが問題であるということは御指摘されているんですね。これを解消していかなければいけないというのは、これはもう労使一致した、政府も一致した課題だと思うんですね。 にもかかわらず、労働者の地位を上げていかなきゃいけない、保護していかなきゃいけないのに、規制を強化して、例えば均等待遇を入れるとか、派遣を絞り込んで違法な派遣は駆逐していくとか

2015-08-26 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 違法派遣があった場合の派遣先の直接雇用、これは法技巧的には申込みみなしを取ったわけですけれども、派遣先に違法があった場合に派遣先が直接雇用義務を負うということは、これは違法派遣を一掃する機会だというふうに本当に思っていたんです。多分、そうなると思っていました。 〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕 それで、今、先ほど申し上げたように、この二十四年改正法は、違法派遣の類型四類型、限定列挙しています。私たちは

2015-08-26 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 今回、私が相談を受けて、電話相談を受けたりアンケート調査をやってお聞きしたところをまとめて申し上げますと、派遣元で幾ら何か教育訓練とかやってみても、派遣先が評価してくれて、さらにそれが、その派遣先の給料アップにつながるなんという話は聞いたことがありません。それはもうほとんど無関係です、派遣労働者の実態からいうと。 ですから、幾ら派遣元で派遣労働者として教育訓練積んだりキャリアアップをしたといっても、派遣というそ

2015-08-26 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 雇用安定措置について、直接派遣先への雇用の申込みもしてくれないとか、派遣元で無期派遣にしてくれない、それから新たな派遣先を紹介してくれないと、こういう違法、そういう雇用安定措置の義務に反した場合にどういう救済措置があるかというと、なかなかそこからどうすればいいのかというのは僕は見えてこないんですね。 ほかの何か救済措置があればいいんでしょうけれども、例えば派遣元にその派遣労働者の無期派遣を、雇用することを義務付

2015-08-26 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 現行法の三十条の二は均衡を考慮した待遇の配慮とだけでありまして、いろいろ考えて配慮したんだけれども駄目でしたと、これで済むんですよね。ですので、これを、例えば著しい格差があって、二倍、三倍の格差があったとしても、法的な権利として主張できるかというと、それは無理です。裁判へ行っても勝てません。例外的にも無理だと思います。日本の裁判所は認めません。というのは、これまで非正規労働者の方が、例えば女性の賃金差別、昇格差別の

2015-08-26 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 先ほども申し上げましたが、本当に外部労働市場を形成し得るような専門業務に絞り込んでいくべきだと思います。最終的には、一般業務、自由化業務というのは、やっぱりどうしても常用雇用の代替になってしまうんですね、派遣労働で。そこは間接雇用と直接雇用を厳しく切り分けた上で、専門業務に絞って認めていくのであれば認めていくべきだと思います。

2015-08-26 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 直接雇用を派遣先に依頼するだけじゃどうにもならないわけで、それも派遣先が採用するかしないかは自由で、もう実態としては一・七%しかないわけですよね。だから、これはもうほとんど意味がない、実効性のない規定だと思いますので、制度上正社員になるということはほぼあり得ないというふうに思います。

2015-08-26 参議院

棗一郎

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) お答えします。 法制度上は、無期雇用であれば一見安定しているようには見えます。しかし、実際は派遣の三者構造がありますので、派遣元業者の収益構造というのは、当然派遣料金をもらって、派遣先で仕事があるときに派遣料金をもらってもうけるわけですから、売上げ上げるわけですから、その派遣先がこければ派遣元もこけるんですよ。ですので、そうすると、整理解雇の場面、解雇の場面で極めてもう端的に首を切られてしまうことになります。そ