工藤彰三
議院運営委員会
○副大臣(工藤彰三君) 再就職等監視委員会委員長井上弘通君並びに同委員鍋島美香君、橋爪隆君、原田久君及び平田眞理子君は本年三月二十日に任期満了となりますが、井上弘通君の後任として若園アツシ君を、失礼しました、若園敦雄君を、平田眞理子君の後任として木野綾子君を任命し、鍋島美香君、橋爪隆君及び原田久君を再任いたしたいので、国家公務員法第百六条の八第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、公正取引委員会委
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「橋爪隆」の検索結果 34件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
議院運営委員会
○副大臣(工藤彰三君) 再就職等監視委員会委員長井上弘通君並びに同委員鍋島美香君、橋爪隆君、原田久君及び平田眞理子君は本年三月二十日に任期満了となりますが、井上弘通君の後任として若園アツシ君を、失礼しました、若園敦雄君を、平田眞理子君の後任として木野綾子君を任命し、鍋島美香君、橋爪隆君及び原田久君を再任いたしたいので、国家公務員法第百六条の八第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、公正取引委員会委
本会議
○議長(尾辻秀久君) 過半数と認めます。 よって、同意することに決しました。 次に、総合科学技術・イノベーション会議議員に梶原ゆみ子君、佐藤康博君及び菅裕明君を、再就職等監視委員会委員に鍋島美香君、橋爪隆君及び原田久君を、電波監理審議会委員に笹瀬巌君を、日本放送協会経営委員会委員に不破泰君を、労働保険審査会委員に甲斐哲彦君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
本会議
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 国家公務員倫理審査会委員に山下良則君を、 総合科学技術・イノベーション会議議員に梶原ゆみ子君、佐藤康博君及び菅裕明君を、 再就職等監視委員会委員に鍋島美香君、橋爪隆君及び原田久君を、 行政不服審査会委員に吉開正治郎君を、 電波監理審議会委員に笹瀬巌君を、 日本放送協会経営委員会委員に古賀信行君、尾崎裕君及び不破泰君を、
法務委員会
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案の両案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 本日は、両案審査のため、参考人として、上智大学総合人間科学部心理学科准教授齋藤梓君、タレントSHELLY君、東京大学大学院法学政治学研究科教授橋爪隆君及び茨城県立医療大学保
本会議
○山添拓君 日本共産党を代表し、少年法等改正案に反対の討論を行います。 冒頭、名古屋入管でスリランカ人女性のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について述べます。 発熱や嘔吐など体調不良で十分食べることができず、外部の病院では点滴や入院の必要性も指摘されていました。にもかかわらず収容が継続され、必要な治療を受けられないままに命を落としました。あってはならないことです。 来日した二人の妹さんは、姉が大好きだった国でこんな
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) そのとおりでございまして、もちろん、個別の法ごとに、法律ごとにそこは検討する必要があると考えております。 今御指摘の飲酒、喫煙につきましては、未成年者の健康保護という観点が大きいと思うんですね。そういう観点からは、生物学的な変更がない以上、飲酒、喫煙について法改正はする必要はないと考えております。 ただ、今回、少年法につきましては、やはり、現在の保護処分というのは親権者が要ると、親権者の保護が十分でないとこ
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のとおりでございまして、確かに少年犯罪は減少しておりますし、少年法の処遇が有効に機能しているという事実についても今異存ございません。 ただ、今回の立法事実はやっぱり民法改正でございまして、民法の改正によって、十八歳、十九歳の存在に関する評価が変わってくると思うんですね。そういったものについて、やはり少年法としても一定の手当ては必要であるというふうに考えられまして、その観点
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 十八歳、十九歳の存在と申しますと、二面性があると思うんですね。つまり、民法の改正に従いまして、親権者の保護を離れて自律的な主体であるという評価の反面、今御指摘がございましたように、なおまだ精神的にも未熟であって支援が必要であるという観点がございます。そういった意味では、少年法につきましても、このような二つの観点を共に満たす形で改正が必要であるというふうに考えております。 すなわち、保護
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 確かにおっしゃるとおりでございまして、加害者側と被害者側を同列に扱う議論をする必要はないと考えております。 その上で申し上げますが、成人に関しては、現在、推知報道は自由にできるわけですよね。例えば、最終的には無罪になった場合につきましても推知報道はできるわけです。それを前提としますと、十八歳以上であって公判請求されるという状態に至っておりますと、それについては現在の成人と同様の扱いをし
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) 私が申し上げたかったのは、少年法を引き下げるかどうかということについてはいろんな選択肢があるというふうに思うんですけれども、やはり十八歳になって民法上保護者の監護を離れているわけですね、かつ、民法の改正の趣旨としましては、やはり十八歳以上というものは自分で責任を持って振る舞う人間であるというふうな評価がされております。そうしますと、従来の少年法のように責任がなくても介入することを正当化することは困難だろうと。
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 今御指摘ございましたように、民法と少年法は別の法律ですので、別な観点から年齢要件については決定しても構わないというふうに考えております。 ただ、十八歳以上につきましては、やはり保護者がいないわけですよね。保護者がいないわけですから、保護者を前提とした保護処分というものを課すことは難しいだろうと。そういった意味では、少年法の中に、厳密に申しますと二類型の保護処分が併存していると。つまり、
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 難しい問題でございますけれども、アンケートの調査結果を拝見いたしますと、少年法につきましては、やはり少年法が甘過ぎるとか厳罰化の要請というふうな側面があったように理解しておりますけれども、そういったものは個人的には必ずしも正しい認識ではないところがございますので、やや違和感がございます。 確かに、一方、民法の改正につきましては賛成、反対が拮抗しているというふうに承知しておりますけれども
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 恐らく、人間はだんだん段階的に成長していくと思うんですね。そういった意味から、単純にここからが大人というふうな線引きは難しい気がするんです。 そういった意味で、現行の民法改正のインパクトを踏まえますと、やはり十八歳と二十歳が二つ線引きの基準がございまして、十八歳と二十歳という二つのステップを踏まえて段階的な成長をして成人になっていくというふうに考えておりますので、そういった意味では、ま
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) 確かに政治判断があったことは承知しておりますけれども、それとは全く無関係に、部会では理論的な研究、検討を進めておりました。やっぱりなかなか難しい問題は、やはり委員全員の見解の一致としまして、現在の少年法の適用について基本的な問題はないということが出発点にあったんですね。その上で、民法や公選法の改正のインパクトという観点で議論があったわけです。 そういった意味で、民法や公選法を改正しても少年法については変更する必
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 部会におきましては、十八歳、十九歳が中間類型であるという点については見解の一致があったわけなんですけれども、それを少年に近い方で考えるのか、成年に近いかということについては議論がちょっとあったんですね。そこについてはなかなかやっぱり議論が収束しなかったことがございます。 私、個人的には、やはり民法の改正によって少年に対して後見的な介入が困難になったことを考えますと、本当は少年法の適用年
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) 今の点でございますけれども、厳罰化という議論を特に法制審でした覚えはございませんし、私個人も、今回の改正といったものが少年犯罪に関する厳罰化であるというふうには考えてございません。あくまでも少年処遇は有効に機能しておりますけれども、今御案内のとおり、民法の改正が大きいと思うんですね。やっぱり十八歳からが成人であって、社会的に責任を負うべき主体というふうな位置付けがあるわけです。 そうしますと、十八歳の者は民法に
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 今御指摘ございましたように、少年法部会におきましても、少年法における処遇というのが有効に機能しているという前提で議論が進んでおります。そこにおきましては、やはり再犯率と申しますか、少年院へ入所した方の再犯率がやっぱり低いということも含めまして、現在の少年法の仕組みというのは有効に機能しているというふうに考えて議論を進めてまいりました。
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 法制審議会では、御案内のとおりですが、十八歳、十九歳を中間類型というふうに扱った上で、それをどのように呼称を制定するかについては立法作業に委ねる決断がされております。 特定少年という用語でございますが、正直、私も若干違和感が全くないわけではないのですけれども、年長少年という言葉は既に使われているんですね。そういう、年長少年と別の概念を使わざるを得ないという観点から考えると、特定少年とい
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 まずですが、改正法案の少年院送致処分は上限三年でございますけれども、その範囲内で家庭裁判所がまずは決定をします。さらに、それを上限とした上で、矯正機関の方で具体的に判断をした上で期間を短期化できるわけですね。つまり、そういった意味では、常に固定した期間があるわけではなくて、そのあくまでも対象者の改善度合いに応じて処遇機関の方で柔軟な対応ができます。 そういった意味では、頑張っても頑張ら
法務委員会
○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 非常に難しい問題でございますけれども、私、今、大学におりますと、大学三年生は二十歳なんですね、二十歳になっても全然やっぱり未熟な者はいっぱいいるわけです。そういった意味では、十九歳、二十歳ってほとんど変わりがないわけなんですが、やはり二十歳になりますと、まあ成人であるわけですね。やっぱり本人の意に反して不利益を課すためには何か責任が要ると思うんです。つまり、何か犯罪を犯して、非難ができるが