山下元利
税制問題等に関する調査特別委員会
○山下(元)委員 今まで所得税、相続税について聞いてまいりましたけれども、さらに論議が深まることを期待いたしまして、私は、冒頭申しました昭和五十九年改正において法人税、酒税、物品税の財源措置として増収を図られたといいますが、酒税につきましては、従来からいろいろ問題があった。従価税制度をどうするかとかあるいは級別制度をどうするかとか、またお酒の酒類間の税負担の格差が大き過ぎるというふうな問題も指摘をされておるところであります。これらの問題
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「山下元利」の「法人税」テーマに関する発言 21件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
税制問題等に関する調査特別委員会
○山下(元)委員 今まで所得税、相続税について聞いてまいりましたけれども、さらに論議が深まることを期待いたしまして、私は、冒頭申しました昭和五十九年改正において法人税、酒税、物品税の財源措置として増収を図られたといいますが、酒税につきましては、従来からいろいろ問題があった。従価税制度をどうするかとかあるいは級別制度をどうするかとか、またお酒の酒類間の税負担の格差が大き過ぎるというふうな問題も指摘をされておるところであります。これらの問題
税制問題等に関する調査特別委員会
○山下(元)委員 私は、不公平税制について一々触れませんと申しましたが、このみなし法人だけはどうしてもお伺いしたかったことは、やはり勤労所得者、サラリーマンの間で、事業所得として十分な経費を控除される、サラリーマンについてはそうしたことについて、今度は特別支出という制度も極めて限定的に認められておるけれども、その不満がある。しかも、事業主報酬については給与所得控除を受けられるという点にあります。もちろんこれは法人税とか税率とかの関係もあ
税制問題等に関する調査特別委員会
○山下(元)委員 ただいまの説明を伺っておりますと、やはり長年所得税の減税ができなかった、したがって八千億の減税を考えたところは、法人税で三千九百億、酒税で三千五百億、物品税で五百六十億というふうな財源を考えたわけですが、これを見ますと、所得税の減税はどうしてもやらなければならぬという世論にこたえてこのような措置を講じたのでありますけれども、法人税についてはもう先ほど申したとおりでございます。四三・三%というふうな税率になった。これは現
税制問題等に関する調査特別委員会
○山下(元)委員 今総理もお触れございました諸項目がございます。これを一々お尋ねするということは、やはり各党間の協議のこともございますし、また、私に許された時間の関係もございますので、ただいま総括的に総理からお述べいただきました御決意を承りまして、大変力強く思った次第でございます。 さてそれから、私は、所得税の減税について主として大蔵大臣にお伺いいたしたいと思います。 その前に、実は所得税の減税は近ごろ本格的な減税が行われており
予算委員会
○山下(元)委員 いろいろとお伺いいたしましたが、新税は悪税なりと呼ばれます。これはどんなにいい税でも、税を負担する側からいたしますならば、いい税というものはないのであります。ましてや新しい税を設けるとなると、国民の皆さんが漠然としたいろいろな不安感を抱かれるのは、これは当然であります。 しかし、以上述べましたように、今も総理も仰せになったが、失業対策もやる、いろいろなことを考えましたときに、先ほど申したように、これからの高齢化社会
予算委員会
○山下(元)委員 一年前の議論では減税と不公平税制が盛んに言われておったのであります。所得税の減税、法人税の減税、そして不公平を是正せよということが言われておったのです。私たちは今度の改革案がその二つにこたえていると思います。しかし、減税と不公平をなくするためだけの改革ではだめなんであります。財源を講じなければならない。したがって、自分の都合のいいところだけをつまみ食いする政策はおかしいと思います。 そこで、実はこの税制改正について
予算委員会
○山下(元)委員 私は、いよいよ税制改正の話に入りたいと思います。 ところで、先ほどもお伺いしましたように、まず何としても内需拡大を図り雇用の安定を期する、そしてまた、今お話のございました高齢化社会に対応するための費用の負担をせねばならない、そのためにはどうしても財政を立て直さねばならないのであります。私は、税制改正をこの観点から真剣に考えていかねばならないと存じます。何としても、不公平税制の是正、直間比率の見直しというための税制改
議院運営委員会
○山下委員長 次に、本日の議事日程第五、所得税法の一部を改正する法律案、第六、法人税法の一部を改正する法律案、第七、租税特別措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党の中村正三郎君、日本社会党の伊藤茂君、公明党・国民会議の薮仲義彦君、民社党・国民連合の木下敬之助君、日本共産党の岩佐恵美君から、それぞれ討論の通告があります。 討論時間は、おのおの十分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議院運営委員会
○山下委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出に係る所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議院運営委員会
○山下委員長 次に、大蔵委員会から提出された昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案並びに同委員会の審査を終了する予定の農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律案の両案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右両案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。
大蔵委員会
○衆議院議員(山下元利君) 政府といたしては、昭和五十一年度におきましても、水田の総合利用を推進するため、その一環として稲作の転換を行う者等に対し奨励補助金を交付するといたしておるわけでございます。この奨励補助金につきまして課税をどうするか。所得税及び法人税につきましてこの負担の軽減を図るためにただいま御提案申し上げているような所得税、法人税に通ずるところの特別措置を講じておるものでございまして、この稲作転換対策の必要性に顧みまして、税
大蔵委員会
○衆議院議員(山下元利君) ただいま議題となりました昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。 この法律案は、二月十六日、衆議院大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出いたしたものであります。 御承知のとおり、政府は、昭和五十一年度におきまして水田の総合利用を推進するため、その一環として稲作の転換を行う者等に対し、奨励補助
大蔵委員会
○衆議院議員(山下元利君) ただいま議題となりました昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。 この法律案は、去る二月十日衆議院大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出いたしたものであります。 御承知のとおり、政府は、昭和五十年度におきまして稲作転換対策推進のために、稲作の転換を行う者等に対して、奨励補助金または協力特別交付金
商工委員会
○山下説明員 税制調査会の長期答申のほうは非常に基本的な税制全般のあり方でございまして、こまかい点までは話が及んでおりません。その点は御了承願いたいと思います。ただ毎年の例といたしまして、少なくとも当面する来年度の税制改正をどうするかにつきましては、税制調査会に臨時小委員会を設けられまして、臨時答申が出されるのが通例でございます。本年もまたおそらくそれは出されると思います。その際におきましては、相当こまかくいろいろ企業課税並びに所得課税
商工委員会
○山下説明員 ただいま先生御指摘のございました税制調査会の案として伝えられているところでございますが、これはどういう考え方かと申しますと、お話もございますように、現在法人税の一般税率は三八%でございますが、配当に回した分が二六%、こういうことになっております。これをこの際一本にしまして全部——昔はそうだったのでございますけれども、三十六年から配当課税制度が設けられたのでございますが、それを一本制度にして三五とか四とかというふうな案にした
商工委員会
○山下説明員 申し忘れましたが、その点は単に中小企業に限らず、法人税につきましては、法人税法九条一項に、法人税等は損金に算入いたさないということになっております。これは諸外国とも同じであって、単にわが国だけではございません。ただ中小企業にとどまる問題ではございません。
商工委員会
○山下説明員 ただいま御指摘のございました税制調査会の、まだ審議の段階でございますが、その段階におきましても、先生のおっしゃいましたように、わが国の法人税負担は諸外国に比べまして決して高くないということは数字上はっきりいたしておるわけであります。ただ、いまお話がございましたように、諸外国に比べて税率は決して高くないけれども、税負担感といたしましてどうであるかということは別個の問題であると思います。御指摘の中小企業の問題につきましては、す
社会労働委員会
○山下説明員 ちょっと法人税法の点について申し上げますと、法人税法の特殊法人のうちには、いま申しました五条法人のように、収益事業を営むと、その収益事業については課税される法人と、もう一つ全然課税の対象にならない法人と、二つあるわけでございます。それが法人税法四条に定めておる法人でございます。この社会保障研究所は五条法人、つまり収益事業に課税される。先生ただいま御指摘の日本労働協会は四条法人と申しまして、非課税法人でございます。これは全然
社会労働委員会
○山下説明員 ただいま御指摘の点につきましては、社会保障研究所はこのたびの法律改正によりまして法人税法の五条法人、ただいまお話がございましたようにその収益事業がありますればその収益事業については特別税として課税されることになっております。収益事業の範囲につきましては法人税法の施行規則に定めておりますが、予想されるところはその出版等がありました場合に、その出版物を一般に分けるというふうな場合に該当する場合があるか、ただ実際問題として、収益
文教委員会
○山下説明員 法人税法の施行規則で一般的な寄付金の限度をきめておりますが、その限度とは別に、政令で大蔵大臣の指定したものについては全額損金に算入することになっております。大蔵大臣がその政令によりまして指定いたしております。