山本香苗
本会議
○山本香苗君 私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました財政演説につきまして、安倍総理並びに加藤厚生労働大臣に質問いたします。 まず冒頭、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんのお父様で、四十年以上にわたってめぐみさんの救出活動を続けてこられた横田滋さんがお亡くなりになられました。残念でなりません。心からお悔やみ申し上げます。 また、この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、
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「山本香苗」の「派遣労働」テーマに関する発言 54件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
本会議
○山本香苗君 私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました財政演説につきまして、安倍総理並びに加藤厚生労働大臣に質問いたします。 まず冒頭、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんのお父様で、四十年以上にわたってめぐみさんの救出活動を続けてこられた横田滋さんがお亡くなりになられました。残念でなりません。心からお悔やみ申し上げます。 また、この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 事実関係でございますので、改正後の第三十条の三につきましては、同種の業務に従事する派遣先労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、派遣労働者の職務の内容、賃金を決定するよう配慮する義務を課しております。今おっしゃっていただいたとおりです。 この賃金水準の範囲には、各種手当や賞与など、労働の対償として使用者が支払うものが含まれるという形で解釈しております。
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 事実関係ですので私の方から答弁させていただきますが、正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者につきまして事業者の割合と、派遣労働者については労働者の割合となっておりますので、単純な比較ができないことだけ先に御留意いただきたいと思いますけれども。 〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕 正社員につきましては、事業所ベースで見ますと、全体の八六%でございます。パートタイム労働者につきましては、正社員とパート
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 法第六条第二項の規定につきましては、御指摘のとおり、実態を把握した上で丁寧に検討を重ねることが重要であると考えております。 今御紹介いただきましたとおり、今回の派遣法の改正法案におきまして、派遣元及び派遣先に対して、均衡待遇を推進するための具体的な措置や諸外国における職務給の実態、均等・均衡待遇に関する制度運営の状況等についてしっかりとした調査を行わせていただくこととしております。 そして、政府として現時
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 先ほども答弁ありましたけど、労働者派遣法は、派遣元だけではありません、派遣先に対しても一定の義務を課しているわけでございまして、そうしたことを踏まえて、都道府県労働局において実施している労働者派遣法に基づく指導監督、派遣元のみならず派遣先にもしっかりとしてまいりたいと思っておりますが、また、労働基準監督署におきましては、今日御質問いただいたIT業界を含めまして、労働基準関係法令違反の疑いのある事業場に対しての監督
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) IT業者派遣で働く方の労働環境につきましては、平成二十四年の派遣労働者実態調査報告によりますと、情報通信業におきまして、派遣労働者の九月最後の一週間の実労働時間数が五十時間以上と回答した割合が一一・二%でありまして、他業種と比べまして長時間労働の傾向があるといった実態を把握はしております。 〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕 こうした実態に対しまして改善を図る手だてを講じているのかということなんですが
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) おっしゃるとおり、派遣労働者に対する医師による面接指導の結果に基づく就業上の措置につきましては派遣元の事業者の義務とされているわけでありますけれども、一方で、御指摘のとおり、面接指導結果に基づいて派遣元事業者が講じる措置の中には、派遣労働者の職場環境の改善など派遣先でなければ実施できない、そういうものもありまして、先ほど来より言っているように、十分な連絡調整をやらなきゃいけないと。 具体的には、派遣元の産業医
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 先日の委員会でも御質問いただきましたとおり、この派遣労働者の健康管理、非常に複雑な状況でありますけど、まずは雇用関係を有する派遣元で管理を行う、必要に応じて派遣元と派遣先が連絡調整を行う、この間も説明させていただいたところでありますが。 こうした仕組みの中で、派遣労働者に対する過重労働による健康障害防止のための措置が適切に行われるためには、派遣元と派遣先の連携というものが適切に行われることが必要であると考えて
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 今おっしゃっていただいたように、なかなか正社員になれずに不本意な形で派遣労働を選択している若者がどうやったら今回の法律案の中で正社員化していけるのかということでございますが、まず今回の改正案につきましては、先ほど来よりお話がありますとおり、キャリアアップ措置として計画的な教育訓練やキャリアコンサルティングを実施することなどによりまして派遣労働者のスキルアップを図っていただく、それによってひいては正社員につなげてい
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 無期派遣労働者につきましても、解雇というものは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は労働契約法上無効とされておりまして、一般的に、今御指摘いただきましたように、派遣契約の終了というものが当該解雇の合理性を裏付けるものではないと考えております。 今般、先ほど引用していただきました答弁で申し上げましたが、無期派遣労働者を派遣契約の終了のみをもって解雇しないようにすることを許可基準等に盛り
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 御指摘の製造業務派遣につきましては、労政審におきまして、今御紹介いただきましたとおり、「経済活動や雇用に大きな影響が生じるおそれがあることから、禁止しないことが適当である。」との建議がなされたわけであります。ただ、一方におきまして、他の派遣労働と同様に、製造業務派遣におきましては雇用の不安定性という大きな課題がございます。そのために、改正法案で有期雇用派遣労働者に対する雇用安定措置やキャリアアップ措置、直接雇用の
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 今御指摘いただきましたとおり、一般健康診断というのは派遣元において、健康診断とその結果に基づく事後的な措置の実施まで責任を課しているわけでございます。 一方で、御指摘のとおり、この結果に基づいて派元が講じる措置の中には、結局、派先においてやっていただかなくちゃいけない措置がある。例えば残業をもうちょっと制限しなさいとか、派先においてやってもらわなくちゃいけないことがあるわけで、おっしゃるとおりであるんですけれ
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 先ほども大臣からの答弁にございましたが、労働安全衛生法に基づく健康管理につきましては、派遣労働者に関しましては、派遣元と派遣先と適切に区分した上で責任を負わせております。 〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕 具体的には、派遣労働者が実際に行う作業の内容や職場の環境に応じた健康管理は派遣先、そして、作業の内容や職場の環境などに直接関連しない一般的な健康管理については派遣元という考え方に基づきまして、派遣
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 今御指摘いただきました現行制度におきましては、派遣労働が直接雇用に比べ雇用の安定やキャリア形成が図られにくい面がございまして、今回の改正案におきましてこの弊害を防止する必要がございます。 また、期間制限が派遣契約の終了につながり、それが派遣元との労働契約の終了にもつながりやすいといった今御指摘もございましたけれども、期間制限が雇用を不安定にする要因となり得る点につきましては、現行制度ではほとんど対応策というも
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 派遣元で無期雇用された労働者が何人いてというお問合せでございますけれども、総数というのは把握してはいないんですが、今年の五月に緊急的に都道府県労働局を通じまして、現行法の第三十条各号の実施状況につきましてアンケート調査を実施をさせていただきました。その調査対象百七十九派遣元事業所のうちで、派遣労働者以外の無期雇用の労働者として雇用したと回答いたしましたのは二十五事業所でございまして、百四十一名でございました。なお
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 派遣労働者の経験また能力によりましてそれぞれ変わってまいりますので、一概に一律に数値を出してという基準ではございません。
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 今おっしゃったような具体的な派遣先の提供が合理的かどうかということにつきましては、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験等に照らして個別具体的に判断されるものでございます。ですから、二時間とか二割とか、そういった具体的な数値で示せるものではございません。
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 新たな派遣先の提供につきましては、どのようなものでも認められるという類いのものではございません。対象となる派遣労働者の能力や、また、それ以前の就業状況等に照らして合理的なものでなければならないとしております。 そうした中で、合理的でないものの例といたしまして、例えば、居住地を変えなければ就労できないようなもの、また、通勤時間が著しく長くなるような派遣先を提示する、現在の派遣先と比べまして賃金が大幅に低下する派
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 今回の改正に当たりましては、先ほども、公労使で構成される労政審で議論をしていただいたわけですけれども、労政審で議論していただくその前に、検討会におきまして十六回にわたりまして派遣で働く方々や派遣元、派遣先からのヒアリングを行わせていただきました。また、午前中にも議論がございましたけれども、派遣労働者や派遣元、派遣先の実態を把握するための調査等々を行わせていただきまして、派遣で働く方や派遣元、派遣先のニーズの把握と
厚生労働委員会
○副大臣(山本香苗君) 今御指摘のありました平成十一年改正のときのことでございますけれども、この自由化した理由は何だったのかということでございますが、労政審の建議におきまして、多様な形態での就労に係る労働者のニーズへの対応等、労働力需給両面からのニーズ、また、労働者派遣事業についての新たな国際基準を示すILO第百八十一号第二条の趣旨等を踏まえると、労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でない業務以外は適用対象業務とすること、い