原田昇左右
外務委員会
○原田(昇)委員 今おっしゃるとおり、共同調査とか建設的なアプローチというのは、これはやらなければいかぬと思うのですね。きょうは時間がありませんから、これについては議論しませんけれども、ぜひそれをやっていただきたい。 しかし、同時に我が方独自でもこの調査を、監視体制というものをしかなきゃならないと思うのですね。 海上保安庁あるいは気象庁の観測船を出すという話を聞きましたが、あれは二百海里の中へは入れないんでしょう。そうすると、現
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「原田昇左右」の「海上保安庁」テーマに関する発言 18件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
外務委員会
○原田(昇)委員 今おっしゃるとおり、共同調査とか建設的なアプローチというのは、これはやらなければいかぬと思うのですね。きょうは時間がありませんから、これについては議論しませんけれども、ぜひそれをやっていただきたい。 しかし、同時に我が方独自でもこの調査を、監視体制というものをしかなきゃならないと思うのですね。 海上保安庁あるいは気象庁の観測船を出すという話を聞きましたが、あれは二百海里の中へは入れないんでしょう。そうすると、現
運輸委員会
○原田(昇)委員 ぜひひとつ、基本的な勉強ももちろん必要ですが、もっと具体的にその実現に向かって目標を決めてやっていただかないと、これは一体できるものかできないものかさっぱりわからぬということになりますので、強くこの点を要望しておきます。 それから、いまいろいろ需要の各部門についてお伺いしたわけでございますが、どうもことしじゅうに需要創出でできそうなものは海上保安庁の船くらいで、あとのものはみんな不確定ということになっておるわけです
運輸委員会
○原田(昇)委員 この問題は非常に重要な問題で、思い切った助成も必要ですし、また、いまの船員問題等の労使の協調の問題もございます。ぜひともこれは新任の海運局長、大いにひとつ馬力をかけていただきまして結論を出していただきたいと要望しておきます。 それから次に、官公庁船の代替建造の促進というのが、この前の委員会の決議にも出ておりますが、海上保安庁におきまして、かなり積極的な代替建造の案が検討されておるやに伺っておりますが、どういうような
運輸委員会
○原田(昇)委員 大変前向きな御答弁をいただいて、さすが政治家運輸大臣だと感服いたしておるわけでございますが、たとえば公共事業等につきましては、経済不況のときに公共事業費をふやすということはしょっちゅうやっておるわけですね。そして、どうせ将来橋が要るなら橋をつくっておこうじゃないか、こういう一つの経済のショックアブソーバーみたいなことをやるのが常でございます。海上保安庁の船なんか、いま外国の漁船に、追っかけても追いつかないというような船
運輸委員会
○原田(昇)委員 それでは、官公庁船に移りますが、まず海上保安庁に伺いたいのは、最近のようにいろいろな領海侵犯事件あるいは二百海里の設定によって、海上保安庁の持つ役割りというものが国民に非常に認識され、また、その船隊を増強することがいかに必要であるかということをわれわれ非常に痛感しておるわけでございます。 そこで、海上保安庁には船齢をオーバーした古い船が二万四千トンぐらいあるということも言われておるのですが、これを早くスクラップして
運輸委員会
○政府委員(原田昇左右君) 御質問の御趣旨が海洋汚染防止のためにどういう施策をとっておるかということであろうと思いますが、そういう線に沿いましてお答えを申し上げたいと思います。 まず海洋汚染に対します規制でございますが、これは四十七年六月に海洋汚染防止法が全面施行されまして格段に強化されたわけでございます。たとえば沿岸におきまして、廃油処理施設が未整備である港に向かって走っておる船舶については適用除外がございましたけれども、この全面
運輸委員会
○原田政府委員 ただいま御指摘のとおり、昨年五月から七月にかけましてカーフェリーの事故が相次いで発生しましたことにかんがみまして、昨年八月、これらの事故の教訓をもとにいたしまして、新しいカーフェリー安全対策を運輸省として策定、実施いたしまして、カーフェリー事業者が安全運航に徹した経営体制を確立するようにいたしておるわけでございます。 具体的な内容といたしましては、特に昨年の事故の原因が、現在までわかっております。たとえば三十八隻につ
運輸委員会
○原田政府委員 漁業の点は農林省のほうからお答えする筋合いでございますので、私ども海洋汚染防止という関係からいま御指摘の点について若干申し上げたいと思います。 御承知のように、海洋汚染防止条約がございまして、これよりははるかに進んだと申しますか、まだ海洋汚染防止条約の六九年条約というのは世界的には適用されてないわけでございますが、わが国はそれに世界に先がけて海洋汚染防止法をつくりまして、国内法として海洋の汚染防止につとめておるわけで
運輸委員会
○政府委員(原田昇左右君) 現行法で申し上げますと、海上交通安全法によりまして東京湾、伊勢湾、瀬戸内の三海域におきます港湾区域外のシーバースの設置について、船舶交通の安全の観点から、海上保安庁長官の許可または届け出を要することになっておるわけでございます。そしてなお、建設後の指導等につきましては、われわれは非常にシーバースの設置によりまして海上交通の安全確保あるいは海上におきます災害及び公害の防止等の見地から、シーバースの設置者に対して
運輸委員会
○政府委員(原田昇左右君) オイルフェンスは今回の改正法によりまして、民間でも設置義務が課せられたものは、船舶の所有者並びにシーバースとか、あるいは係留施設の設置者になるわけであります。あわせて港湾管理者も油を扱う場合には港湾管理者の業務として新たに設置を規定されておるわけでございます。したがって、もし船舶の座礁あるいは何らかの原因で、船舶から直接油が排出される場合には、荒天時でなければ、直ちに船舶に搭載されておりますオイルフェンスを張
運輸委員会
○政府委員(原田昇左右君) ただいま申し上げましたのは、現在御提案申し上げておる法律でございますので、先ほどの明原丸の例の具体的なケースにつきましては、海上保安庁のほうからお答えさしていただきます。
運輸委員会
○政府委員(原田昇左右君) 一般的に規制が強化され、取り締まりが強化されれば、施設の利用度が上がるという事実は、あるいはそういう事実があろうかと思いますが、要するに川崎市で計画いたしましたのは、やはり処理能力は将来船舶のふえることも見越しまして、設置した当時は若干多目に計画をするのが普通でございます。 それから、もちろん規制の当初は、若干法律的にもゆるい条件がございましたので、利用度は少なかったわけでございますが、最近におきましては
運輸委員会
○政府委員(原田昇左右君) まず第一に、この法案を見まして、大量の油の排出があった場合の措置として、第三十九条の二に、油排出の防除のための資材を備えておくという義務を、船舶の所有者及び施設の設置者等に課しておるわけでございます。これによって油が排出されました場合に、海上保安庁がいろいろ防除作業をやりますが、こういったまず船舶所有者とか、あるいは施設の設置者等が資材を備蓄していることによって、臨機応変の処置をとり、また海上保安庁と協力して
運輸委員会
○原田政府委員 お答え申し上げます。 港湾をきれいにする関係といたしまして、私どもは海をきれいにするための記念日をつくっております。この場合、昨年やりましたのですが、六月の海洋汚染防止法の全面施行を契機といたしまして、海の週間というものを設けまして海をきれいにする運動を全国的にやったわけでございます。ことしもまた同様の週間を設定いたすことにいたしております。その際各種の行事を企画いたしておりまして、海事思想の普及とあわせまして、海を
農林水産委員会
○原田説明員 漁民等は一般に零細な場合が多くて、挙証能力を欠く場合が多いと思われますので、被害の実態調査とか被害額の確定については、国及び地方自治体がこれに相当の応援をするということが必要であろうかと思います。また実際の補償要求につきましては、全体をまとめて一本にするということも考えなければならぬかと思いますが、私どもは、とりあえず関係各省でこういったことを検討するために研究会といいますか、協議会をつくることにいたしまして、運輸省がお世
社会労働委員会
○原田説明員 海洋汚染防止法案におきましては、廃棄物の排出をいたします船につきまして、第十一条で海上保安庁長官の登録を受けなければならないことになっております。そして登録する場合にはその船の設備等についての一定の基準、それから同時に、船に登録番号等を外から見やすいように表示しなければならぬようになっております。そしてさらに十六条で廃棄物処理記録簿を船に持たせまして、廃棄物の投棄についての詳細な記録をさせる、こういうことによってまず船自身
災害対策特別委員会
○説明員(原田昇左右君) 運輸省の四十二年度におきます防災予算の概要を御説明いたします。 まず、運輸省関係といたしましては、総額三百一億四千百万円計上してございます。そのうち本省分は七十九億五千三百万円、海上保安庁といたしまして三十九億九千百万円、気象庁といたしまして四十一億五千八百万円、国鉄として百四十億三千八百万円でございます。 お手元の資料につきまして詳細を御説明いたしますと、まず科学技術の研究でございますが、運輸本省とい
産業公害対策特別委員会
○説明員(原田昇左右君) わが国の条約に対します態度と申しますか、経緯ということについて御説明さしていただきます。 一九五四年の四月にロンドンにおいて海水の汚濁防止に関する国際会議が開催されまして、油による海水汚濁防止のための国際条約が採択されたわけでございます。わが国は八月に署名いたしております。そして、この条約は五八年七月に発効いたしておるわけでございますが、その後、国内で具体的にこの条約を批准するためには、関連の国内法を整備し