平岡秀夫
法務委員会
○平岡国務大臣 不起訴にした理由でございますけれども、日本側の船に現実に発生した損傷というのは航行に支障が生じる程度のものではない、あるいは、その乗組員が負傷するなどの被害の発生はない、あるいは、犯意は未必的なものにとどまっていること、追跡を免れるためとっさにとった行動であって計画性がない、被疑者には我が国における前科等はない、こういったような、あと、本件後、尖閣諸島付近海域では操業する中国漁船が激減し、昨年十一月以降、中国漁船は確認さ
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「平岡秀夫」の「海上保安庁」テーマに関する発言 29件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
法務委員会
○平岡国務大臣 不起訴にした理由でございますけれども、日本側の船に現実に発生した損傷というのは航行に支障が生じる程度のものではない、あるいは、その乗組員が負傷するなどの被害の発生はない、あるいは、犯意は未必的なものにとどまっていること、追跡を免れるためとっさにとった行動であって計画性がない、被疑者には我が国における前科等はない、こういったような、あと、本件後、尖閣諸島付近海域では操業する中国漁船が激減し、昨年十一月以降、中国漁船は確認さ
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 先ほど来、この活動海域が本当に無限定だということで、その無限定の中で自衛隊の艦船も活動することが法律的にあり得るということでありますから、私は、本来もう少し制約的に物事を考えていくべきだというふうに思います。 次に、時間がないのであれですけれども、我が国の法案は今策定中でありますけれども、ほかの諸外国の状況を聞いてみますと、これは外務省からいただいた資料ですけれども、アメリカにしても中国にしても韓国にしても、イギリス、フ
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 この前も北朝鮮の船がミャンマーに行こうとしているというようなのがあって、アメリカの軍艦がそれを追行したというのがありましたね。私は、自衛隊も、海上保安庁が対応できないというようなケースの場合にそんな活動をするんじゃないか、そういう不安も持っているんです。 そういう意味で考えてみると、私は、海上自衛隊がこの国連決議に基づく活動をする可能性があるということであるならば、そういうことをする場合には、やはり国会の承認等、あるいは
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 海賊対処法のときにも、何で海上保安庁が行かないで自衛隊が行くのかというようなときに、遠いからとか、武器を持っていて、ロケットランチャーがあって危ないからとか、いろいろなことを言いましたね。 防衛大臣、この法律に基づいて、あるいはこの法律の九条の第二項ですから基づいてというんじゃないかもしれませんけれども、この法律の規定を踏まえて、自衛隊法に基づく海上警備行動を一体どこまで展開させるつもりですか。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 万々々々々が一というような話で言われると、では、これは、私が思うのは、これから聞きますけれども、今回、海上保安庁あるいは自衛隊がどの海域で活動するのか、あるいはどこまでのことをするのか、このことが全く示されていない、こういう法律なんですね。 ですから、あえてここで聞きます。 まず、この法律に基づく海上保安庁の活動海域というのはどの範囲を考えているんですか。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 私は、大臣が正確に私の質問を理解しているかどうか不安だったので、政府参考人に確認の意味で答弁を求めたんです。よろしくお願いします。(発言する者あり) それでは、大臣の発言に基づいて考えれば、要は、海上自衛隊も今回の国連決議に基づく立入検査は可能である、ただし、海上保安庁について、海上保安庁のみでは対応することができない特別の事情がある場合にはこの国連決議に基づく立入検査ができるということでいいんですね。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 そうであるならば、もともと旗国の同意があればできるんだということ、そこの国際法上の根拠というのが非常にあいまいなんですね。我が国が勝手にそういうふうに考えているだけかもしれない。もしそれが明確であるならば、海上保安庁長官も明確に、今やっていることを公海上で外国船舶についてもできます、こう言えるはずですよ。それが言えないというのは、やはりここに何かまやかしがあると私は言わざるを得ないと思います。 時間がないので、次へ行きま
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 私が聞いているのはそういうことではなくて、今、海上保安庁ができる行為、これを公海上にある外国船舶についても及ぼすことができる、つまり、旗国の同意があればこの法案がなくてもできるという理解でいいんですねということを確認しているんです。これは海上保安庁長官でも結構です。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 そうであるならば、この法案、法律がなくても旗国の同意があれば今までどおり海上保安庁、先ほど官房長官も、海上保安庁はこれまで海上保安庁法に基づいて検査をやってきた、一七一八だったですか、決議に基づく検査というのをやってきたという答弁もありましたけれども、この法案がなくてもできる、旗国の同意があればこの法案がなくても第三国の公海上にある船についてもできる、こういう理解でいいんですね。
本会議
○平岡秀夫君 民主党の平岡秀夫でございます。 民主党・無所属クラブを代表いたしまして、いわゆる海賊対処法案を再議決すべしとの動議に対し、反対の立場から討論を行います。(拍手) 海賊行為は犯罪行為であり、国連海洋法条約においても、旗国主義の例外としてすべての国に取り締まりの権限が与えられていることから、民主党としても、各国が連携して対策を講じる必要があると強く認識しています。特に、ソマリア沖・アデン湾の海賊対策は、累次、国連安保理
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 この質問は、先日、国土交通大臣にも聞きましたけれども、明確に、麻生総理から指示はされていないと。ただ、いろいろな協議もなさったそうで、なかなか難しいだろうなというような雰囲気は閣議の中でもあった、そんな話ですよ。 やはりそこは、第一義的な任務は海上保安庁にあるというふうにみんなが言っているわけですから、まずそこに指示を出して、どうだ、それがだめだとなれば海上警備行動についてどうだと、これが本来のあるべき姿だと私は思います
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 質問に先立ちまして、与党の皆さんに強く抗議をしたいと思います。 本委員会では、この法案について一週間ちょっとしかまだ審議をしていないという状況であり、かつ、自衛隊が武器を使用する活動をするということを前提にして海外に派遣されるということに対して国会の関与が十分でないというこの法案について、修正協議を民主党としても求めてまいりましたけれども、それが打ち切られたということでございます。十分
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 私の質問に全く答えようとしない、意味のない話をずらずら続けて、本当にこれでは全然審議できないですね。 だから、海上保安庁が今回の法案に対応するだけの整備をしていく中期的ビジョンを示してください。 委員長、よろしくお願いします。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 こういう法案を今審議しているわけですから、この法案に基づいて海上保安庁が本当に対応できるのか、このことを我々は法案を審議するときに確認しなきゃいけないんですよ。 ぜひ、中期的な計画、ビジョンをこの委員会に示していただきたい。 委員長、よろしいですか。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 今回、恒久法とはいえ、特別法でこういう形をつくって犯罪化する、そして、それに対してはやはりしっかりとした活動をしていくということでありますから、本来、こういった状況に対応するための刑事手続、あるいは先ほど来から出ています国際的な取り決めの問題についてもしっかりと固めた上で制度を発足させるべきだというふうに私は思います。 次の問題に移りますと、先ほど来からるる出ている海上保安庁の体制整備の話なんですけれども、ちょっと気にな
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 先ほどからの質問の中で、ロケットランチャーを持っているのは別にソマリアの海賊だけじゃなくて、いろいろなところに、日本の近海にもそういう不審船なんかについてはあるというような話ですよね。ロケットランチャーを持っているから海上保安庁の船は対応できないんですというようなことじゃ、まさに業務放棄じゃないですか。 ついでに聞きますけれども、これまでソマリア沖でロケットランチャーが使われたケースというのは大体どのぐらいあるんですか。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 ちょっとなかなか、ちゃんとした答弁になっていないのであれですけれども、今までの流れでおわかりのように、海上保安庁の船であれば、外国船舶、外国人について、一定の手続をとることは事実上それはあった方がいいんだろうと思いますけれども、対応することが可能であるというような状況の中で、あえて自衛隊を派遣したということ、そして自衛隊を派遣したということで今度はこういう新しい法律をつくらなきゃいけないんだというような説明をしていること、こ
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 それは旗国の同意がなければできないんですか。私は制度を聞いているんですよ。今まで運用として旗国の同意を得てやっている、それはそれで別に構わないでしょう。私が聞いているのは、制度的に、そういう外国の船の中で、外国人が遭難をしているような状態、あるいは人質にとられているような状態、それを救出するということについて、今の現行法上、海上保安庁法上、海上保安庁はこれに対して救出をすることはできないんですか。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 私は制度を言っているので、実際にやるかやらないかというのはまた別の判断だと思います。 それでは、国土交通大臣にお聞きしますけれども、人質が日本人である場合または外国人である場合、海上保安庁は人質の救出ができるんですか。これは、日本人と外国人の場合で違いがあるんでしょうか、どうでしょうか。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○平岡委員 今まさに説明があったように、これは、自衛隊の船なら、船員法という、船に乗っている人ならだれでも適用されるような一般法的なものでしか対応できないけれども、海上保安庁の船なら、ちゃんと海上保安庁法に基づいてしっかりとした業務ができる、そういう仕組みになっているんですよ、もう既に。それにもかかわらず、あえて自衛艦を送っていくということについて、私は非常に疑問に思います。 今回、皆さんの説明の中では、外国の船あるいは外国人だった