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生田正之」の検索結果 160件

期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 8ページ

2017-06-08 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) 恐縮でございます。昭和五十五年でございます。

2017-06-08 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) この助成金の要領につきましては、作って以来まだ直してございません。

2017-06-08 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 この対象に含まれるということにつきまして、今の要領やあるいはリーフレットについて明記していないのは事実でございます。概念的に含まれるというふうに私ども思っておったわけですけれども、これにつきましては真摯に反省をして、これから行います障害者介助等助成金の周知に当たりましては、遠隔手話サービスを利用する場合を対象とするということを明記して行っていきたいと考えてございます。

2017-06-08 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 障害者介助等助成金の中に手話通訳担当者の委嘱助成金というのがございます。この手話通訳担当者による支援によりまして、聴覚障害者の雇用の促進やあるいは雇用の継続を図ることを目的としまして、手話通訳担当者の委嘱を行う事業主を対象として助成するものでございます。この対象につきましては、今おっしゃいましたリレーサービスあるいは遠隔手話サービスは含まれるというふうに考えてございます。

2017-06-06 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 平成二十五年に障害者雇用促進法が改正されまして、去年四月から事業主に対しまして採用や解雇等の雇用分野における障害者に対する差別を禁止するとともに、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するなどの合理的配慮の提供義務付けを行いまして、これらに反する場合につきましてはハローワークなどが事業主へ助言、指導、勧告を行うという仕組みになってございます。 委員御

2017-05-30 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 雇用関係助成金を含む障害者雇用に係る各種施策につきましては、全国の労働局、ハローワークにおきましてリーフレット等を配付するとともに、事業主向けセミナーを行って、法定雇用率の対象とならない五十人未満の企業を含め、中小企業の事業主の皆様に適切に周知されるよう努めてございます。加えまして、日常的にハローワークを利用していない、あるいはセミナー等の参加が難しい事業主の方もおられることから、厚生

2017-05-22 参議院

生田正之

決算委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 委員御指摘の特別措置につきましては、総務省によります平成二十七年十月の租税特別措置等に係る政策評価の点検結果におきまして、本税制を活用する上位十社の適用額合計の割合が八割超であり、想定外に一部の法人のみが恩恵を受けていないか、更なる検証が必要であるとの御指摘を受けてございます。 このように、また委員御指摘のように、適用額が一部の企業に偏っていた要因といたしまして、当時、障害者が使用

2017-05-08 衆議院

浜田靖一

予算委員会

○浜田委員長 これより会議を開きます。 予算の実施状況に関する件について調査を進めます。 本日は、安倍内閣の基本姿勢についての集中審議を行います。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として年金積立金管理運用独立行政法人理事長高橋則広君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官横田真二君、外務省大臣官房審議官滝崎成樹君、外務省大臣官房参事官飯島俊郎君、財務省理財局長佐川宣寿君

2017-04-24 参議院

生田正之

決算委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 副大臣からのお答えにもございましたけれども、雇用保険二事業の企画立案につきましては、必要に応じて統計やアンケート調査を参考にしますけれども、中小企業庁あるいは経産省との意見交換をした上で中小企業や小規模企業も含めた企業のニーズの把握をしておりますけれども、こういった中小企業などのニーズの把握につきましては、更に工夫していくべきだというふうに私どもとしても考えてございます。 こういっ

2017-04-24 参議院

生田正之

決算委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 先日先生にお渡しいたしました雇用保険適用事業所数の事業所の区分、規模別区分につきましては、適用事業所に係る統計データといたしまして雇用保険事業年報という年報を毎年出しておりますけれども、そこに掲載している区分を基に区分をしたものでございます。 雇用保険につきましては、中小・小規模企業だけではなくて、全ての事業所を対象にした制度であるということもございまして、また、中小企業基本法の中

2017-04-14 衆議院

丹羽秀樹

厚生労働委員会

○丹羽委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として厚生労働省医政局長神田裕二君、職業安定局長生田正之君、社会・援護局長定塚由美子君、老健局長蒲原基道君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

2017-03-30 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 まず、ハローワークの業務運営についてちょっと申し上げます。 ハローワークの業務運営を考えますと、まず、求人票に記載された条件につきましては、そのまま採用後の労働条件になるんだというふうに期待されるということを前提で仕事をいたしております。それで、今回、求人票の内容を変更させるというふうな取組といいましょうか取扱いにつきましても、まず、同じ求人企業がその求人票で更に人を集めるというと

2017-03-30 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) 最初の求人条件、求人票の内容と、それから最終的な労働条件の決定の過程で、企業とそれから御本人の間で話合い等がなされると思うんですけれども、最終的に御本人が納得されて就職されるという過程で労働条件が確定していくということだとすれば、それをもって問題があるというふうには即座には言えないというふうには思います。

2017-03-30 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 まず、ハローワークの求人票の記載内容と実際の労働条件が違うというふうな形で相談がございました際には、ハローワークで事実確認を行いまして必要な対応を行っております。 必要な対応につきましては、やっぱり事案に応じて違ってくるということでございまして、委員御指摘のような、求人票の内容を変更させるというやり方もございますけれども、求人票に合わせて労働条件を変更させるというやり方もございます

2017-03-30 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 まず、雇用保険の国庫負担を本則どおり付けた場合でございますけれども、平成二十九年度予算ベースで考えますと二千五百三十六億円でございます。それから、今回一〇%になってございますけれども、本則の一〇%で計算いたしますと二百五十五億円でございます。

2017-03-30 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) 済みません、最初に先ほどの答弁の訂正をさせていただきます。 昭和三十年のときに、九十日につきまして一時金と申し上げましたけれども、当時は一時金ではなくて、一般の求職者と同じように失業の認定をして払うというやり方でございましたので、訂正をさせていただきます。済みませんでした。

2017-03-30 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 まず、雇用保険法の前身の失業保険法が昭和三十年に改正されまして、それで九十日の一時金という形で給付が設定されました。現在は季節労働の方に対する給付である特例一時金といたしまして、基本手当の日額の四十日分の給付となってございます。

2017-03-30 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 今回の法改正によりまして、賃金日額の下限額につきましては二千二百四十六円から二千四百六十円に引き上げられることになります。賃金日額が上がるものですから、それに合わせまして基本手当として受け取る金額、日額も上がりまして、それが日額千九百六十八円になるところでございます。

2017-03-30 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) 基本手当の所定給付日数につきましては、就職の困難度を踏まえまして、年齢や離職理由を考慮するということと、給付と負担の均衡の観点から、被保険者であった期間を考慮して決定するという考え方でございます。 具体的な所定給付日数でございますけれども、自己都合離職者につきましては、被保険者であった期間に応じまして九十日から百五十日でございます。一方、特定受給資格者、倒産、解雇等による離職者につきましては、年齢や被保険

2017-03-30 参議院

生田正之

厚生労働委員会

○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 委員御指摘の、平成十二年、平成十五年の改正でございますけれども、この改正の考え方は、倒産、解雇等を理由にいたしましてやむを得ず離職した方への給付の重点化ということと、あと、基本手当の額が再就職した際の賃金を上回る方の多い高賃金層の給付率の見直しを行ったということでございます。 具体的な内容を申し上げます。 まず、平成十二年改正では、改正前は離職理由を問わずに最大三百日の所定給付