田中亘
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○参考人(田中亘君) そうですね、まず基本的に、会社法では取締役その他の役員は法令を遵守して会社の経営をする義務を負っています。ですので、この法律で一定の会社に内部通報体制の整備が義務付けられた場合、それは、そのまま当てはまる会社の取締役は、内部通報体制の整備を義務付けられます。そして、そのような整備義務を怠ったことで会社に損害が生じた場合、それは多くの場合、取締役の義務違反に直結してくるということになります。ですので、そういう会社法の
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地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○参考人(田中亘君) そうですね、まず基本的に、会社法では取締役その他の役員は法令を遵守して会社の経営をする義務を負っています。ですので、この法律で一定の会社に内部通報体制の整備が義務付けられた場合、それは、そのまま当てはまる会社の取締役は、内部通報体制の整備を義務付けられます。そして、そのような整備義務を怠ったことで会社に損害が生じた場合、それは多くの場合、取締役の義務違反に直結してくるということになります。ですので、そういう会社法の
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○参考人(田中亘君) ありがとうございます。 その点は、拝師参考人の御意見が誠にもっともだと思いまして、本来、必要性があれば行政は人員の整備を含めて必要な措置を講じるということが政府の責務であると思います。ちょっとそれ以上言いようがないといいますか、これはもうやっていただくしかないと思います。体制に関してはそれ以上申し上げられません。 事実認定につきましては、やはり行政は本来的に、今も拝師参考人がおっしゃったように優位な状況にあ
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○参考人(田中亘君) この法案は非常に大きな前進だと思いますが、あのように、どうしても告発ができない、死を選ぶような状況があるときに、この法案が通ったから一変するほどに前進かといえば、残念ながら疑問もあると思います。現実問題として、確かに守秘義務があることを明確にし、担当者レベルでの罰則を科したというのは大きな前進かもしれませんが、肝腎な不利益取扱いについてのペナルティーは必ずしも科されていない中で、この改正法案の施行によってそれほど状
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○参考人(田中亘君) ありがとうございます。 私もこの法律を勉強していく中で、税法が入っていないとか、入っていない法律に明らかに重要なものがあるのを知って驚いた経験があります。 現在の体制ですと、なぜこれが入っていないのかということから法律の正当性についての疑義を生じさせるようなものになっているのではないかと、誰かの利益に反するから入れていないのではないかといったような疑いをどうも生じざるを得ないものになっているのではないかと思
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○参考人(田中亘君) 内部通報と外部通報に関しまして、現行法は、内部通報については保護を最も広く認めて、それから行政通報、外部通報の順に今は厳しくしていっています。 それは、もちろん、通報が全て真実であるわけではなく、一部は真実であってもほかの部分で誇張されているとか、そういったことがあり得るわけで、その場合は、内部通報をしてもらえば、適宜調査し訂正するということはできるかもしれませんが、外部に行くほど情報が生のまま外部に公表されて
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○参考人(田中亘君) 運用面については、先ほども申し上げましたけれども、企業にとって真実でない情報が漏れることによってその評判が低下して不利益を受けるということは避けなければなりませんけれども、通報が真実であり、企業が実際に法令違反を犯しているとすれば、もはやそれを秘匿することについて、法律上、保護に値する利益はないというこの原則を踏まえて様々な事務をする必要があると思います。その辺りがはっきりしていないと、とにかく隠すという方向に行っ
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○参考人(田中亘君) そうですね、現行法は、率直に申しまして、不利益取扱いをしたからといって事業者にサンクションがあるわけでもなく、むしろ現行法でも、その公益通報者保護法がなくてもできることをできると言っているにすぎない部分が率直に申しましてあると思います。 したがって、現在の法体制の下では、ほとんどどんな行為であっても通報対象事実、あっ、済みません、どんな行為であってもというのは行き過ぎですけれども、不利益取扱いをしてはならないよ
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○参考人(田中亘君) ありがとうございます。 通報対象事実につきまして、限定列挙方式を改めて、少なくとも罰則のある法令については、国民の利益保護の観点から重要性が高いわけですから、一般的に保護対象に含めることが適切ではないかと思います。 その上で、行政処分の対象になる行為とかや、行政機関における公文書管理等の、制度上罰則は用意されていなくても国民の利益の観点から重要性の高い規定についても範囲を広げる可能性がないか、検討する価値が
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○参考人(田中亘君) ありがとうございます。 御質問にもございましたように、会社法上、取締役は法令の遵守義務を負っており、そして特に大会社、会社法に言うような大会社においては、法令遵守その他会社の業務の適正を確保するための体制の整備の決定を行うことが義務付けられています。この体制の内容については法令でそれほど細かく規定されているわけではなく、会社の裁量が大きいわけでありますが、現実的には、上場企業を始めとして、少なくとも大企業につい
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○参考人(田中亘君) ありがとうございます。 今回の改正に関しましては、私は大きな前進であると受け止めております。特に、内部通報体制の整備、守秘義務の明定、行政通報についての保護要件の大幅な拡充、退職者、役員も保護範囲に含めるといった点で大きな前進が見られたと思います。 その上で、法案附則にも明記されていますように、今後三年間で必要な検討を行い、特に行政の体制の、人的体制の整備も含めて検討を行っていただいて、そして、とりわけ不利
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○参考人(田中亘君) 東京大学社会科学研究所の田中亘と申します。 私は、商法、会社法を専門とする法学者であり、また、今回の法改正に向けた検討のため、平成二十八年に消費者庁に設置された公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会ワーキング・グループの委員として審議に参加いたしました。 本日は、このような経験に基づいて、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について意見を述べさせていただきます。 平成十六年の公益通報者保護法制
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○委員長(佐藤信秋君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 公益通報者保護法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に東京大学社会科学研究所教授田中亘君、全国消費者行政ウォッチねっと事務局長・弁護士拝師徳彦君及びオリンパス株式会社人事部門スーパーバイザー・最高裁勝訴内部通報訴訟経験者濱田正晴君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕