田原芳幸
財政金融委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 お尋ねの点でございますが、個々の事案の事実関係によりまして課税関係が異なってまいりますので確たることは申し上げられないことを御理解いただければと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、債務免除により受ける経済的利益につきましては、原則として所得税の課税対象となることになってございます。ただし、破産法の免責許可の場合のように、資力を喪失していて債務弁済が著しく困難であるという場
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「田原芳幸」の検索結果 42件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
財政金融委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 お尋ねの点でございますが、個々の事案の事実関係によりまして課税関係が異なってまいりますので確たることは申し上げられないことを御理解いただければと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、債務免除により受ける経済的利益につきましては、原則として所得税の課税対象となることになってございます。ただし、破産法の免責許可の場合のように、資力を喪失していて債務弁済が著しく困難であるという場
財政金融委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 我が国におきましてCRSを実施するに当たりましては、法令上、口座開設者が金融機関等に口座を開設する際に提出する届出書は氏名を記載することとされておりまして、この氏名は戸籍上の氏名を記載していただくこととしております。その上で、金融機関等は届出書に記載された氏名を国税庁に報告する、このようになってございます。 お尋ねのその旧姓を法制化した場合、名寄せに混乱が生じるのではないかという点
財政金融委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、アメリカにおきましては、アメリカの国内法でありますFATCAに基づきまして独自に外国の金融機関の米国人口座情報を取得しておりまして、その情報の中に氏名が含まれているものと承知してございます。 我が国の金融機関からFATCAに基づきまして米国人に係る口座保有者等の情報が米国当局に提供される場合におきます氏名の取扱いですが、これは米国の国内法の問題でございまして、私
予算委員会
○政府参考人(田原芳幸君) 大変失礼いたしました。 滞納に関する問いでございますが、消費税の新規発生滞納額でございますが、令和四年度におきましては三千六百三十億円、令和五年度は四千三百八十三億円、令和六年度は五千二百九十八億円となってございまして、新規発生滞納額は増加傾向にございます。 消費税の徴収済決定額につきましては、令和四年度は二十一兆九千八百二十一億円、令和五年度二十三兆六千七億円、令和六年度二十五兆一千五百八十億円と増
予算委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 ちょっと十分なお答えになっているのかどうか分かりませんが、私ども国税当局の立場から申し上げれば、先ほど申し上げましたように、その適正な転嫁をしているかどうかという証明というよりも、私ども、税務内容の審査におきましては、申告内容に誤りがあるかどうかの観点から税務書類を審査しておりますので、そもそもそういう観点からの審査ということではないということでございます。
予算委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 繰り返しになって恐縮でございますが、私ども国税当局が行っております消費税に関します申告の審査に関しましては、これ、申告内容に誤りがないかどうかという観点で確認を行っておるものでございます。
予算委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 一般的に申しまして、消費税に係る申告の審査等におきましては、その申告内容等に誤りがないかどうかという観点から確認を行っておるところでございます。 転嫁に関しましては、政府といたしまして、例えば過去の税率引上げ時におきましては、消費税転嫁対策特別措置法を整備いたしまして消費税の転嫁拒否を禁止するほか、周知、広報に取り組むなど、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するべく取り組んできたとこ
予算委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 今ほど議員読み上げていただきました規定の趣旨に基づきまして、国税庁及び財務省といたしましては、事業者は円滑かつ適正に転嫁すること、国は円滑かつ適正な転嫁に寄与するため周知徹底を図る等必要な施策を講ずることといった税制改革法の規定の趣旨を踏まえまして、消費税の仕組みを各種広報媒体において説明する際、消費税は消費者が負担することとなる旨を周知しておると、その周知の根拠になっておるということ
財政金融委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 免税事業者からの仕入れに係る税額の一定割合を控除することができるいわゆる八割控除につきまして、御指摘の報道があることは承知しております。 御指摘の報道にあるような事例を現状で具体的にどれだけ把握しているかにつきましては、国税当局の具体的な調査手法でありますとか情報収集の状況を明らかにするおそれがありますので、お答えすることは差し控えますが、複数の事業者により報道にあるような課税逃れ
財政金融委員会
○政府参考人(田原芳幸君) 御指摘の不正アクセス、不正取引によります顧客被害に関しましては、各証券会社により具体的な補償の方法や内容は様々にあると考えられます。補償金の課税関係につきましては、個々の事実関係に基づき判断されるものとなります。 その上で、一般論として申し上げますと、報道にございますような第三者による不正な買い付けや売り付けにより発生した損失額等に対して一定の割合を乗じた金額を補償することは、所得税法上非課税として取り扱
財政金融委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 国税庁におきましては、これまで、内閣府から地方自治体に交付されます重点支援地方交付金を活用した支援策の一つとして、原料米価格高騰に対します支援措置を講じていただけるよう全国の自治体に要請するとともに、酒蔵への資金繰り支援の活用を積極的に周知、広報するなどの対応を行ってきたところです。 国税庁といたしましては、引き続き、全国の自治体に対しまして重点支援地方交付金による支援を働きかける
文教科学委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 生命保険料控除等の適用に関しましては、控除適用前に課税所得が、所得があるということであれば、その控除を適用して調整がなされるということでございます。
文教科学委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 貸与型奨学金の返済者に対しまして所得税の控除による支援ができないかというお尋ねでございますけれども、所得控除につきましては、高い所得を得ている方々には大きな恩恵があり得る一方で、所得が小さく、奨学金の返済余力が小さい方などは、所得税の税額がそもそもなかったりでありますとか少なかったりするため、所得控除での効果は限定的であると、このように考えております。 こうした課題がございますので
総務委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 御指摘の申告納税者の所得税負担率のグラフでございますが、こちら、委員御指摘のとおり、申告納税者を調査対象といたしまして、国税庁から公表されております申告所得税標本調査のデータを基に作成したものでございまして、確定申告がされていない個人は対象となってございません。しかしながら、源泉徴収された所得がございましても給与収入が二千万円を超える場合には確定申告が必要になるなど、高所得者に関しまし
総務委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 申告納税者の所得税負担率のグラフにおける所得階層区分でございますが、こちらは国税庁から公表されております申告所得税標本調査の所得区分に基づきまして策定したものでございます。申告納税者の所得税負担率のグラフ作成に当たり、縮尺を意図的に縮める等の操作を行ったものではございません。 なお、グラフの縮尺にかかわらず、所得税負担率が合計所得額一億円前後から減少に転ずることに変わりはございませ
総務委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 民撰議院設立の建白書につきましては、国会の在り方に関わるというものでございますので、政府としてそれ自体を評価するということは差し控えたいと思います。 その上で、一般的には、同建白書は、国民によって選ばれた議員による国会をつくり、政策を議論することの重要性を説いたものと、このように承知しております。 税制改正の観点で申し上げますと、毎年度の税制改正の内容は、各省の税制改正要望も踏
厚生労働委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 年金と給与双方の収入がある場合と給与収入のみの場合の所得税の概算控除額の違いについての御質問と理解いたしましたが、例えば、これまでの政府税調におきまして、公的年金等控除が給与所得を得ている者にも適用されるため、給与所得控除と公的年金等控除の重複適用により、同じ収入でも給与収入のみの者と給与収入と公的年金等を有する者で税負担が異なることが指摘されているものと承知しております。 政府と
総務委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 今ほど委員から御指摘のございましたとおり、その軽減税率の適用対象となります新聞でございますが、こちら、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞でありまして、週二回以上発行され、定期購読されているものとされておるところでございます。 個別の取引に係る課税関係についてお答えをすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、個々の新聞
政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。 今ほど委員の方から御紹介がございましたように、現行法令におきましては、国税当局が更正処分を行う、できる期限、こちらにつきましては、原則として法定申告期限から五年を経過する日、あるいは、その税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日とされておるところでございます。 いずれにいたしましても、国税当局におきまし
政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 この際、お諮りいたします。 各案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として国税庁課税部長田原芳幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕