田島麻衣子
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 五月十三日に開催されたということで、昨日のレクの段階でも防衛省の方、首かしげていて、その点は理解しますが、これだけ、逆に言えば、国民の理解、また興味、また懸念がこのホルムズ海峡自衛隊派遣について大きいとも私は言えるのではないかと思います。引き続き、この委員会でも議論を続けてまいりたいと思います。 私の質疑時間は終わりになりますので、以上で質疑を終了させていただきたいと思います。ありがとうご
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期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 105ページ
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外交防衛委員会
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 五月十三日に開催されたということで、昨日のレクの段階でも防衛省の方、首かしげていて、その点は理解しますが、これだけ、逆に言えば、国民の理解、また興味、また懸念がこのホルムズ海峡自衛隊派遣について大きいとも私は言えるのではないかと思います。引き続き、この委員会でも議論を続けてまいりたいと思います。 私の質疑時間は終わりになりますので、以上で質疑を終了させていただきたいと思います。ありがとうご
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 最後、質問通告十七番になりますが、防衛大臣に伺いたいと思います。 これは、今、ホルムズ海峡の派遣について伺いたいと思いますが、イギリスとフランス共催のオンライン国防相会合で防衛大臣が言及されたとされるホルムズ海峡自衛隊派遣の三要件について、これはどのような根拠で言われているのか、お答えいただきたいと思います。
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 非常に残念です。 防衛副大臣に対する質疑は以上となりますので、委員長の御采配で退室していただいて構いません。
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 本当に、これ、副大臣、今日、外交防衛委員会ですのでお越しいただきましたけれども、ほかにもいろいろな事例が報告をされておりまして、私たちはやはりきちんとこうした問題についても議論をしていかなければならないと思っております。 非常に残念です。やり取りさせていただきましたけれども、私はこれが本当に合法的な活動であるとはとても思えませんでした。 防衛省はこれから非常に大きな責任を担っていく中で、きちんと、防衛副大臣ですか
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 選挙活動でしたか、政治活動でしたか、お答えいただきたいと思います。
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 これは、皆さん、国民の皆さん聞いていらっしゃると思いますが、どう思われたでしょうかね。私の感覚から見て、こんなもの絶対に許してはならないと思いますよ。それこそ、お金を持っている、資金力がある政党ないし団体が、大きな大きな影響力をインターネット上で行使していくことになり得ると私は思うんですよね。 この動画が流されていた期間というのは、衆議院選挙公示二日前の一月二十五日から投開票日前日の二月七日までの期間のみというふうに
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 では、総務省の方、伺いますけれども、こうした今私が申し上げたこと、選挙期間中に、主体は県連ないし政治団体かもしれませんけれども、候補者の名前、顔写真、スローガン、支部長名、こうしたものが明記をされている有料広告動画というのは許されるものなんでしょうか。
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 副大臣は政府の代表として来ていただいているというふうに認識しますが、今の御答弁でありますと、今後、我々は、野党、与党も関係なくですよ、選挙期間中の有料広告インターネット広報では、主体というのはもしかしたら県連であったりとかするかもしれないですが、候補者というのは、名前を出すことができる、顔写真を出すことができる、スローガンを挙げることができる、支部長名を挙げることができる、これが許されるという
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 先ほど、個人による、候補者個人による有料のインターネット広告、選挙期間中に規制される理由というのは、金の掛からない選挙を実現するためであるということを御答弁ありました。そして、許されるのは直接のリンクだけだというふうに言われているわけですよね。 副大臣が二月の選挙で行っていたもの、もう一回申し上げますよ。顔写真、非常に大きく出ております。それから、五期十四年の実績、自民党、まあ支部長名ですよね、それから名前、またスロ
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 候補者個人に許されるものというのは直接的なリンクだけだというふうに御答弁いただいたと思うんですが、今日は、防衛副大臣、おいでいただいていると思います。ありがとうございます。 防衛副大臣に伺いたいんですが、報道で出ております、今年の二月の衆議院選挙におきまして、副大臣が、政党、県連でしょうか、これが合法的に出している有料広告の中で、大臣の顔が随分大きく映っていたりとか、沖縄のために国を動かすというようなスローガンがあっ
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 金の掛かる選挙になるためにこうした規制がある、すなわち、資金力の多寡、有無によってこうした選挙に勝つ勝たないが影響されてはいけないという趣旨の下、こうした規制が行われていると思います。 総務省の方に引き続き伺いたいんですが、このインターネット広告の規制について、許される限度というのは候補者の個人としてあるんでしょうか。お答えいただけますか。
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 次に、質疑通告の十五番に移りたいというように思います。 総務省の参考人の方来ていただいていると思いますけれども、ありがとうございます。 選挙期間中の有料インターネット広告の規制について伺いたいと思います。 公職選挙法第百四十二条の六の規定というのは、候補者が選挙運動期間中に有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされています。この趣旨について御説明していただきたいと思います。
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 きちんと今法制局の方が言われたことを踏まえて答弁するのであるならば、これこれこうした理由に基づいて答えることはできないということを言うべきであって、普通の、一般の新聞紙であれば答えるけれども、週刊誌だから答えないというのは、私は個人的にすごくおかしいというふうに思います。 法制局の方とそれから国会図書館の方、質疑は以上になりますので、委員長の御采配で退席していただいて構いません。
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 例えば、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わないとぴしゃっと切るわけですよね。限度として許容されるというふうにおっしゃいますけれども、きちんと理由を付した上で答えるべきとは思わないというような答弁が要請されるんじゃないでしょうか。いかがですか。
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 最近、私もずっと国会質疑、予算委員会等も含めて見ておりますけれども、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わない、こうした答弁が散見されるわけですよね。 こうした答弁というのは、今おっしゃった日本国憲法第六十三条の趣旨に照らして、果たして許されるものなんでしょうか。
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 法制局参考人の方がいらっしゃるので、加えて、質疑通告十一番伺いたいと思いますが、日本国憲法第六十三条というのは、国務大臣に対して、議院から出席を求められた場合の出席義務及び答弁義務を課していると理解しております。 質問された事項について、その情報の出典や取得経路、あるいは情報の性質によって国務大臣が答弁を拒否又は留保、これ国務大臣というのは総理大臣も含みますけれども、留保、拒否することが許
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 今後、安保三文書の改定で、我々も国防が大事だというふうに考えておりますが、どんどんどんどんいろいろ、防衛予算も、それから自衛隊の定数も変わってくる可能性がある中で、私は防衛大臣に対しては、この政治と軍隊との距離感や緊張感というものをきちんと自覚をして、きちんとリーダーシップを取っていただきたい、このように考えております。うなずいていらっしゃるので、ちょっとお言葉いただけますか。
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 受け止めるというお言葉をいただきましたけれども、先ほど国会図書館の方が説明していただいたとおり、イギリスやアメリカでは制服を着用しないこと、条件とされているわけですよね。これ、歴史を見てみれば、文民統制というのは国会の承認等だけではなくて、軍隊とそれから政治の距離感、これを歴史上我々が学んできて、きちんとコントロール、適度な緊張感と距離感を保とう、こうしたことも歴史を見れば明らかであるというふ
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 これまで政府が説明して、大臣もおっしゃったとおり、制度面での文民統制、日本政府内での考え方というのは、国会での承認、内閣総理大臣の指揮監督権、防衛大臣によるこの統制権、統括権、また、国家安全保障会議による承認等だけではなくて、防衛省内、先ほどおっしゃったとおり、文官によるコントロール、これも文民統制の中で考えられるものであると私は思うんです。 こうした観点から、報告が上がっていなかったということは、文民統制が劣化して
外交防衛委員会
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 文民統制の概念というのは、イギリス十七世紀に始まったというふうに理解をしておりますが、この概念の非常に先進的な国である、経験を長く積むイギリスやアメリカでは、軍の隊員というのは、参加をすることはできますけれども、私人として、制服を着用してはならないというような厳しいコントロールが掛けられているわけなんですよね。これというのは、歴史的な教訓から、やはり軍と政治というのは適度な緊張感そして距離感を