大石武一
法務委員会
○大石武一君 実は、この富士見病院の問題は、大変な私は問題だと思います。いろんな面から見て大変なことだと思いますので、これは徹底的に真相を究明して、正しい判断、処罰をしなきゃならぬと私は思うんです。 いろんな点からこれは問題がありますが、私は一番この中で関心を持っているというか重大だと思いますのは、五人のそこに勤めておる医師の物の考え方及び行動だと思います。まあ医師の資格のない理事長とか、あるいは何か検査技師がちょっとまねをしたとか
日本の国会議事録 全文検索
「大石武一」の「病院」テーマに関する発言 23件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
法務委員会
○大石武一君 実は、この富士見病院の問題は、大変な私は問題だと思います。いろんな面から見て大変なことだと思いますので、これは徹底的に真相を究明して、正しい判断、処罰をしなきゃならぬと私は思うんです。 いろんな点からこれは問題がありますが、私は一番この中で関心を持っているというか重大だと思いますのは、五人のそこに勤めておる医師の物の考え方及び行動だと思います。まあ医師の資格のない理事長とか、あるいは何か検査技師がちょっとまねをしたとか
法務委員会
○大石武一君 富士見病院について、ちょっと関連の質問をしたいと思います。あなたが担当かどうかわかりませんが、ちょっとお聞きしたいと思います。 いま富士見病院、あすこに正式の医者は何人おりますか。おわかりですか。
社会労働委員会
○大石(武)委員 どうしても、完全看護といえば、ほんとうはよけいな付添婦だの何かを入れない、あるいは入れる場合には当然病院の責任においてつけるとかいうことにおいてやるべきなんです。ただし、現実は人手不足であり、特に看護婦不足の時代ですから、それは残念ながら理想通りいかないのはよくわかります。それを責めるわけでありませんから、できるだけ早く完全看護というものの具体的な実際的な姿を整えるように、ただ理屈だけの理想ではなくて、現実にそれだけの
社会労働委員会
○大石(武)委員 実態、たとえば簡単な数であるとか、そういう者がどこにどのくらいあるかということをまだ把握しておらないということは多少怠慢ではないでしょうか。東北大学の鈴木教授にだけ研究の一部のことを依頼して百万円の補助金を出しておるといったって、それで全国の実態が把握できるはずがない。そんなことは当然、そのような厚生関係の大元締めである厚生省がその責任を負わなければならない。いま数が幾らというが、宮城県でも四十三人の数が出ておる。しか
公害対策特別委員会
○大石国務大臣 ただいま加藤委員のお話しのありました航空基地周辺の騒音のことにつきましては、大体おっしゃるとおりのことと思います。航空機の大型化とかあるいは発着回数の増加とかいろいろなことによりまして、その騒音が基地周辺の住民に非常な迷惑を与えていることは確か、そのとおりだと考えております。そして、それに対して、公共的な施設、学校とかあるいは病院のような一部に対しましては、ある程度の国の対策も立てられておりますけれども、一般の国民につき
沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会
○国務大臣(大石武一君) 一応の公的施設、学校とか、病院のようなものにつきましては、基地周辺のみならず、一般の空港におきましても一応の防音装置をいたしておるわけでございますが、もちろん完全なものではございません。これをもっともっと規制をしなければならないと思いますが、さらに問題になりますのは一般の民家でございます。これについては残念ながらいまのところ一切何らの救助の方法もありませんので、こういうものも、騒音の規制の指針の場合にはそういう
社会労働委員会
○大石委員 それで大体内容がわかりました。私は、こういうものならばそれほど、どの方面でも心配しなくてもいいのではないかと私個人としても思います。 最後にお聞きしたいことは、私はこの臨時診療報酬調査会法案は、別に中央医療協議会を成立させるための、保険者団体を参加させるためのものでないとおっしゃったことは、これは正しいと思います。そうなければならぬのでございます。それはけっこうでございます。しかし現実には、私はきのう参考人を呼んだときに
社会労働委員会
○大石委員 先ほど政務次官は滝井委員の御質問に対して、前の橋本厚生大臣の申し入れ事項は私は立ち会っておらないので聞いておらないということでした。私は橋本前厚生大臣からも現在の坂田厚生大臣からもはっきり聞いておりますが、この委員の任命に当っては、支払い基金の理事任命と相関連して、中央医療協議会の委員を任命する場合には日本医師会の推薦を求めます、ただし日本医師会でも病院協会の意思を尊重して、甲表病院、日本病院協会に所属している委員は選びます
社会労働委員会
○大石委員 先ほどの滝井委員に対する政務次官の答弁では、今後は日本医師会から推薦を願うというふうに僕は開いておりますけれども、それはいずれ速記を見てからにいたします。そうすると今の太宰局長のお話では、今後の方針としては、当分日本病院協会からも四人のうちの一人の委員を推薦させるという方針であると解釈してよろしゅうございますか。
社会労働委員会
○大石委員 局長は答弁を少し勘違いされておる。私は委員はできるだけ早く任命してほしいと思う。この問題を今まで延ばしたというところに厚生省の不手ぎわがあった。たといむずかしくてもたった一人の委員を任命することが――ことに今までは日本医師会の推薦だけでやってきた。病院協会を入れるか入れないかというだけの問題なんだ。こんなことは天下の厚生行政には何も大した影響はない。こんなことを重大視して一年近くもきめ得なかったという厚生行政に私は非常な反省
社会労働委員会
○大石委員 医療にしろうとの方に対して議論を申し上げるのははなはだ失礼だと思いますが、その意味がはっきりしないと思うのです。労災に必要な設備を持っている病院とはどういうことなんですか、もう少しはっきり聞きたいと思います。
社会労働委員会
○大石委員 内容と申しましても、それはおそらく大学の付属病院のような大きな施設を持ったものでなければできないような治療内容もありましょうし、あるいは一つの手術室を持っておれば、医者一人あるいは二人でもあれば、十分手当のできるような労災の災害の内容もあると思いますが、それはどういうところに基準を置いて指定されるわけですか。大学病院でなければならぬような設備を持ったところだけを基準とするのか、あるいは手術室があって、医者一人でも十分ある程度
社会労働委員会
○大石委員 あなたは検討するとかなんとか簡単に言うけれども、そういうわけにいかぬのですよ。今のような場合に、指定診療機関でない診療所、病院に労働者が手当をしてもらって、金を立てかえておいた。そこでその労働者は今度は基準局の方にその費用を請求するわけですね。かりに五千円金を医者に払った。その場合に審査号をされて二千円しか認められなかった。あとの三千円は払わないとなれば、その費用は労働者の負担になるわけですか。
社会労働委員会
○大石委員 ちょっとおかしいと思いますがね。先ほどの御答弁で、直接国で指定する医療機関と、指定医療機関でない診療所で患者を見た場合と、その報酬の請求に対しては差別待遇をしないと言われたことと、今の御意見とちょっと違うじゃないですか。しかもわざわざ国できめた指定医療機関に対しては、お互いこういうことでやりましょうという範囲をきめている。その範囲に合っているかどうかということだけを審査して支給する。それはなるほどけっこうです。事務の繁雑な手
社会労働委員会
○大石委員 滝井君の質問に関連してお伺いいたします。あるいは滝井君の質問に多少ダブるかもしれませんが、先ほど局長の御答弁で、機関でなくとも指定になった労災保険の病院ですね。あとで治療費の明細書を持っていって請求することかできると言いましたが、その診療所なり機関というものはどういう資格ですか。
内閣委員会
○政府委員(大石武一君) ただいま上程せられました農林省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 農山漁家の経営を安定せしめることを主眼として農林水産行政を推進して参ります上におきまして、従来の施策の外、特に昭和三十一年度から新たな施策として実施して参りたいと考えておりますことは、農林水産業の技術水準の高度化に資するための試験研究の効率的な運営をはかることと、自主的な盛り上る力による農山漁村の総合的な振興をはかる
内閣委員会
○大石(武)政府委員 ただいま上程せられました農林省設置法の一部を改正する法律業の提案理由を御説明申し上げます。 農山漁家の経営を安定せしめることを主眼として農林水産行政を推進して参ります上におきまして、従来の施策のほか、特に昭和三十一年度から新たな施策として実施して参りたいと考えておりますことは、農林水産業の技術水準の高度化に資するための試験研究の効率的な運営をはかることと、自主的な盛り上る力による農山漁村の総合的な振興をはかるた
社会労働委員会
○衆議院議員(大石武一君) お答えいたします。私も外国の実際の開業医の例を見ておりませんので、どういうことをやっておるのかお答えできないのでございますが、しかしおそらくいろいろ考えれば、たとえばそのような場合には、しかるべき病院に入院させるとか、いろいろな方法があると思います。詳しいことはお答えできません。
社会労働委員会
○大石委員 罰則は、刑罰はございませんけれども、行政処分がございます。前に申し上げましたように、医者が不正な行為を働いた場合あるいは不名誉なことをした場合、いろいろな場合における行政処分が十分規定してありますので、防げると思う次第であります。 それからもう一つは、今申しましたように、今までの、二十二条では、医者が自分の処方せんによらないで調剤した場合はということでございますが、そのような場合は、先ほど申しましたように、ほとんど考えら
社会労働委員会
○大石委員 お答えいたします。これは従来の法律におきましても、お説の通り調剤能力と申しますか、それは認められているような形になっております。これを明記しましたのは、前にも野澤委員にお答えいたしましたように、どうせ患者に調剤をしてやる以上は、医者もある程度調剤できることが法律で認められているという安心感を患者にはっきり与えたいという考えと、もう一つは、今までの第二十二条によりますと、薬剤師でない者は調剤できないことになっております。そして