森源二
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。 候補者や政党においては、街頭演説等の選挙運動をするに当たっては、良識を持って、その場所や音量などにも注意をし、また通行人の円滑な移動等への配慮も行っていただいているのではないかとは考えているところでございます。 公職選挙法におきましては、選挙運動のための連呼行為や街頭演説をする者は学校及び病院、診療所その他の療養施設においては静穏を保持するように努めなければならないこと、また、選挙
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「森源二」の「病院」テーマに関する発言 5件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。 候補者や政党においては、街頭演説等の選挙運動をするに当たっては、良識を持って、その場所や音量などにも注意をし、また通行人の円滑な移動等への配慮も行っていただいているのではないかとは考えているところでございます。 公職選挙法におきましては、選挙運動のための連呼行為や街頭演説をする者は学校及び病院、診療所その他の療養施設においては静穏を保持するように努めなければならないこと、また、選挙
総務委員会
○森政府参考人 お答え申し上げます。 感染症法におきましては、委員御指摘のとおり、都道府県知事は、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者や濃厚接触者等に対し、一定の期間、外出自粛等の協力を求めることができ、協力を求められた者は、これに応じるよう努めなければならない。また、入院勧告などの規定も設けられていると承知をしているところでございますが、公職選挙法上は、新型コロナウイルス感染症の感染者が投票所等で投票することを禁止する規定はな
総務委員会
○森政府参考人 失礼いたします。 郵便等投票につきましては、法律で要件が規定をされておりますので、そのままの形で行う、運用上ということは難しいわけでございますけれども、例えば、自宅で療養されている方がホテルあるいは指定病院の方に入院なりというような形で移行されるような形での投票が可能になったり、あるいは、投票所等での投票につきまして、個別にお連れするなどによっての対応、こういうようなことで運用上の工夫ということは考えられるのではない
総務委員会
○森政府参考人 御答弁申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきまして、現行制度下で、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院等における不在者投票、それから、ホテル等の宿泊療養施設に期日前投票所を設けた場合にそこで投票を行うことができること、あるいは、一定の障害者の方、要介護者の方について郵便等投票を行うことが可能であることにつきまして、今般の補欠選挙等に際しても通知をしておるところでございます。 まさに今、実現
総務委員会
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。 現在、新型コロナウイルスに感染をいたしまして、病院やホテル、自宅で療養し、外出自粛制限等の対象となる方の投票についてでございますが、現行制度下におきましては、先ほど委員からも御紹介いただきましたとおり、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票が可能な施設として指定した病院等の入所者については当該指定施設において不在者投票を行うこと、ホテル等の宿泊施設の療養者については市町村の選挙管理委員会