青柳肇
外交防衛委員会
○政府参考人(青柳肇君) 今申しましたように、まず、学校、補給処、病院、こういう機関それぞれの所掌事務の内容、これらの機関の長の設置について規定したものということと、それに対しまして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定につきましては、まさに先ほど説明があった防衛省の情報収集、警戒監視、こういうことができることを法律上明らかにするために設けられたものというものでございます。
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「青柳肇」の「病院」テーマに関する発言 2件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
外交防衛委員会
○政府参考人(青柳肇君) 今申しましたように、まず、学校、補給処、病院、こういう機関それぞれの所掌事務の内容、これらの機関の長の設置について規定したものということと、それに対しまして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定につきましては、まさに先ほど説明があった防衛省の情報収集、警戒監視、こういうことができることを法律上明らかにするために設けられたものというものでございます。
外交防衛委員会
○政府参考人(青柳肇君) お答えいたします。 自衛隊法第二十五条から二十七条の二までの規定は、防衛省設置法五条及び二十七条の規定に基づきまして自衛隊の機関の組織及び所掌事務を定める観点から、自衛隊の機関である学校、補給処、病院及び教育訓練研究本部が行うそれぞれの事務の内容やこれらの機関の長の設置等について規定したものでございます。 これに対しまして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機等を用いて