大出峻郎
大蔵委員会
○大出政府委員 ただいま研究開発に関連をいたしまして、会社法の第五条第一項第三号に「会社の目的を達成するために必要な事業」というふうに規定されておりますが、これに関連しての御質問であったかと思います。この第三号に言いますところの「会社の目的を達成するために必要な事業」の「会社の目的」というのは、先生御指摘のように、言うまでもなく会社法の第一条の「目的」を指しておるわけであります。 ところで、この会社法第一条でございますが、これは事業
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「大出峻郎」の「研究開発」テーマに関する発言 5件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
大蔵委員会
○大出政府委員 ただいま研究開発に関連をいたしまして、会社法の第五条第一項第三号に「会社の目的を達成するために必要な事業」というふうに規定されておりますが、これに関連しての御質問であったかと思います。この第三号に言いますところの「会社の目的を達成するために必要な事業」の「会社の目的」というのは、先生御指摘のように、言うまでもなく会社法の第一条の「目的」を指しておるわけであります。 ところで、この会社法第一条でございますが、これは事業
科学技術委員会
○大出政府委員 お答え申し上げます。 第二十二条でございますが、この第一項二号あるいは三号でございますが、この中には廃止ということは直接に文言上は出ていないことは全く御指摘のとおりでございます。ただ、先ほど申し上げましたような意味で、廃止ということが研究開発につながったその一環としてのものであるというようなことでございますれば、これは具体的なケースを具体的に検討してみなければ何とも申し上げられないわけでありますけれども、あるいは二号
科学技術委員会
○大出政府委員 先ほどたびたび申し上げた次第でございますけれども、原子炉の廃止という具体的な事態がどのような形のものであるかということを私どもよく承知をいたしておりませんので、すべての原子炉の廃止というものが二号、三号によって読めることになりますというふうにはなかなか申し上げにくいと思います。 ただ、私どもが承りましたようなケース、例えばその廃止という過程におけるところのものが研究開発というものにつながるものである、そういう過程のも
科学技術委員会
○大出政府委員 お答えを申し上げます。 二十二条の一項の二号あるいは三号に関連をさせては読みにくいのではなかろうか、こういう御指摘があったわけであります。私ども、先ほども申し上げましたように、その廃止ということの実態、内容というものを、どうも専門的な問題でございますので、具体的によく承知をいたしておらないわけでありますが、科学技術庁の方々から伺ったことによりますと、そのような廃止というものも研究開発につながる類のものであるというよう
科学技術委員会
○大出政府委員 現行の日本原子力研究所法に関連してのお尋ねであったと思いますが、ただいまお話しの原子炉の廃止というようなことが具体的にどのような形のものであるかということにつきましては、私ども、どうも専門的な問題でございますのでよく承知はいたしておりませんが、一応科学技術庁の方々に伺いますと、それは研究開発というものにつながった形のものであるという御趣旨のようであります。もしそういうことでありますれば、原子力研究所法の二十二条「業務の範