福浦裕介
予算委員会
○政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。 御指摘の件も含めまして、学術研究機関等に該当しない医療機関等におけます観察研究につきましては、学術研究に係る例外規定ではなく公衆衛生に係る例外規定が適用されるものというふうに考えておりまして、実施することは可能でございます。
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「福浦裕介」の検索結果 63件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
予算委員会
○政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。 御指摘の件も含めまして、学術研究機関等に該当しない医療機関等におけます観察研究につきましては、学術研究に係る例外規定ではなく公衆衛生に係る例外規定が適用されるものというふうに考えておりまして、実施することは可能でございます。
内閣委員会
○木原委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官冨安泰一郎君、内閣官房内閣審議官植松浩二君、内閣官房内閣審議官十時憲司君、内閣官房内閣人
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) 現行の行政機関個人情報保護法におきましては、個人情報を保有するに当たりまして、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない旨の規定がございます。 この規定と同様の規定が改正後の個人情報保護法にも置かれているところでございまして、警察においては、誤認逮捕等があった場合には被疑者から取得したDNA等を削除することとしているとのことでございますが、個人情報保護委員会においても、こうした改正後の
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。 現行の個人情報保護法は、学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には包括的に各種義務の適用を除外しておりまして、それらの取扱いに対しましては当委員会の権限が及ばないものとなってございます。 このため、現行の個人情報保護法の下で我が国の学術研究機関等にEUから移転される個人データにつきましては、EUのGDPRに基づく十分性認定の効力が及ばないこととなってございます。この
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) まず、前段の先生の御質問でございますが、類型化が難しいケースを例に出されての御質問だと思います。その場合については、今申し上げたとおり、検討期間も含めまして当委員会の方で説明責任を果たしてまいりたいと、役割分担については、先生おっしゃったような役割分担が基本であろうかというように思います。 あと、説明責任の果たし方でございますが、文書を発するかどうかも含めまして、地方公共団体と十分その実務、ニーズの把握を
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。 改正法の個人情報保護法第百六十六条第二項におきまして、個人情報保護委員会は、地方公共団体からの求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言を行うものとされてございます。 当委員会としましては、同項の規定の運用につきまして、規定の趣旨を踏まえまして、地方公共団体からの照会について可能な限り迅速な対応に努めてまいりたいと考えてございます。 そのための取組の一環としまして、
内閣委員会、総務委員会連合審査会
○政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。 令和二年度の漏えい件数、現在集計中でございますので、集計が終了しています令和元年度の漏えい件数を申し上げると、トータルで四千五百二十件の事案について報告を受け付けてございます。 なお、漏えい人数につきましては、事案によって人数が確定できないことも多うございまして、その場合に漏えいの可能性のある最大人数で報告をされます。それを集計いたしますと過大な値になるということも考えられますこ
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、いわゆるプロファイリングにつきましては、その目的、態様によって個人の権利利益を侵害する場合に問題となり得るものと承知をいたしておりまして、それらについては厳格に対応していくことが重要だというふうに考えてございます。 御指摘のガイドライン等につきましても現在議論を、論点の議論を行っているところでございます。現時点において、プロファイリングという行為のみに
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) 御指摘の改正法に関連しましたガイドラインに関しまして、現在その要件の考え方や事例を含めた論点につきまして、現在委員会において議論を行っているところでございます。 不適正利用に関しましては、違法又は不当な行為、助長又は誘発のおそれの考え方や事例等について議論を行ってございます。また、利用停止等につきましては、拡大された利用停止請求の要件でございます本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合などの考え
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) 御答弁申し上げます。 議員御指摘の採用活動における利用も含めまして、プロファイリングにつきましては、その利用方法について様々な議論があることは承知をいたしております。 プロファイリングにつきましては、個人情報の利用形態の一つとしましてその利用には期待が寄せられる一方で、その目的、態様によって個人の権利利益を侵害する場合には問題となり得ると承知をいたしております。 個人情報の不適正な利用による個人の
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) 御指摘の改正法に関連しましたガイドラインにつきましては、現在、利用停止、消去等の要件緩和や不適正利用の禁止等に関しまして、委員会において要件の考え方や事例を含めた論点の議論を行っているところでございます。 現時点におきまして、プロファイリングという行為のみに着目するのではなく、その結果個人の権利利益が侵害されているかどうかが重要であると考えてございます。 いずれにしましても、個人の権利利益の侵害を防止
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。 いわゆるプロファイリングにつきまして確立された定義はないものの、一般的には本人に関する趣味や嗜好などに関する推計を行う手法であると承知をいたしております。プロファイリングについては、その目的、態様により、個人の権利利益を侵害する場合には問題となり得るものと承知をいたしておりまして、それらについては厳格に対応していくということが重要でございます。 その上で、事業者がプロファイリング
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) 二点御質問ございました。 要配慮個人情報の取得、本人同意が必要、なぜかということでございます。 個人情報保護法は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を要配慮個人情報と定義をしまして、その取得について原則として本人同意を求めてご
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) 重ねてのお答えになりますが、必要な具体的なケースについては今後検討してまいりたいと思います。 いずれにしましても、地方公共団体との間で十分なコミュニケーションを図れるように、いろんな取組を通じながら、法律上に位置付けられた、必要な情報の提供とか必要な技術的な助言を行う、そういう手法を用いながら、十分にコミュニケーションを取って迅速に対応してまいりたいと考えてございます。
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) 今後の対応につきましては、法の円滑な施行に向けまして、地方公共団体向けのガイドライン等を整備する中でいろんなケースを整理してまいりたいと思いますけれども、いずれにしましても、地方公共団体からの要望に対しましては迅速に対応して、その施行に支障のないように取り組んでまいりたいと考えています。
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。 当委員会におきましては、これまでの事務で培ったノウハウを生かしながら、必要な体制強化に向けて検討してまいりたいと思います。 必要となる人員につきまして、各府省、あと地方公共団体からの出向者に加えまして、民間での実務経験を有する者や弁護士さんの力も借りながら、多様な人材確保に努めて、迅速な対応にできるように、そういう体制整備に努めてまいります。
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。 事業者が個人データの越境移転をする場合、事業者が本人に対しまして分かりやすく丁寧な説明を行い、本人が個人データの提供について適切な判断を下せるようにしていくことが重要でございます。 令和二年の改正個人情報保護法では個人データの越境移転時に本人への情報提供の充実等を求めておりまして、当委員会では、この三月二十三日から、外国へのデータ移転の実態を把握するため、経団連等の経済団体を通じ
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) 委員御指摘の意見書は、欧州委員会が十分性認定を行う前に欧州データ保護会議により公表された、日本における個人データの保護に対する十分性認定を施行する欧州委員会の草案に関する意見書であるというふうに認識をいたしております。 この意見書は、GDPRで規定されている欧州データ保護会議の職務の一つとして、欧州委員会が我が国に十分性認定を行う際に、当該十分性認定の決定文書案に関する意見を提供したものでございまして、委
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) 行政機関非識別加工情報の提供制度についてでございますけれども、各行政機関において自ら適切に運用することが原則ではございますが、その上で、私ども委員会としまして、提供制度の円滑な運用を確保するために必要があるというふうに認める場合には、当該行政機関に報告や資料提出を求めるとともに、場合によっては実地調査、指導、助言、勧告を行うことができるとされてございます。 改正法においても行政機関に対して引き続き同様の権
内閣委員会
○政府参考人(福浦裕介君) 繰り返しの御答弁になりまして恐縮でございますけれども、先ほど申し上げたとおり、本人の特定性がないような形での加工をすることによって、そういう制度の前提になってございますので、先ほど申し上げたとおり、そういう救済の制度というのは設けられていないということでございます。