とかしきなおみ
厚生労働委員会
○とかしき委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として内閣官房内閣審議官溝口洋君、内閣審議官内山博之君、内閣審議官植松浩二君、内閣審議官十時憲司君、内閣府規制改革推進室次長彦谷直克君、宮内庁書陵部長野村善史君、公正取引委員会事務
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「粕渕功」の検索結果 21件
期間: 2015-01-01 以降 / 1ページ 20件 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
厚生労働委員会
○とかしき委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として内閣官房内閣審議官溝口洋君、内閣審議官内山博之君、内閣審議官植松浩二君、内閣審議官十時憲司君、内閣府規制改革推進室次長彦谷直克君、宮内庁書陵部長野村善史君、公正取引委員会事務
総務委員会
○石田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣官房内閣審議官冨安泰一郎君、内閣官房内閣審議官内山博之君、内閣法制局第一部長木村陽一君、内閣府大臣官房審議官酒田元洋君、公正取引委員会事務総局経済取引局長粕渕功君、個人情報保護委員会事務局次長三原祥二君、総務省大
経済産業委員会
○政府参考人(粕渕功君) 先生の方からデジタル広告分野につきましてデジタルプラットフォーム取引透明化法以外にどのような取組を行うのかという御質問がありましたので、私の方から御説明させていただきます。 公正取引委員会では、本年二月、デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書を公表しました。その中で、デジタル広告分野におけるデジタルプラットフォーム事業者を取り巻く取引実態や競争の状況を明らかにするとともに、同分野における独占禁止法及び
内閣委員会
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律は、情報開示に関する規定などを設けて、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上を図ることを目的としているということに承知しております。これらの規定は、独占禁止法違反行為の未然防止に資するなど、競争環境の整備の観点からも意義があるものと考えております。また、同法には、特定デジタルプラットフォーム提供者による独占禁
財政金融委員会
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 いわゆる信用スコアリング事業につきましては、信用格付をシステムにおいて定量的に算出したデータ、この販売等に関連した事業であるというように承知しております。 こうした事業のサービスも含めまして、現在様々なサービスがデジタルプラットフォームという形で提供される場合がありますけれども、そのような場合には、一般論としまして、デジタルプラットフォームを利用する事業者あるいは消費者が増えるほど
決算行政監視委員会
○生方委員長 これより会議を開きます。 平成二十八年度決算外二件及び平成二十九年度決算外二件を議題といたします。 これより全般的審査を行います。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官阪本克彦君、内閣官房内閣参事官三浦聡君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官山下哲夫君、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長秡川直也君、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、国家公務員倫理審査
内閣委員会
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 独占禁止法は、原則としてあらゆる産業を対象として経済活動の基本的なルールを定めたものであるところ、一般論といたしましては、独禁法に特例を設けることによってその適用範囲が縮小されることにつきましては、慎重な判断が必要だというように考えております。 一方、現行の法体系におきましても、地域における生活路線の維持や中小企業の経営の安定等、一定の政策目的を達成する観点から、特定の事業分野の事
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 御指摘がありましたとおり、公正取引委員会は、オンラインモール・アプリストアにおける事業者間取引を対象としたデジタルプラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査を行いまして、昨年の十月三十一日ですが、アプリストア運営事業者らに対して、独占禁止法及び競争政策上の観点から提言を行ったところでございます。 公正取引委員会としましては、アプリストア運営事業者らが提言の内容に沿った取組を行う
内閣委員会
○松本委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、参考人として日本銀行企画局長加藤毅君の出席を求め、意見を聴取することとし、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣
財政金融委員会
○政府参考人(粕渕功君) 一般論として申し上げれば、繰り返しになりますけれども、私ども、契約書のみで違反になるかどうかということを判断しているわけではございませんので、その契約書含めて本部と加盟店の取引の全体の実態がどうなっているか、その事実関係を見た上で優越的地位の濫用に該当するかどうかを判断するということになります。
財政金融委員会
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 取引の中で変更すると、その変更することによって不当に不利益を与えるような場合、そのような場合で、先ほど、繰り返しになりますけれども、前提として優越している、あるいは正常な商慣習に照らして不当であると、そのようなことがあれば、独禁法上問題になる可能性があると、そういうことでございます。
財政金融委員会
○政府参考人(粕渕功君) 優越的地位の濫用を判断するに当たりまして、私ども、その契約書のみで判断するわけではございません。繰り返しになりますけれども、どういうような行為が優越的地位の濫用に当たるかどうかということになりますので、契約も含めて、取引の実態を踏まえて判断していくことになると思います。
財政金融委員会
○政府参考人(粕渕功君) その辺りにつきましては、個別の状況に照らしまして個々の事実関係を見まして、その上で、それぞれ優越的地位の濫用に該当するのかどうかということを判断していくことになるかと思いますので、お答えとしては個別の事案に応じて判断していくということだと思います。
財政金融委員会
○政府参考人(粕渕功君) 優越的地位の濫用規制、繰り返しになりますけれども、行為を規制するということでございますので、その取引の相手方に不利益となるような取引条件、これを設定する場合、あるいは変更する場合、あるいはそもそもそういう取引を実施する場合、このような場合に優越的地位の濫用になる可能性があるという、そういうことでございます。 したがって、その取引の最初の段階ということになれば、一般的に考えれば、小売業者から見れば誰とでも取引
財政金融委員会
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 独占禁止法の優越的地位の濫用規制といいますのは、これは事業者の何らかの行為を規制するというように法律上規定されております。したがって、その場合、先ほど、ちょっと繰り返しになりますけれども、相手方に優越していることを利用して、そして正常な商慣習に照らして不当にということの前提として、さらに、取引の条件を設定、変更、あるいは取引を実施するといったその行為があれば、その場合には独占禁止法上の
財政金融委員会
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 個別の事案になりますのでお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、先ほど申しましたとおり、まず、自己の取引上の地位が相手方に優越しているのかどうか、つまり本部が取引先である加盟店に対して優越しているのかどうかという点、さらに、その正常な商慣習に照らして不当であるのかどうか、つまり、公正な競争を阻害しているのかどうか、さらに、相手方に対して不利益と
財政金融委員会
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 私どもの作成しておりますフランチャイズガイドラインにおきましては、加盟店に対して取引上優越した地位にある本部が、フランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益となるように取引の条件を設定し変更する、又は取引を実施するといった行為をする場合には、独禁法第二条第九項第五号の優越的地位の濫用に該当するというようにされております。
経済産業委員会
○赤羽委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣情報調査室内閣審議官森美樹夫さん、公正取引委員会事務総局官房総括審議官粕渕功さん、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一さん、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長東出浩一さん、公正取引委員会事務総局審査局
国土交通委員会
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 まず最初に、系列ディーラーのみに販売するようなことについての御質問でございましたけれども、これにつきまして、事業者がどの事業者と取引するか、基本的には取引先選択の自由の問題と考えております。事業者が価格、品質、サービス等の要因を考慮して、独自の判断によってある事業者と取引しないこととしても、基本的には独占禁止法上問題となるものではないと考えております。 しかしながら、例えば、自動車
内閣委員会
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、独占禁止法におきましては、複数の商品又は役務を組み合わせて販売すること、それ自体が直ちに違法となるものではございませんで、ただし、事業者が相手方に対し不当に商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務、これを自己又は自己の指定する事業者から購入させることということが認められた場合には、不